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公正な慣行に合致せず、また、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することは、引用の目的との関係で正当な範囲に含まれないことから、引用の要件を満たさず複製権ないし翻案件を侵害する、また、上記表現の改変が同一性保持権を侵害するとの当方の主張が認められると良いなと思います。
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はるかちゃんさんの裁判について、いろいろな見解が散見されますが、誤解による新たな問題の発生を防ぐために、本人の了解を得て、あらかじめお伝えします。まず、本件ではツイートが著作物にあたることは当事者間に争いがないので、これを前提に原告の主張や争点を整理すると次のようになります。→
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①複製権侵害
・著作物は無断で利用できないのが原則
・例外的に引用の要件を満たすときは無断で利用することができる
・本件では引用の要件を満たすかの判断において、二者間の会話における表現を石川氏(ないしKuToo運動)に向けたバッシングという表現に改変したといえるか、いえるとして→
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公正な慣行に合致するといえるか、クソリプの定義に当たらないツイートを引用することが引用の目的上正当な範囲内といえるかが争点
②同一性保持権侵害
・著作者の意に反して著作物を改変等することはできない
・本件では、上記表現の改変があったとして、同一性保持権が侵害されたといえるかが争点→
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③名誉感情侵害
・社会通念上許容される範囲を超えて名誉感情を侵害された場合は名誉感情が違法に侵害されたといえる
・本件では、はるかちゃんさんは匿名アカウントだが、匿名ゆえに人格が忠実に反映されているといえるから、匿名が名誉感情侵害を否定する理由になるか、ならないとして→
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見開き右の内容が名誉感情を違法に侵害するかが争点
④誤解されていると思われる点
・ツイートの引用について、ツイート特有の判断がされるわけではない(引用の適否は従来通りの枠組みで判断される)
・当方が敗訴しても、書籍における引用が適法、表現の改変に当たらないと判断されただけであり、→
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ツイートを無条件に無断利用してよいことにはならない
・被告ら側は裁判を無視しておらず、応訴している(1回目の期日は制度上欠席が認められます。答弁書を提出しておけば欠席による不利益もありません。)
権利救済のための裁判で新たな権利侵害が生じては本末転倒なので、ご理解ください。
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争点が、原告のツイートの趣旨を変えて石川氏の書籍に掲載したと言えるか、それが適法な引用なのか、同一性保持権を侵害したのかという点にあり、原告のツイートの内容がジェンダー論として正しいかなど意見の当否は争点になっていないことをご理解いただきたく存じます。また、原告がしたツイートは→
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石川氏ないしKuToo運動に対するバッシングないしクソリプとして書籍に掲載されていますが、本当にそうなのか、原告のツイートの内容を、その手前の第三者との会話内容も含めてご確認のうえ、ご判断いただきますようお願いします。インターネット上では石川氏に対する誹謗中傷が相当数見られるところ→
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【メディアの皆さまへ】明日の石川優実氏らに対する訴訟の判決をメディアが扱いそうな様子がうかがわれます。私は、元から地方出張の予定が入っているので判決期日に出席できず、判決後のメディア対応も直ちにはできません。そのため、あらかじめお伝えしますが、メディアの方には、本件訴訟の主たる→
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誹謗中傷問題、あるいは女性差別問題などと、本件訴訟の問題点を混同して報じることは避けていただきますようお願いします。
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ではありますが、原告としては、本件の原告のツイートは第三者との会話の一部で述べられた意見にすぎず、また、石川氏に向けたものでも名指ししたものでもないので、石川氏に対する誹謗中傷と評価される余地はないと考えています。反訴も起こされていません。インターネット上における石川氏に対する→
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今朝方のツイートは、特定の報道を想定したものではなく、そもそも取り扱われないかもしれません。ただ、取り扱われる場合に、結論がどちらであれ、私が判決後対応できない間に原告側の取材がされないまま、内容不十分な記事が出されることを危惧して、あらかじめ本件の争点や原告のスタンスを明確に→
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しました。本件訴訟は、原告のツイートが石川氏の書籍に転載されたことの適否という、著作権法上の問題が中心的なもので、それ以上でもそれ以下でもありません。昨今ジェンダーや女性差別に関する話題が取り上げられる場合の傾向を原告側なりに考慮した結果、事前にメディアに配慮を求めた次第です。
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先ほど判決を確認しました。概要は以下のとおりであり、原告としては控訴することとしました。①ツイートの著作物性は肯定、②適法引用の要件は、引用に当たること(明瞭区分性+付従性)+公正な慣行に合致すること、引用の目的上正当な範囲内であること。引用に当たるかは、明瞭区分性と主従性が→
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認められるから肯定、公正な慣行に合致するかは、ツイートを書籍に掲載する場合について確立した慣行はないが、引用元を示しており、分量も相当な程度なので、公正な慣行に合致する。引用の目的は、様々な形でKuToo運動を批判、中傷するものを批評するものであり、正当。はるかちゃんのツイートは→
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「KuTooに反発する人へ」と題する引用ツイートに端を発するものであり、その内容もKuTooに向けた批判である。引用の範囲も不相当ではないから、目的に照らして正当な範囲内と言える。なお、kutooをKuTooとしたのは誤記。③KuTooとしたのは誤記だから、同一性保持権侵害なし。→
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④はるかちゃんのツイートがKuTooを批判することを前提にしたとき、これに対して石川氏が書籍記載の批判をしたとしても、社会通念上許容される範囲を超える名誉感情の侵害にあたらない。
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以上が判決の概要です。概ね被告側の主張を全面的に採用しているものになろうかと思います。一部原告側の主張を正確に理解いただけなかったかなと思う部分もありますが、一審判決の内容自体は真摯に受け止め、控訴審では認容判決が得られるように努めたいと思います。
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正直なところ、引用目的等がここまで広義に認められることは予想していませんでした。なお、クソリプについては、明確な定義がないということで、引用目的とほぼ同程度に広義に解釈されていました。石川氏に対するリプライに限定する合理的理由はないとのことです。
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@grigrinaoto 当方は、石川氏の個人情報は私限りで把握していて、万が一外部に漏れる危険を考慮して、はるかちゃんにすら内容を伝えていませんし(はるかちゃんから異議が出たことはありませんし、聞かれたこともありません)、石川氏側の閲覧制限申立てについては、形式上争うとしたものの、判断は裁判所に委ね→
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@nowhereman134 @grigrinaoto 石川氏本人ではありませんが、かなり近い人物が、相当際どいことをしていることを確認しています。