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これは一部を切り取った解釈ですね。AV人権倫の説明は「機構の調査が及ぶ範囲すなわち「適正AV」加盟事業者の中では、もはや出演強要問題を洗い出そうとしても一件も出てこない。そうした人権侵害が今現に進行中とすると、機構の統制の及ばない非加盟事業者や一般社会で起きていると思われる。」です。 twitter.com/StopAVlaw/stat…
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そして「機構の統制の及ばないところで起きる人権侵害については、『業界の事業者』をどう扱うという観点からの民事法的な方策よりも、当該の人権侵害行為そのものを刑事罰によって規制する方式(より強い規制方式)を求めたい」とも、複数の理事が数回、発言しています。
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この取り組みは、出演希望者にも購買者にも「適正AV」を選択してもらう流れを作るために、社会的認知を得ることが不可欠です。「適正AV」ならば、入り口で「引き返す選択」もできる緻密な配慮をしているので。扱ってくれるメディアが出てきて、ありがたい。bengo4.com/c_23/n_14458/ @bengo4topicsより
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適正AVが、AVは良いものだと社会に向けてお墨付きを与え、若年者を誘い込む仕掛けになっているという言説がごく一部にあるようですが、これはまったくの誤解です。
タバコと似た発想で、不利益告知ルールを自主的に遵守して、応募者に「引き返す自由」を随所で保障しているのが「適正AV」なので、⇒
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⇒もしも本当にその道に入りたいと思う人は、入り口としてこの「適正AV」を選んでほしい、
実質的な強要や肖像権侵害がまだ根絶できていないと思われるヤミ事業者や個人に引っかからないでほしい、
という仕組みとして、「適正AV」という標章を掲げて社会的発言に努めているのです。
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若干の補足を。被害者救済団体が会議席上で「このようなことも起きた」と訴えた事例は本当にひどい悪質なもので、それ自体を犯罪とすべき内容でした。そのような事例には、取消権などという甘い対処ではなく、刑事罰(警察)による対処が必要と考えます。
bengo4.com/c_23/n_14458/ @bengo4topicsより
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また、残虐な悪質行為についてはストレートに警察マターとすることにすれば、(ツイッター上で何人かが指摘なさったような)利権を得るための規制策では、という誤解も払しょくできます。
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例えばカラオケ店で酷い性暴力虐待事件が起きた場合、カラオケ店事業者に対しては、再発防止のための店内可視化などを義務化し、その行為自体はそれ自体を犯罪として扱います。「カラオケ店でそんなことも起きた」という理由でカラオケ店入店の年齢制限や入場契約取消権を議論したりはしないはず。⇒
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⇒一方、AV全般について、その特殊性から、出演希望者の意思確認と取消権を通常の契約よりも高度なものにすべきだ、という話は、この話とは別筋になります。
(仮に「カラオケなるものは倫理的に許容できないため、それ自体をすべて違法化すべきだ」という議論があれば、そういう議題とすべきです…)
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「適正AV」の自主規制枠に入らない個人・同人のAVについては、「個人・同人はそうした悪質行為をやっている」と決めつけているわけではなく、調査が不可能なので「ない」と述べる資格が機構にはないので、言われている悪質事例が現在あるとすると、その領域の一角ではないかと推測される、という話で⇒
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⇒これも事業者への契約取消しという対処法では矛先がズレており甘すぎて無意味と思われるので、行為主体が事業者であれ個人同人であれ、言われたような悪質残酷な行為強制は、刑事罰対象とすべき。ここで「アウトでないAVはありえない(AVはすべて違法化せよ)」という議論は、別筋でやるべきです。
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個人・同人の領域でも、そういう事例を頻発させている《悪の温床》と見られることは心外である、という人々はいるでしょう。だからこそ、「そういう事例」については刑事罰で取り扱ったほうが、個人・同人も「そういう事例に当たることはやっていない」と言えるので、だいぶマシではないかと。⇒
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⇒このように、言われている悪質残酷な虐待事例についてはそれ自体を刑事罰対象とする、というふうに別筋に整理してから、「AVの特殊性に照らして、実質の強要が起きないよう、契約ルールを出演者保護に寄せたハードルの高いものとする」という観点からの議論をやっていくべきです。⇒
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⇒そちらの筋においては、機構の自主規制方式が参考にされているようだ、3月31日の内閣府会議で提供した資料を参照していただけたようだ、と、この記者会見で述べました。ただ、現在の与野党合意案は、自主規制ルールよりもさらにハードルが上がり、事業者のほうに厳しくなっています。⇒
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これ以上厳しくすると(大手は運転資金力がある程度あるのでまだしも、ということで大手の年商概推に言及)、中小の事業者が「事業」から脱落して地下化し、それに伴って人権侵害も地下化するおそれがあるので、そこは「逆効果を生じさせないよう配慮してほしい」と5月9日の内閣府会議で述べました。⇒
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⇒この地下化が起きると、AV人権倫理機構の自主規制が(完全ではないにせよ相当程度には奏功してきた自主規制による統制が)届かない領域が増え、救済できない人権侵害が増える可能性が高まる。衛生面での配慮ルールなども及ばなくなる。この流れを防止したいと願っています。(とりあえず了)
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まだ、「適正AV」なる概念はAVを推奨する「構造的暴力」だ、との理解のもとに、私を大学教員職に就かせておくことは「大学出身者を性搾取に加担させる懸念」があるので適切性に疑問があり、「学費を払う方々が納得するのかには大きな疑問が残る。」とのご意見を頂戴しますね…。
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これは素晴らしい質問ですね! 5月9日の内閣府会議は、最終場面で、そこで紛糾したのです。取消権行使の対象となるAVに定義を与えた骨子案に対し、被害者救済団体から、「定義を書くことに反対」「それが受け入れられないなら法案全体について反対」という意見が相次ぎました…⇒ twitter.com/ePkBI23vgqxvIO…
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その理由は、「定義をすると、その定義以外のことは合法ということになり、合法なAVというカテゴリーを存在させてしまうことになる」というものでした。
私たちの見解は、「骨子案におおむね賛成だが今より厳しくしないでほしい」「コアな問題については刑事罰でより明確な対処を」というものでした。
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おっしゃるとおりです。2016年以降、反社は「適正AV」枠への加盟をお断りする、という形で、ホワイト事業者枠を確立してきました。
新法が今後、事業者に対してさらに厳しい兵糧攻めになっていくと、遵法精神を維持しきれなくなった事業者に「揺れ戻し」の流れが起きないか、そこが憂慮事項です。 twitter.com/atu_nakamura/s…
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「AV 人権倫理機構の提唱する新法で、“適正”に制作したとしても、AV 女優志願者からの「ギャラだけもらって、やっぱやーめた」キャンセルを数回くらったら、プロダクションを維持できなくなるのでは」
これは本当に心配なんです…。維持できなくなった事業者が地下化すると問題が深刻化するので…。 twitter.com/yotsuba11js/st…
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この反発は、出るべくして出たという印象があります……
自己決定の成立余地を認めない全員被害者論はやはり無理があり、自己決定に基づいている人々をむしろ蔑ろにする結果になるので、
意思確認手続きを念入りにする適正ルールは不可欠かと。
(迷いなし!の方々には煩雑でご迷惑とは思うのですが) twitter.com/kanameyukiko/s…
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多数の論点を網羅的に検討した良記事と思います。
AV新法とは何か?売春の「合法化」批判、セックスワーカーの「自己決定」とは | The HEADLINE theheadline.jp/articles/627
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AV人権倫理機構および志田は、その考えを共有していません。ご自分の意志で、そのジャンルで生計を立てている人々がこの社会に実際にいらっしゃる場合、それを尊重するのが憲法13条「個人の尊重」と22条「職業選択の自由」の原則と理解しています。⇒ twitter.com/MkFJd6hfavBRJL…
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「AV人権倫」は、出演者の「被害」防止のために、事業者に法ルールを厳格に守るよう勧告する第三者団体であって、事業者や出演者の「利益」を擁護代表する団体ではありません。
この4年間で、一部メディアと一部市民が機構を「業界団体」と誤記してきたことから、誤解が生じているため、注記いたします