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⇒憲法では、リクツで説明がつかないのに法的扱いに区別がある場合(片方だけが職業として成り立たなくなってよいなど)、これを差別問題として扱うというリクツがあったと思うのですが、このリクツが社会から認められず不見識の指弾を受ける、というのが、理解できないので悩むわけです。⇒
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⇒お前の頭が悪いからだと言われたら甘受するだけですが、これはたぶん、理系の人ならわかる話ではないかと。法律家や法学研究者にも、リクツ型と社会通念型がいて、私はリクツ型でして、その私には、両者の違いがわからないわけです。そして憲法では、⇒
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(社会的に出来上がっているイメージではなく)純粋に論理的に考えたとき、少なくとも女性の場合、憲法研究者とAV女優で何の違いがあるのか、わからないのです。どちらも生きるために特殊能力を生かす自己決定をして、自らの《業》を引き受けた人間ということで、違いがあるとは思えない。⇒
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⇒④ごく少数ではあれ、人生を破壊されるようなハラスメントを、あまりにも気軽に無自覚に「だって自分でそれ選んでるんでしょ?」と言われながらやられてしまう構造的リスクがあり、その構造的リスクにはルール思考で向き合う必要が常にある。⇒
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⇒③その職業において人目につくと人間関係資本において大変不利な状態に置かれる。
(だって女性の憲法学者や法律家なんて、国と時代が違ってたらどんな扱いを受けてたかわからないですし、人間関係的に敬遠されるリスクはかなり似ている)。⇒
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私は、真剣な話、とりあえず女性に限定するとして、女性の憲法学者(大学教員)とAV女優との論理的なな違いがわからないのです。どちらも、①たまたまもっていた特殊な適性や能力を生かすという高度な自己決定をしている。②一定割合で、ここに流れ着くしかなかったという消極的理由のある人もいる。⇒
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これはあらゆる問題に通底する基本だと思うので共有します。
悪の温床ステレオタイプに基づく法規制は、結果的に様々な弊害を生み出します。
動機がどれだけ正義感に基づくものでも、ベトナム戦争時のジャングル焼き払い作戦のような粗い思考は取らないのが、良心的な法務家・法学者の思考です。 twitter.com/otakulawyer/st…
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重要な指摘。
私がこうした問題を危惧する発言をしたくても、「業界団体」誤認に基づく「業界寄り」先入観によってアウトにされてしまうので、
一般ジャーナリストさんがこの話を書いてくれて、ありがたい。
「AV新法の害悪」に食い潰される女優たち…
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/df0ae…
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部外ジャーナリストさんが、大変しっかりしたまとめ記事をカイテくださいました。
私が機構理事名でこうした内容を知らせる発言をしようとしても、「業界寄り」と決めつけられて掲載してもらえなかったりするので、こうした記事は、ありがたいです。
note.com/tenfirefighter…
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⇒その後、5月9日の会議には、他の理事と一緒に出席しました。人権倫全体で5分の発言を、と事前に言われたので、志田が約1分半、河合理事が約3分半、発言しました。
これも数日前に連絡を受けました。「業界」の意見を取りまとめてくるようにという趣旨の要請を受けたという認識はありませんでした。
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2022年3月31日の内閣府会議について言えば、AV人権倫理事としての出席者は私1名でした。会議日の前々日あたりに「1分間の発言を」ということで出席要請を受けました。事前に読み上げ原稿を作り1分にまとめようとしましたが実際には80秒ほどの発言となりました。
並行して資料を提供しました。 twitter.com/YK27401193/sta…
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法学者の端くれとしては、ただバカを見ただけでは終わらないように、なんとか乗り切る道を示したいと思っていますが、その大変さを思うと、その大変さを理解している方がいることに思わず号泣しそうになりました。
(泣いている暇があったら仕事します、はい) twitter.com/usaminoriya/st…
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私よりも高い専門性を有する憲法学者のご議論に開かれた問題であることを指摘するところまでは、
ツイッタ発言を降りるための準備として「これだけは言ってから」の発言ということで、お許しください。
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これは、刑法175条について、一憲法研究者としては、過度に広汎なため憲法違反の疑いがあるとの学説に傾聴すべき部分があると考え多様な議論を尊重しつつ、
事業者さんへのコンプライアンス監督団体の立場としては「無修正」画像の頒布流出は厳に許さない立場を取る、というのと同じ姿勢です。
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もちろん被害防止救済の目的は大切で、そこに噛み合うコアな部分はしっかり運用していく必要があり、AV人権倫理機構理事としても一憲法研究者としても、そこへの遵法協力は惜しみません。
が、一憲法研究者としては、憲法的疑義が議論される箇所が出てくる可能性もあるのでは、との予感もなくはない。
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自主規制であれば自律の1つの形として憲法的疑義が起きなかったが、法令すなわち公権力からの他律となったときにはどうなるか‥。
最終的に可決成立した内容を見るまでは何とも言えない話でしたが、今後、私よりも高い専門性を有する憲法学者のご議論に開かれた問題となりうると思います。
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もちろんAV人権倫理機構理事の立場としては、施行された法令については円滑な運用を目指し、必要に応じて憲法適合的な解釈を提案しながら、第三者機関にできる枠内で、コンプライアンス監督を行っていくことになりますが、
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立法目的自体は正当で、必要性も高く、憲法上の問題はないでしょう。
しかし目的に対しこの規制方法が噛み合っているか、比例の限度内かという問題は別に検討が必要で、
これまでは「自主規制」だったので憲法問題とならなかったのに対し、国の「法令」となったことで憲法上の議論になりうる部分も。
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さて、ちょっとこらえきれなくなったので、AV人権倫理機構理事としてではなく、一人の憲法研究者として、私見を。
AV人権倫は「何らかの法令ができればそれを前提として法務監督を行います」が、
その法令が憲法に適合する法令か、憲法研究者として答えよ、と問われれば別問題で、そこは問題ありです。
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おっしゃるとおりです。3月31日に会議出席のお呼びが突然かかり、その席で「1分」だけ発言が許され、大筋の考えを示し、資料提供などはいつでもしますと述べました。その次に出席の機会をいただけたのが5月9日でした。その時にも全体で5分という制約の中で発言をしましたが、おっしゃるとおりです。 twitter.com/MO6jijii/statu…
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民主過程というものについて考察し論じることを重要使命とする憲法研究者が、こういうことに気づくのが遅すぎた、という寝覚めの悪さ、と言えば良いでしょうか‥。
そうなんですよ、これ、ちゃんと懺悔しておかないと、どうにも寝覚めが悪いんですよね‥。
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じつは私が差別発言バッシングを受けていたとき、私のほうではこの問題があることに気づきはじめ、あれが差別発言かどうかよりも、この問題のほうで現役女優さんたちに謝るしかなかろう、と。
卑屈にならんで良い、と言ってくれた方々には感謝しつつ、この問題では悔恨モードにならざるを得なかった。
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⇒AV人権倫が会議出席をしたことで「当事者の声は聴き取り済み」という扱いになってしまったのだとすると、私が迂闊だったと思います。現役女優さんたちから私が「何もわかってないくせに、迷惑」との趣旨で怒りの発言を受けたのは、今にして思えば当然だった‥と。
この悔恨は率直に言わないと‥。
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ちなみに、AV人権倫は、事業者へのコンプライアンス監督をするだけの団体なので、「何らかの法令ができれば、それを前提に法令遵守を呼びかけることになります」と、会議席上でも答えました。
これは「当事者の声」とはまったく別のことでした‥。
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⇒という人権倫提案の方式ならば、被害者のみのヒアリングを元に法案を作るという立法過程で良いと思っていましたが‥。
提案させていただいたのが5月9日の公式会議席上だったので、完全に「時すでに遅し」でした。