TEN/他@情報整理屋さん(@tenfirefighter)さんの人気ツイート(新しい順)

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伊藤先生も引用している組織図はAV人権倫理機構のHPにもありますが、 1.AV業界の適正化に向けた規律を守る体制図 2.AV人権倫理機構と会員の関係は、定めた規律を   まもって業務をやる事業者(メーカー、プロダクション)との証明 であり、事業の代表団体ではありません。
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AV人権倫理機構が悪者にされそうなので、解説します。AV人権倫理機構は、AV業界の運用監督機関です。 業界の味方である事業団体ではなく、業界が適正にやってるよね、と監督する立ち位置で、業界で問題が起きた場合に対応していく側面をもつ第三者組織です。 twitter.com/KazukoIto_Law/…
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「施行前だから法の問題はなく、契約のまき直しをするのは業界の問題」と主張する方がいますが、おそらくこれを強弁すると憲法第十三条、憲法第二十一条、憲法第二十二条一項に違反する可能性があります。これまで、行政はこういったことに配慮し、参考人招致や、業界団体調整を行います。
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AV女優の方で、今後の仕事がキャンセルになった、契約のまき直しになった、というツイートがありますが、これはAV新法への抗議行動ではなく、商習慣の契約プロセスを考えれば十分にあり得ることです。 彼女たちへの誹謗中傷はやめ、この事情を鑑みて理解をしてあげてほしい。
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こういう事を、事業に関わる立法を行う際には、関係者間への連絡、有識者会議、議会への参考人招致といった手続きの中で擦り合わせます。 また、法運用を担当する行政からも質疑、QAの作成などを行い、運用を引き受けられる体制を作っています。 これが「普通の」立法です。
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更に、今回の「撮影から公開まで四ヶ月」が追い討ちをかけます。つまり、撮影した潜在は四ヶ月先まで公開できないので販促、宣伝契約が守れなくなります。これにより、販売数によるインセンティブなどがある場合もメーカーからの契約条件の再提示が必要になります。
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巻き直さずに押し進めると、AV新法か、民法のどちらかに違反が発生します。また、撒き直したとしても、販促計画は見直しが必要です。巡業がある場合は、相手先の日程キャンセルも発生します。 これが施工前なのに契約見直しが迫られる理由です。
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さて、今回の新法で、契約から撮影まで一ヶ月あける事になりました。 この場合、考えられるのは 1.契約を前倒し 2.撮影を後ろ倒し のいずれかになります。 1の方が負担は少なそうですが、来月の仕事の予定を調整できるでしょうか?2は更に厳しいですね。
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どうしても理解できない(したくないだけかも知れんが)人に、事例で説明します。 女優さんに出演を依頼したいメーカーが八月撮影の相談を持ちかけ、仮契約書をプロダクションと女優側に打診していたとします。 この場合、八月に向けてメーカーは撮影機材、場所の準備など調整を始めます。
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一方、女優、プロダクション側は打診された条件を確認します。ギャラ、販促広告、巡業など、販売に関する一連の取組、自分の予定調整やギャラ、あるいは経費負担責任などを確認します。 最終的に全ての条件に合意したら、予定された撮影日に撮影場所でこれまでの調整内容通りか確認して契約します。
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だから、AV女優を考えている女性は、この適正プロダクションマークのあるプロダクションに連絡するといいです。また、念のために適合してるか、確認してみるといいです。 念には念を…と思う方は、こちらに事業者確認をしてみてください。 avjinken.jp/index.php
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そしてプロダクションにもある。 これが適正AVプロダクションのロゴマーク。 こちらはAVプロダクション、リンクスのHPだが、下段にこのマークが掲載されているよ。 linx.live
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せっかくバズってるので、適正AVの見分けかたについてコメントしておくよ。 適正AVはパッケージのどこか(大抵裏面)にこのマークがついてる。 こんな被害が出てることだし、ちょっと買って確認してみよう。
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これを行政サイドの問題、というのは、行政側にとっても酷な話でしょう。なにしろ想定していない運用設計を求められているのですから。想定すべき人間が、想定する作業を放棄した、結果として、当初の枠組みで実運用を検討するしかなくなる典型的な例と言えます。
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ボクがこのツイートと並行して、志田先生(@YyYySinger)に状況を確認したのは、こういった理由からです。んで、これを読んでいる人にわかってほしいのは、志田先生や適性AV業界はこんな仕打ちを受けたにもかかわらず、AV女優のために仕事をしているってことです。
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さて、それによりどういう問題が起きるのか、という話ですが、AV新法は既に法案化され行政による制度化が行われます。しかし、先に書いた通り事業に触れる部分は対象外と割り切っているため今回のような契約締結に至るプロセス段階の問題は加味されていません。
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さて、「今回のAV新法」が「事業規制」になるかを説明しました。また、契約とは契約書を書くことではなく、契約条件を調整した結果を残すこと、という説明をしました。 AV新法推進側が「現在の契約には該当しない」と言っているが、実際は問題が起きる理由はご理解いただけるのではないかと思います。
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当然ながら、制度化を依頼された行政サイドは想定していないわけで、おそらくAV女優の方々が相談を投げかけても適切な答えはないでしょう。そうなると、問題を解決してほしいAV関係者は、これまでの体制、つまりAV人権倫理機構に負担が行くことになるでしょうね。
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しかし、今回は法案制定後に塩村議員が「付帯決議」として行政への要望を検討不十分の状況で丸投げしている。適正AV業界への周知、協力要請も通常で有れば文書通達されるが、されたんだろうか?
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結局、AV新法推進者は、規制の話でしかないと高を括っていたが、多くの人間が指摘していたように、今回の法は事業に関わる商慣習に触れている。通常、そのような場合は有識者ヒアリングや、参考人招致を行って事情を加味し、法制定や移行時の対応を「行政と事業者が」協力して取り組む。
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3.販促産業への無理解 AVは撮影して終了ではなく、撮影後イベントや、地方巡業、場合によっては「撮影は都内、販促は地元地域」といったこともある。この場合、地元産業との日程調整なども行われているので、その取り纏め次第では当然契約にも影響が出る。
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これらのことは、AV業界や、適正AV業界の倫理活動を監督している人権倫理委員会なら当然知っているが、実際に人権倫理委員会へのヒアリングはわずか数分とのこと。法律的な側面は聞けたかもしれないが、業界の商慣習まで理解・把握できなかったのだろう。
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1.契約プロセスへの無理解 AVに関わらず契約以前に作業予定を抑えていったり、ギャラの調整が行われる。ギャラは当然ながら「作成時期」「販促条件」などの影響を加味するので撮影時期の調整は当然影響する。特にコンテンツ産業は旬が売上に影響するので、女優からすると契約の重要な点になる。
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2.コンテンツ産業への無理解 撮影時期と公開時期は売上に非常に重要。例えば、7月撮影だと夏場を意識した作品で企画されるが、今回の新法では販売可能なのが11月以降になるので、水着、ビーチの作品を販売するキャンペーンでの売上効果に影響する。当然、女優のインセンティブにも影響する。
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このツイートで、AV新法関係者がいかに被害者しか見ておらず、業界に対して無理解だったのかよくわかると思う。が、わかりにくい点もあると思うので、以下、整理していく。 twitter.com/shiomura/statu…