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左から #Colabo問題 に関する都の監査結果に対する、関係者の反応。
1.仁藤夢乃さんの解釈
2.菱山さんの解釈
3.弁護団の解釈
4.都の監査結果報告
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薪を焚べたのは弁護団ですよw twitter.com/freeze210929/s…
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どうしても理解できない(したくないだけかも知れんが)人に、事例で説明します。
女優さんに出演を依頼したいメーカーが八月撮影の相談を持ちかけ、仮契約書をプロダクションと女優側に打診していたとします。
この場合、八月に向けてメーカーは撮影機材、場所の準備など調整を始めます。
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せめて現時点での事実関係を確認してツイートしていただきたいものです。
峰なゆかさんがAV女優だったのは2005年〜2009年。適正AVの枠組みができたのは2018年。 twitter.com/kazukoito_law/…
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こういう事を、事業に関わる立法を行う際には、関係者間への連絡、有識者会議、議会への参考人招致といった手続きの中で擦り合わせます。
また、法運用を担当する行政からも質疑、QAの作成などを行い、運用を引き受けられる体制を作っています。
これが「普通の」立法です。
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「適正AVだけ見逃すような法的解釈はできないんだー!」とか「18歳19歳だけを特別扱いできないから全年齢適用だー!」とAV新法を推進した人たちが、「統一教会は刑事事件はないけど悪質だから民法の不法行為も加味して解散請求だー!」と言っていて、いつ犯罪者にされるかわからんわ、この国は。
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世情は変わるし、困難の定義も変わりゆくものだから柔軟に対応できる、とは思う反面、国会での審議もない、内閣の閣議決定もないまま、対象が拡大される法律はさすがに疑問に感じる。
しかも、この有識者たちの一部は、安倍内閣が閣議決定で法案解釈を変える事に反対だったはずなのだが…。
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そしてプロダクションにもある。
これが適正AVプロダクションのロゴマーク。
こちらはAVプロダクション、リンクスのHPだが、下段にこのマークが掲載されているよ。
linx.live
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一方、女優、プロダクション側は打診された条件を確認します。ギャラ、販促広告、巡業など、販売に関する一連の取組、自分の予定調整やギャラ、あるいは経費負担責任などを確認します。
最終的に全ての条件に合意したら、予定された撮影日に撮影場所でこれまでの調整内容通りか確認して契約します。
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巻き直さずに押し進めると、AV新法か、民法のどちらかに違反が発生します。また、撒き直したとしても、販促計画は見直しが必要です。巡業がある場合は、相手先の日程キャンセルも発生します。
これが施工前なのに契約見直しが迫られる理由です。
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そして岸田さんは「秋以降に世界の要人を招く機会」を手に入れた。この国家的利益は、とても数字では測り切れない。
一方で、過去の事例を見れば中曽根康弘首相の葬儀が9000万ほどだったので、およそ2億円ほどかかると思われるが、手に入るプレゼンスからすれば安いものだ。
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だから、AV女優を考えている女性は、この適正プロダクションマークのあるプロダクションに連絡するといいです。また、念のために適合してるか、確認してみるといいです。
念には念を…と思う方は、こちらに事業者確認をしてみてください。
avjinken.jp/index.php
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どこかのハフポストと違って日経はきちんと分野別指数を掲載してる。日本は教育では一位。
日本は平等だと言いたいのではなく、指数をちゃんと評価しないからおかしな発言が飛び交うのよ。
日本の男女平等指数116位 政治・経済で改善進まず:日本経済新聞
nikkei.com/article/DGXZQO…
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更に、今回の「撮影から公開まで四ヶ月」が追い討ちをかけます。つまり、撮影した潜在は四ヶ月先まで公開できないので販促、宣伝契約が守れなくなります。これにより、販売数によるインセンティブなどがある場合もメーカーからの契約条件の再提示が必要になります。
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なんでこの人たちって、どう見てもColaboや仁藤さんではなくて、「女性とか困窮者への怒り」と話をずらすんだろうな。 twitter.com/J_J_Kant/statu…
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さて、今回の新法で、契約から撮影まで一ヶ月あける事になりました。
この場合、考えられるのは
1.契約を前倒し
2.撮影を後ろ倒し
のいずれかになります。
1の方が負担は少なそうですが、来月の仕事の予定を調整できるでしょうか?2は更に厳しいですね。
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結局、彼女たちの多様性って「自分たちの理解の範囲の中の多様性」なんだよね。それって意識の凝り固まった古い経営者のマインドと全く同じで、若い人の声、現場の声は全く聞いてない。
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Colaboの向こう側に「ナニカ」は存在するのかな。公金を吸い上げるスキームに、いろんな背景を持つ人たちが集まってるだけだろう。大雑把に括ると
1.旧来日本にいる共産主義
2.キリスト教矯風会
3.プロテスタント系キリスト教
(バプテスト系他)
に区分けされる。
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これをAV人権倫理機構に押し付けることは、業界体制の理解を欠いていると言わざるを得ません。AV新法の推進を支援してきた弁護士がこういう理解なのに驚いています。
以上、今回の問題と、本来の行政による規制についての説明でした。