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この様子は動画に撮ってYouTubeで公開します。
ドライバーの皆さんが安心して運転できるように私は弁護士としてこの点についてははっきりさせようと思う。
なお、前回警視庁及び山梨県警に電話して確認した動画はこちらです。
チャンネル登録もしていただけたら嬉しい。
youtu.be/rEw9OUCDrFQ
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切符を切られた以上争い方としては私の知る限り反則金を払わずに刑事事件にするしかないのでリスクはある(他にあれば教えて下さい)。
また点数については免停にでもならない限り争えない。
私としては、弁護士として警視庁管轄である竹の塚署に電話をして撤回を求めてみようと思っている。
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今回僭越ながら多少なりとも警察を動かしたと思ってます。
頑なに譲られても行ったら違反論者はおりますが、警察署も違反にはならないとの見解でした。
こちらはそもそも歩行者と闘っているわけではありません。
私は交通事故案件はこれまでかなりやってきたので、車の危険性は充分認識してます。
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歩行者に譲られたから進行したら歩行者妨害で切符を切られた件。
ドライバーから弁護人に選任していただき切符を切った警察官と闘いました。
近日中にYouTubeにアップします!
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今回警察官とのバトルの動画はこちらにあらためて貼ります。
もうすぐ10万人なのでぜひチャンネル登録お願いします。
youtu.be/l4i_w74rClk
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ロシアのウクライナ侵攻による各反応。
•アップル「ロシアで全商品の販売停止」
•Google「広告収益を停止」
•楽天三木谷氏「ウクライナに10億円寄付します」
•パキスタン「ロシアから借りた金は返しません!(キリッ)」
・・・いや、それは返せよ。
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小室圭さん不合格情報による誹謗中傷が散見されるが、一生懸命に挑んだ試験で残念だった場合に自分が同じ言葉を吐かれた場合のことを想像して発信した方がいいぜ。
概して難関試験突破者からの批判的意見は見当たらない。
来年雪辱すればいいと思う。
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経緯はこちら twitter.com/fujiyoshi_ben/…
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最後にできれば今後も理不尽なこととは闘って行くので皆さまの支援は必須です。
フォローよろしくお願いします。
そして、今後私自身が歩行者妨害で捕まったらかなり恥ずかしいなと思ってますので(笑)、運転には十分注意します。
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また、税金を学び始めると「資産運用や節税を教えます」といった話を見かけることも多いが、中には情弱を狙った怪しいものも紛れているのでそこにも注意。
最後に一言。
「大抵の事業の悩みは売上が伸びれば解決する、節税では解決しない」
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では、具体的によく質問されるものについていくつか実例を出していこう。
①事業に使うパソコンや周辺機器
これは当然経費になる。
イラストを描く人のペンタブや、動画編集のための編集ソフトももちろん経費として処理できる。
ただ、高額のものは何年かに分けて経費にする必要があるのでご注意。
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基本だが、個人事業主はほぼ所得税の申告となる。
そして、所得税は利益に対して課税される。
売上に対して課税される消費税や所有資産に対して課税される相続税などと異なる。
この利益は売上−経費によって算出する。
つまり単純に売上が上がれば税金は増え、経費が増えれば税金は減るということ。
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なんか色々言ってくる方がいるが、弁護士として断言するが、過失割合は相手10こちら0でほぼ決まると思うよ。
相手は2車線飛び越して左折してきて、頭きて追っかけてきて追突しているんだから。多少強引な右折あっても相手が腹を立てて衝突してくることまで予想する注意義務まで無い。 twitter.com/fujiyoshi_ben/…
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⑤飲食店のレシート
「飲み会のレシートは経費になると聞いて全部保管してます!」と言われるが、すべては経費にならん。
仕事の打合せや接待など、相手や目的をきちんと説明できるものだけ経費としよう。
ある弁護士は合コン費用を税務署に全額否認された。
将来のお客さんだと抵抗したが無駄だった
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②本や雑誌
事業に関係しているものであれば当然なる。
「新聞は直接仕事に関係ないけどどうでしょう」などと聞かれることがあるが、事業に関係する情報を仕入れるために購読しているなら問題なし。
職種によっては漫画もレンタルDVDも経費になる。
仕事にどのように必要かを説明できることが重要。
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⑦仕入れ代
「商品の仕入れ代が経費」は説明するまでもないだろうが、これも注意点があって、経費として計上できるものはその年売れたもののみ。副業で物販を始めた人が陥りやすいミスなので補足しておこう。
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④家賃
店舗やオフィスとして専用で契約していたら全額経費になるが、副業や独立したての個人事業主で自宅兼オフィスの場合、携帯代と同じく全部を経費にはできない。
自宅のうち、たとえば他には使用しない専用の仕事部屋を作ったのなら、面積の割合で賃料を按分して経費に出来得る。
光熱費も一緒
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③スマートフォンの月額費
これは難しい。
仕事のために2台持ちしていて「片方完全に仕事用」といった場合経費になる。
プライベートと共用の場合、私用でも使っているので全額経費にはできない。
仕事で使用している割合がどれくらいなのか明確に説明できるようにして、半分なら半額を経費にする
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⑥スーツ
「じゃあ仕事のための新しいスーツを経費に」と考える人がいるが、スーツは基本NG。
業務上スーツが必要だと説明するのは難しい。他の服じゃダメか、そのスーツは本当に仕事専用なのか。
ただし、YouTube撮影のためにしか着ないとかであればクリーニング費用含めて全額経費にして問題ない。
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そして、厄介なことに経費になるという明確な基準を示しているものはない。
グーグル先生もしっかりは教えてくれない。
税務署の見解は事業に直接関連するものと言い、我々税理士は間接的に関連するものも含むとこんなところでも見解が割れている。
共通するのは事業に関係するものであるということ。
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北斗の拳世代なので本当に残念すぎる。
強要罪は暴行脅迫を用いた場合で、今回は単なるお願い。
1対1では何を言っても名誉毀損にはならない。
「ただこの経緯はオモロイからSNSにアップするワ」←これは立派な脅迫罪。 twitter.com/mabotanaka/sta…