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現状事務所にも問合せの電話殺到してるがほぼ書き込んだ側の相談。
これは誹謗中傷になるのか判断してくれと。
ちなみに当事務所は書き込まれた側の相談は初回無料だけど、書き込んだ側の相談は3万取ります。
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誹謗中傷を扱う弁護士だが聞いてほしい。
この問題が注目されるのはいい傾向な反面、最近は著名人が開示請求をちらつかせるケースが増え、みんなが萎縮し真っ当な批判すらできなくなることを危惧している。
「誹謗中傷」を言論抑圧の道具にしちゃいけない。誹謗中傷と批判の境目をまとめた↓
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誹謗中傷にあたる書き込みは
①事実無根のこと
②執拗にプライバシーを暴露するもの
③度を超えた批判
の3つに分類できる
私、藤吉修崇が大人気イケメン俳優だった(キリッ)と仮定して説明していく。
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①事実無根のこと
例えば「藤吉修崇をキャバクラで見かけたがセクハラで出禁を食らっていた」など事実無根のことで、その対象者の評判を落とすものは一発アウト。
事実無根でも評判が下がらないものは問題ない。やってもないのに「藤吉修崇が捨て猫を助けていた」などと書いたような場合ね
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②執拗にプライバシーを暴露するもの
プライバシーの暴露はそれが有益な情報の場合は許されることもある。
例えば「藤吉は不倫している」というものは仕事上のトラブル防止の参考になるのでセーフだが、「あいつは在日韓国人だ」のように関係ないような情報だとアウトになる。
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プライバシーの暴露の場合、誹謗中傷にあたるかは、事実かどうかは問われない。事実らしく受け止められればアウト。
また、プライバシーの暴露は①と異なり、事実であればあるほど書かれた本人のダメージは大きくなる。
ちなみに上記の例はどちらも事実ではない。残念だけど不倫もしてない
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③度を超えた批判
評価はあくまで人によって分かれるものなので、行き過ぎた批判は違法になる。細かく分けると2類型に分類できる。
・商品批判型
「あいつの演技は下手くそ」くらいなら許されるが「見てられない、動きが気持ち悪い」などと書けば度を超えたものとして違法になりえる
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ただし、こちらの類型は全般的には違法になる確率は低く、ある程度のネガティブな批判は許されることが多い。
「あそこのラーメンはまずい」など、ネガティブな情報も時には我々消費者にとっては有益と言えるから。
口コミサイトは称賛のコメントばかりでは屁の役にも立たないだろう
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・人格否定型
「あいつはイケメンじゃない」くらいなら許されるけど「みていられないくらいブサイクで気持ち悪い」などと書けば度を超えたものとして違法になりえる。
「藤吉はブサイクだ、生理的にうけつけない」など、個人の心情を著しく害するものがこの累計にあたる。
まあブサイクだけどな
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この場合は商品批判型と異なり違法とされる範囲が広いと言える。
当事務所でも「くっそブス」と書いた開示が認められたケースがあった。
以上①〜③が誹謗中傷と批判を線引きする基準になる。
ここまで書いて気づいたが、私を大人気イケメン俳優だったと願望を述べる必要はなかったかもしれない。
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私の目標は誹謗中傷をなくすこと。それによって仕事がなくなるなら本望。しかし、一点懸念がある。誹謗と批判が混同されること。
玉石混交の情報が溢れる中、さまざまな考え方を持つ人間が議論を交わせるのがネットの魅力だと考えている。真っ当な批判を誹謗中傷だと切り捨てることには賛同しない
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残念ながらチャンネル登録は必須となってしまうのだが、もう少し踏み込んでYouTubeで解説してみた。
ぜひ観ていただき誹謗中傷に該当しないよう注意しながら遠慮のない意見をコメントに残してほしい。
「つまんねーよばか!」くらいはオッケー
youtube.com/watch?v=t3pAFJ…
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今後も誹謗中傷問題や法律解説、たまに愚痴などを書き込むので、ぜひフォローをしていただけると嬉しい。
なお、誹謗中傷をされて、書き込み者などを特定したり記事を削除したい場合はこちらも参考にしてみて。
hibouchushou.net
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飲食店で営業時間短縮を検討している方へ。
飲食店の22時閉店の要請をすると小池都知事が言ってるけど、従う必要は一切ない。考えられる不利益は協力金20万円がもらえないのと、自粛警察の襲撃のみ。法律上その他の不利益は絶対にないと弁護士が断言する。
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ちなみに私がDMで法律相談の回答をしないと何度も繰り返す理由は、意地悪したいわけではなくて、回答したところをスクショなど撮られて、他の人を威嚇や牽制することに利用されることがたまにあるためです。
もう一度言います。
DMで法律相談はやめてください。
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【プロバイダから意見照会書が届いた方】
訴訟と無縁な生活の人が突然誹謗中傷の発信者情報開示請求をされる恐怖は大きい。
しかし、意見照会はあくまで手続きのスタートに過ぎず権利侵害はないと反論できる場でもある。
以下にパターン別ごとの自分でできる反論をまとめたので参考にして欲しい。
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SNSでトラブるとすぐ「弁護士に相談する」などと宣言する輩がいるが脅しの道具にされるのマジ勘弁。
訴訟したいなら黙ってやれ。
(大抵そうだけど)威嚇のために言ってるならそれは脅迫も同然。
当然、俺のところに相談きても相手をやり込むための手段にされたくないからガン無視するぜ。
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コロナ禍の中、副業を始めたり個人事業主になって事業を始めたりで初の確定申告をしなければという人もいるかと思う。
自分は税理士でもあるので、「何が経費になるのか」ということを頻繁に聞かれる。
初めての人や初心者向けに、経費になるもの・ならないものの基準をざっくりまとめてみた。
↓↓
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そして、厄介なことに経費になるという明確な基準を示しているものはない。
グーグル先生もしっかりは教えてくれない。
税務署の見解は事業に直接関連するものと言い、我々税理士は間接的に関連するものも含むとこんなところでも見解が割れている。
共通するのは事業に関係するものであるということ。
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基本だが、個人事業主はほぼ所得税の申告となる。
そして、所得税は利益に対して課税される。
売上に対して課税される消費税や所有資産に対して課税される相続税などと異なる。
この利益は売上−経費によって算出する。
つまり単純に売上が上がれば税金は増え、経費が増えれば税金は減るということ。
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では、具体的によく質問されるものについていくつか実例を出していこう。
①事業に使うパソコンや周辺機器
これは当然経費になる。
イラストを描く人のペンタブや、動画編集のための編集ソフトももちろん経費として処理できる。
ただ、高額のものは何年かに分けて経費にする必要があるのでご注意。
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④家賃
店舗やオフィスとして専用で契約していたら全額経費になるが、副業や独立したての個人事業主で自宅兼オフィスの場合、携帯代と同じく全部を経費にはできない。
自宅のうち、たとえば他には使用しない専用の仕事部屋を作ったのなら、面積の割合で賃料を按分して経費に出来得る。
光熱費も一緒
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③スマートフォンの月額費
これは難しい。
仕事のために2台持ちしていて「片方完全に仕事用」といった場合経費になる。
プライベートと共用の場合、私用でも使っているので全額経費にはできない。
仕事で使用している割合がどれくらいなのか明確に説明できるようにして、半分なら半額を経費にする
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②本や雑誌
事業に関係しているものであれば当然なる。
「新聞は直接仕事に関係ないけどどうでしょう」などと聞かれることがあるが、事業に関係する情報を仕入れるために購読しているなら問題なし。
職種によっては漫画もレンタルDVDも経費になる。
仕事にどのように必要かを説明できることが重要。