【告知】「作家・漫画家・イラストレーター向け税務会計勉強会2022回天編」を《帳簿編》《税務編》《消費税・インボイス編》の3部にて開催します。 日程は11/12(土)、11/26(土)。会場はいずれも東京ですが、26日はオンライン参加環境を作りました。WEB参加もできます(続)
昨今「カード明細で経理しているから領収書保存してない」という話も仄聞するのですが、もともとクレカ明細は領収書と比して証憑能力がかなり薄い(何買ったかわからん)うえに、インボイス制度始まるとカード明細はインボイス条件を皆目満たさないので詰みます。
消費税制度と免税事業者について。「制度上、免税事業者は購入側から消費税もらってないのよ」からのインボイスの話がどうしても伝わりづらいので、習作的なメモ。
余談。 経理部長「インボイス始まったあと、ワリカン払いの会合した場合って…」 私「うん、”きっちり割った領収書”を”お店にお願いして発行”してもらった場合だけ有効」 部「会費徴収する幹事会社が代理で発行する領収書は…」 私「インボイス条件は満たすように作れますかいな?」
インボイス制度を粛々と運用すると「制度導入に伴う各事業者の税負担や事務コスト増が総て物価増に反映されなければならないし、消費者は物価増の総てを受け入れ負担する(ただしインボイス制度は給料に関係ないので給料は上がらない)」という所に流れついてしまうので、どないしましょうね
(14/n)ほんで先ほどの「バグ解消」が難しい。消費税納税義務のない事業者に「(そちらの領収書でウチは勝手に消費税引けてたんだけどさ、)今度インボイスじゃないと引けなくなるから、代金は今までと同額でインボイス条件満たしてよこせよ」とバグ解消に力関係が用いられる課題が残ります
(15/n)平成元年4月にスタートした消費税制。そこから30年以上かけて浸透してしまった商慣行・経理処理方式を全部ひっくり返す勢いの改編ですのよ、インボイス。みなさん、お見知りおきを。
(13/n)条件満たさなくてもインボイス有りとみなす条件は、あることはありますが非常に限定的です(自販機や3万未満の公共交通機関など)。まず、ほぼ「領収書をもらってくる時は、インボイス条件を正しく満たしてもらって来るつもりでないと、詰む」という話になると思います。経費精算から何から。
(9/n)消費税の申告にあたっては、ここまでやって初めて、領収書や請求書に書いてある消費税額を「全額」納税額から控除することができます。消費税がかかる取引だけどインボイスがない・紛失した場合は、消費税額を控除できません。丸損です。(当面は80%or50%分だけ控除を認める経過措置があります)
(8/n)あ、そうそう。その書いてある登録番号…真正ですか?真正かどうか、国税庁HP等で確認しないとですね。登録番号検索して取引先が真正かどうか確認してください。真正であっても、領収書日付時点で発行が許されている事業者かどうか確認してください。
(7/n)前項の「」の記載内容は領収書の発行者以外は訂正・修正してはいけないっつー法規ですので、宛先を間違ってもらった(記載してもらわなかった)、記載事項に不足・誤りがあった場合は訂正再発行してもらわないと無効です。出張先の領収書?出張先に再発行をお願いしに行ってください。
(6/n)領収書・請求書に「取引日」「取引内容(購入物の詳細)」「税率(10%/軽減8%)」「税率ごとの税額」「発行者(販売者)の氏名・名称・登録番号」が書いてあるか確認してください。小売業、飲食業、タクシーなど以外からの領収書は「宛先」も正しく記載されているか確認してください。
(4/n)経費帳簿には「支払先・取引日・取引内容・税率ごとの取引金額」を記載します。支払先とか書かずに金額と科目だけ書いてる帳簿も散見されますが消費税的にはNGです。法規上は、帳簿を正しく記載しないと売上収入に係る消費税を全額納税することになってます。
(5/n)…というのが従来でしたが、ここにさらに追加で判断・処理しなければならない事項が追加されました。はい、そうです、インボイスです。支出1つ1つ、全部の領収書請求書にインボイス条件の適否の判定をします。
(1/n)この処理は消費税の「本則方式」を採用している事業主の場合で、「簡易方式(収入の一定割合を納税する)」を取っている事業者では実施しない方法です。ただ年商5000万以上の事業者は本則強制なので、中小事業主でもあまり他人事でもいられないレベルです。それじゃ始めます。
(0/n)「インボイス、事業主は大変やねー」と思ってるお勤めの方、他人事ではなく会社の経費全部に影響出る話ですからね。会社に持っていく領収書、条件を正しく満たしてもらわないと会社に余分な納税を強いる=経理担当に嫌な顔されるお話でもありますので、まぁ読んでいってください。
同業「ATM手数料・自販機はインボイス不要…じゃ、コインパーキングも自販k…」 私「には扱わないので、インボイス必須」 同業「うっそー!」 私「コインパーキングは名指しでインボイス必須とされとるでよ」 同業「経理死ぬる…」 私「そこまでやって初めて『今まで通り』なのよね…」
昨日の議事録。 同業「インボイスさぁ、銀行の振込手数料って…」 私「ATMは自販機扱いでインボイス無しでOK、ネットバンキングや窓口はインボイス必須」 同業「じゃATMで振り込めばインボイス要らないのね」 私「本体の経費支払振込の方は別にインボイス要るよ」
知人のバッシュさん(@Vash0001)のところに国税詐欺メールが来ました。そもそも「督促が、SMSやメールで来るわけないんだから、絶対騙されるなよ」というところなのですが、どこらへんが『ありえんがな』なのかを。(画像使用について本人のご許可済み) twitter.com/Vash0001/statu…
金融機関にインボイス研修資料を提示。「え、インボイスってメチャメチャ大変やないですか」と返事が来る。じゃけぇ大変じゃ言うとろうがー3年以上前からー
経「社長が時間外ATMでひきだしたときの手数料は…?」 私「インボイスの条件満たした明細出るだろうから、それ保管して」 経「今まで発行不要にしてたけど」 私「必ずもろて」 経「地球に優しくない…」
今日の議事録 経理「○○産業さん、請求書の金額から手数料550円引いて振り込んで来るけど、インボイス的には?」 私「引いた銀行手数料を記載した支払通知書をもらうか、こちらからその分値引きしたでーというインボイスを追加発行」 経「え…そういう会社が50社あったら…?」 私「全部、毎月」
先日「以前やったクリエイター向けの消費税勉強会、あれを編集者さんに向けてやって欲しい。事業主である私らクリエイターと会社人の編集さんとで税に関するギャップを感じることがある」という話があったのですが…そういうのあった方がいいですか?
そう、消費税申告面倒だから全部インボイス無しってことで計算して高く納税すれば問題なかろう組、それは法人税や所得税の過少申告(納税を少なく計算してる)になるのよ。登りだしたばかりだからな、この果てしなく遠いインボイス経理坂をよ…(未完)
私「御社は税抜経理じゃけえ、インボイスの判断間違えたら消費税も法人税も税額間違いになるので、1枚1枚きちんと見てくださいね」 経理課「ヒー」