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「ねえねえ、客先からインボイス番号の問い合わせ来たんだけど、インボイスって何?」
「今までずっと案内と解説出して来たじゃん?」
「自分には関係ないと思って見て来なかった」
…9月末まで大戦争の予感がヒシヒシしますねぇ…
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結構驚くことなんですよ。行政が「国会議員の審議で内容が変わるわけないから、法律成立する前に告知しちゃえ」という立法府軽視な意味まで持ちかねないので。 twitter.com/mizukisa/statu…
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今日の議事録。
某「えっと、インボイス番号取れば…これで当面は消費税は2割分だけでいいのね?簡易の届はいらないっと」
私「R5の3ヶ月だけねーR4で1000万超えたからR6は2割特例対象外。簡易出しておかないと、地獄の実額精算帳簿つけ」
某「え…?」
私「届出失敗すると一巻の終わりぞえ」
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皆さん結構カジュアルに「〇〇は淘汰されれば良い」とか「ビジネスから退場すれば」とか言わはるのねぇ。そこから先にあるものを見ることになるお仕事してると、そう簡単に言えるものではないんだけどなぁ。
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(1/n)売電者「うちは事業でやってない、消費税もらってない!」うんうん。でもね?経費支払側の認識で”内容が消費税対象なら、相手問わず支払額に消費税が入ってるものとする”処理してるの。支払側からすれば相手が免税事業者だろうと非事業者だろうと、購入電力支払の中に消費税入ってる計算してんの twitter.com/mizukisa/statu…
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「売電収入=電力会社の経費」なので、売電者(事業者非事業者問わず)からインボイスもらえないと、電力会社の消費税納税負担は増えます。消費税負担が増える分だけ価格転嫁しないと従来利益が維持できません。そうです「売電者がインボイス登録しない分電気料値上げが要る」のです。これもまた修羅の巷
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なんとかプランナーさんが「節税になりますよ」とか言うて薦められて乗ったプランが、この納税者にとっては一銭の節税にもならんどころかサルベージできない金ドブになってしまって緊急会議に向かってます。税金の相談ができるのは税理士だけ!
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民間の対応が遅れているというよりは「○○の場合はどうする」に対して制度側のアンサーが少ないんですよ
私「▲▲はどうします?」
官公庁「▲▲ってなんですか?」
私「え、そこから?」
とか。
請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整 | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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「”免税事業者からの税0の請求書”でも10%消費税含まれてるとして自社の納税額減らしてええで」という税務取扱に乗っかってる会社は結構多いし、従業員の給料が”減った納税額”から出てることもあります。「私ら消費者の負担した税が納税されてない分」が実は消費者の貴方の財布に入ってるかもしれない
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インボイス制度、同業とモニョモニョ雑談してると、どこかで制度趣旨と合わなくなったり、消費者が物価高に向き合うはめになったり、自分が受け取る人件費にヒヤヒヤする部分が出てきちゃうって話が出るのよね、な話。長文過ぎるので、まぁ読まれる方はここあたりから。 twitter.com/mizukisa/statu…
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あ、そか。まぁこういうことも含めて、作家・漫画家・イラストレーター向けの税務会計勉強会というものをやっちょります。今年はこちらの開催分で最後です。インボイスについては制度開始前の最終開催ですね。twitter.com/mizukisa/statu…
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まぁ、まだ税調ベースなので、最終的には12月の税制大綱に乗るかどうかの話です。決定ではないです。
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ついでなんで、試算してみたツイートなんぞつなげておきましょか
twitter.com/mizukisa/statu…
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ついでじゃけぇ、電卓も叩こうかね。小規模共済を25歳の開業から65歳の廃業までMax積んで来た個人事業主の話。
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(5/n)「サラリーマンはiDecoとかで大変ですわね、ウチは退職金もらえる業態じゃないから小規模企業共済ですわよ」という個人事業主の方、小規模企業共済の一括受取は退職所得控除の枠組みです。掛けてた年数=勤続年数と考えますから、控除額減=一括受取時の課税対象が増える(増税)話になります。
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(6/n)こんな感じで退職所得控除の制度変更は、「会社からの退職金」「積んだiDecoの受取」「積んだ小規模共済の受取」すべてに影響が出る話であります。特にiDecoや小規模共済は長期契約に及ぶことが多いので、影響は大きいでしょうね、というお話です。結構重い話よ?(Fin)
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(4/n)「拙者、退職金など期待してないのでiDecoに励んでいる侍でござるゆえ関係ござらん」という方、iDecoの一括受取は退職所得控除の枠組みです。掛けてた年数=勤続年数と考えますから、控除額減=一括受取時の課税対象が増える(増税)話になります。
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(3/n)ここ数日、ここをいじるんじゃないかと言われてるのは、勤続21年目からの70万を40万に下げようかという話ですね。勤続30年の方は1500万→1200万に控除額が下がることになります。控除額が下がる=課税対象額が増えることになるのでは?ということですね。
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(2/n)退職所得控除は、勤続年数に応じて決まります。勤続20年までは勤続1年あたり40万、21年目からは勤続1年あたり70万という計算をします。勤続5年の人は200万(40x5)、勤続20年の人は800万(40x20)、勤続30年の人は1500万(40x20+70x10)という感じですね。
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(1/n)退職金の受け取りは「退職所得」という、給与所得や事業所得などとは別の所得区分で、ちょっと特殊な課税形態をとります。(受給額ー退職所得控除)×1/2が課税対象となります。
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「退職金課税って話どうなの」と土日関わらずお尋ねが来ますのでこちらで解説。サラリーマンのようにお勤めの方だけの話ではなく、個人事業主なども幅広く関係ある話じゃけぇね。まぁ軽く読んどいでください。