太田 伸二(@shin2_ota)さんの人気ツイート(新しい順)

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内部告発も、やり方がうまくないと、名誉毀損などで訴えられるリスクがあります。そこをどうやって避けながら不正を暴くか、これは法的な判断と有効な手段のバランスの問題です。 そこは弁護士が関われるところです。
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パワハラについては「いつ」受けたかの特定がとても重要。 「ずっと毎日怒鳴られていた」よりも、「○月○日の○時に叱責を受けた」を何日か主張する方が、裁判所に分かってもらえる可能性が高い。 裁判の仕組み上、相手にも反論をさせることになるけど「ずっと」では反論ができないから。
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生活保護問題に取り組む者からのお願いです。 参議院選挙の投票にあたっては、生活保護制度についての姿勢も検討材料に入れてください。「ひょっとしたら」いつかの自分を助けるかもしれない制度、きちんと作れる候補・政党に一票を託してください。 inabatsuyoshi.net/2022/06/26/3846
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@shouwarame うちの子は「沈黙の艦隊」を読み始めたので、独立国を宣言するかもしれません。
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コロナ禍で生活保護の重要性が伝わって流れが変わったかと思っていても、やはり生活保護へのバッシングはあると実感しました。 だからこそ、生活保護への心理的ハードルを無くすことと生活保護の役割を小さくすること、この2つを追求していきたいと改めて思いました。
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@washburn1975 この記事に出てくる弁護士です。 様々な誤解に基づく誤った批判があると分かりました。そして、それら一つ一つに対するワッシュさんの答えは適切だと思います。 私の考えは下記のツリーのとおり「厚労省が認めている範囲はきちんと認めてください」ということです。それがダメなら違法のレベルです。 twitter.com/shin2_ota/stat…
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ちゃんと理解されていないと思うので。 「生活保護で自動車を持てない・乗れない」わけではありません。厚労省が自動車の保有を認めている場合があります。 いま求めているのは「厚労省が認めている範囲まできちんと認めること」。そのための武器としてQ&Aを作りました。 seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-416…
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制度が認めているものを不当に制限するのは、生活保護本体の申請を拒否する「水際作戦」と同じく不当な行為です。 「規定に従ってちゃんとやりましょう」と求めている、現在の取り組みはその段階です。
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例えば障害があったり、公共交通機関が不便だったりする場合に、通勤や通院・通所のために必要な事案では認められることになっています。 これが認められなければ、就職しての自立も病気の治療も無理です。それでは自立の助長という生活保護の目的を達せられないので保有を認めるのです。
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私はサクラサイト(出会い系サイト)詐欺に取り組むことがあります。決済代行に支払っていた場合、交渉で返還を受けられることが少なくありません。 今回も「カジノ」という公序良俗に反する取引に使われたため、返還したのではないかと想像をしました。 www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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「温暖化でエアコンは必要最低限のものになっている。これを機にエアコンが受給世帯に普及してほしい」 当事者の方のコメントです。エアコンが健康や命に関わるものになっています。制度を活用して、この夏の熱中症を防ぐよう自治体には取り組んでもらいたいと思います。
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生活保護の制度は全国一律のはずですが、実際には自治体によってエアコン購入費の支給にばらつきがあることが、調査によって分かっています。 これは自治体による告知の差、そして本件でも明らかになった消極的な運用によるものだと考えます。 digital.asahi.com/articles/ASP7F…
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エアコン代を出せるのは、 ・保護開始時にエアコンが無い ・災害で失った ・(エアコンを持っているが)転居先で使えない などの場合です。 そして、障害があったり難病だったりして「熱中症予防が特に必要とされる者」の場合とされています。 seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-311…
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本件では、火災で冷風機を失っていたので要件に当てはまるはずでしたが、石巻市は「エアコンを失った場合に限られる」という独自の解釈を取り、不支給としました。 それが誤りであったことから、今回の県知事による裁決になりました。
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2018年からエアコン購入費を生活保護で支給できるようになりました。ところが石巻市が不支給決定をしたため、私が代理人となり審査請求をしたところ、処分取消しの勝訴裁決が出ました。 ここ数年の暑さからすれば、エアコンは必需品です。必要な方は申請してください。 kahoku.news/articles/20220…
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繰り返すが、こういうことは会社、業種を問わない問題である。そして、「質」の低下が、安全の確保を必要とする現場で起こったとき、大事故が起きるおそれがある。 だから、働く場を守り、働き続けられる環境を作ることは、私たちの安全にもつながると考え、戦っている。
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「クローズアップ現代」で、行方不明の観光船の従業員が、社長がベテランの船長を多数辞めさせ、新人だけになったということを言っていた。 こういう状況は、この会社、この業界だけではない。私が見た保育園の事件でも、多数の保育士が辞め、大きく変わってしまった園はいくつもある。
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経営者は、資格があれば同じと考える。しかし、実際には労働者の入れ替えによって、それまで培ってきた専門性や連携、地域とのつながりは失われる。 様々な意味での「質」の下がった園に魅力はなく、園児は減り、保育士もいなくなり、という悪循環が続くことになる。
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ここまで労働組合に敵対的な姿勢をあからさまにしたこと、しっかり覚えておきたいと思います。 twitter.com/WSJJapan/statu…
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行政手続法7条は、申請が到達すれば審査を開始しなければならないこととしていて、行政が受理・不受理を決めることを許していません。「受理しない」ことは行政手続法違反です。 soumu.go.jp/main_sosiki/gy…
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許可しないことの根拠が「運用」「慣例」で法的根拠が無いこともあります。法的根拠なく不許可にはできません。 きちんと根拠の説明を求めるだけで、対応が変わることもあります。 申請への対応に納得いかないときは、理由を尋ねると良いです。
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申請することができるのに、申請自体させなければ申請権侵害で違法です。 生活保護について、申請権侵害で損害賠償を認めた判決(三郷市事件)もあります。 saitamasogo.jp/archives/31997
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【行政に申請に行って断られたらどうするか】 「申請できません」 →「申請権の侵害です」 「申請されても受理できません」 →「行政手続法は不受理を認めていません」 「受理しても許可できません」 →「許可できない根拠を示してください」 →根拠を出してきたら、それを検討しましょう。
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パワハラも残業代も、証拠は職場にあります。辞めたら出入りできませんよね。辞める前なら証拠を残すことができます。 弁護士なら、何が証拠になるか、どうやって証拠を残すか、そこをアドバイスできます。録音一つとっても「コツ」があります。
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そして、辞める前なら労働組合に入って交渉をして、環境を変えることもできます。 組合に加入した方が良い事案なら、労働弁護士は組合に繋ぐこともしています。 どの手段が良いか、そこの見極めをするのも相談を受けた弁護士の腕の見せどころです。