1
#先生死ぬかも のハッシュタグについて「大変なのは先生だけじゃない」という意見を見ました。
そうやって「大変なのは○○だけじゃない」と言って、声を封じるのは止めませんか。大変な人が声を上げて、1つ1つ変えていかなければ、何も変わりません。
2
地上ではなくて、2階の方ですかね。 twitter.com/junpeiakashi/s…
3
もしもだけど、セクハラの現場に遭遇したら「やめなさい」と躊躇無く言おう。それで何かしくじったって平気なもんだ。
私はもうおじさんだし、中年だ。それをやる責任がある。
5
ジャイアン「お前の物は俺の物、俺の物も俺の物」
資本主義ジャイアン「お前の物はお前の物、俺の物は俺の物」
共産主義ジャイアン「お前の物とか俺の物とかいう概念は無いからな」
福祉国家ジャイアン「お前も俺も出し合って必要に応じて使おうな」
6
生活保護で自動車を使えないことは、大きな支障になってきました。この問題の切り札として、Q&A集「自動車を持ちながら生活保護を利用するために!」 が完成しました!
必要な厚労省の通知、判決、裁決を収録。私の作った「申立書」も載っています。
ぜひ使ってください!
seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-416…
7
「モデルナ」をディープな東北訛りっぽく言うと「あなたはモテますね」という意味になる。
8
「生活保護を受けていた方が、預貯金の累積を理由として保護を廃止された事案」で審査請求し、取消裁決を得ました。
年1回の資産申告が求められるようになってから、こういった事態が生じていますが、それに歯止めを掛ける裁決だと思います。
9
会社の寮や社宅に入っていて解雇された場合、すぐに出ていかないようにしてください。
そのまま住める場合もあります。生活保護で転勤費用を得て転居する方法もあります。
ホームレス状態になると解決の難易度が上がります。退去する前に弁護士などに相談してください。
10
解雇後に転居したいが資金が無い場合、生活保護を受けた上で転居することが考えられます。
転居費用を出せるのは、生活保護実施要領の課長通知問第7の30に示されていますが「4 退職等により社宅等から転居する場合」に該当します(下記の49ページに記載があります)。
mhlw.go.jp/content/122010…
11
寮や社宅の利用料として相場の家賃に近い額を払っていれば賃貸借契約と判断されます。この場合は解雇されただけでは退去を求められません。
一方、利用料が廉価な場合、解雇されれば社宅使用契約は終わりますが、解雇を争いつつ留まることが考えられます。
12
ホームレス状態になると、転居費用の支給をすんなりとは認めず、無料低額宿泊所の利用を強く勧められることもあるようです。
そういう場合は、各地の生活保護ネットワークなどに相談することを勧めます。
google.co.jp/amp/s/yomidr.y…
13
改めて。生活保護は「制度」です。「身分」でも「特権」でもなく、「制裁」でも「恩恵」でもなく、社会保障の制度です。
決められた中で利用することが当然のものとして、他の制度と変わることなく利用してほしいです。
お金がなくて生活に困ったら、生活保護制度を活用してください。
14
私が関わっている仙台訴訟の原告は80歳を超えているけれどすごく元気な人です。でも「あと5年、裁判頑張りましょう」なんて言えません。一日も早く心穏やかに過ごせる解決を。
#優生保護法大阪高裁判決に上告しないでください
15
退学をしたら300万円を支払うという誓約書を、日本語学校が留学生に書かせていたという記事。
日本の法律に詳しくない、立場の弱い留学生の足元を見た酷い話。
同じような被害もあるはず。様々な相談窓口で相談をしてほしい。
kahoku.news/articles/20220…
16
札幌市が「生活と健康を守る会」への回答の中で「自動車の保有を認められた場合は、保有する自動車を日常生活で利用することは、被保護者の自立助長、保有する資産の活用の観点から認められる」としました。
保有目的以外の利用を制限する自治体もある中で、大きな意味のある回答だと思います。
17
なんとか上告を止めたく、皆さまにお願いがあります。
できれば今日の13時以降に
#優生保護法裁判東京高裁判決に上告しないでください
とツイートしていただけませんでしょうか。
署名についても併せてご紹介いただくと更に助かります。
chng.it/vq6pNR4R
18
パワハラがあったり、残業代未払があったりして「明日にでも辞めてやる」と思っている人に伝えたいのは「弁護士に相談するなら『辞めた後』じゃなくて『辞める前』」です。
辞めた後の相談で、悔しい思いを何度もしている労働弁護士からのお願いです。
19
労働者側で弁護士を探すなら、例えば日本労働弁護団のホットラインに相談してみてください。
roudou-bengodan.org/hotline/
20
パワハラも残業代も、証拠は職場にあります。辞めたら出入りできませんよね。辞める前なら証拠を残すことができます。
弁護士なら、何が証拠になるか、どうやって証拠を残すか、そこをアドバイスできます。録音一つとっても「コツ」があります。
21
そして、辞める前なら労働組合に入って交渉をして、環境を変えることもできます。
組合に加入した方が良い事案なら、労働弁護士は組合に繋ぐこともしています。
どの手段が良いか、そこの見極めをするのも相談を受けた弁護士の腕の見せどころです。
22
申請することができるのに、申請自体させなければ申請権侵害で違法です。
生活保護について、申請権侵害で損害賠償を認めた判決(三郷市事件)もあります。
saitamasogo.jp/archives/31997
23
【行政に申請に行って断られたらどうするか】
「申請できません」
→「申請権の侵害です」
「申請されても受理できません」
→「行政手続法は不受理を認めていません」
「受理しても許可できません」
→「許可できない根拠を示してください」
→根拠を出してきたら、それを検討しましょう。
24
行政手続法7条は、申請が到達すれば審査を開始しなければならないこととしていて、行政が受理・不受理を決めることを許していません。「受理しない」ことは行政手続法違反です。
soumu.go.jp/main_sosiki/gy…
25
許可しないことの根拠が「運用」「慣例」で法的根拠が無いこともあります。法的根拠なく不許可にはできません。
きちんと根拠の説明を求めるだけで、対応が変わることもあります。
申請への対応に納得いかないときは、理由を尋ねると良いです。