Shin Hori(@ShinHori1)さんの人気ツイート(新しい順)

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2004年(平成16年) 自民「外国が攻めてきたらどうする?その時に法律作ったんじゃ間に合わないぞ」 国民「なるほど」 →"武力攻撃事態等における国民保護法"を作りました 2022年(令和4年) 自民「外国が攻めてきたらどうする?その時に法律作ったんじゃ間に合わないぞ。改憲しろ」 国民「は?」
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改憲派には「緊急事態の時は国会で審議する暇がないから、内閣が迅速に決断して必要な規制をしなければならない」という人が多いですが、そういう人が忘れてるのは、有効な規制には"刑罰"も必要ということです。 つまり内閣の独断で(=国会抜きで)刑罰を作ることを認めることを意味するわけですよ ⇒
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【拡散希望】自民の改憲案の緊急事態条項によれば 1.緊急時、内閣は国会抜きで、内閣のつくる政令だけで刑罰や各種規制等を決めることができます 2.そもそも緊急時なのかどうか決めるのも、内閣です 3.政令を作って内閣に権限を与えるのも、内閣です 詳しくは下記参照↓ twitter.com/ShinHori1/stat…
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自民の改憲案の緊急事態条項を批判すると「じゃあロシアに攻め込まれたらどうするんだ?その時にあわてて法律を作るのか?」という人がいますが、既に18年前に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」というのを作ったのをもう忘れたのでしょうか。 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
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⇒ 内閣は憲法で権限の大枠が決められ、個々の具体的な権限は国会の決める法律によって与えられています。 自民の緊急事態条項の案によれば、国会の法律ぬきで、内閣は自分で決めた政令によって自分に権力を与えることができるのです。しかも、そもそも緊急事態なのかどうかも内閣が決めるのです。
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⇒ 要するに、現在は政権(内閣)の暴走の可能性に対して、まがりなりにも国会審議や各種法律や選挙が一応のブレーキになっているわけですが、緊急事態条項はそれらのブレーキを取っ払うのと同じなわけですよ。国会抜きで内閣が政令によって自分自身に権力を与え、選挙も延期してしまえるのですから。
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「東日本大震災の時に、憲法に緊急事態条項があれば良かった」という人がいますが、仮にそうだったら、菅直人内閣は、自分で自分に強い権限を与える「政令」を次々に発して、従わない者への刑罰も国会抜きで定めることが可能だったし、野田内閣は不利な2012年の選挙を延期できていたことになります。
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⇒ 自民の改憲案の全般的な説明は以下をご覧ください twitter.com/ShinHori1/stat…
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自民党の改憲案(2018年版)の緊急事態条項について「外国でも似たような規定は憲法にあるじゃないか」という意見があります。 そこで一例としてドイツ基本法(憲法)の条項と自民党の改憲案を比べてみましょう。
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自民改憲案のまずい点はそこです。 地震のみならずコロナや台風でも「異常かつ大規模な災害」だと称しさえすれば、国会審議抜きで、内閣が政令を発して、立法と行政の両方を掌握できてしまいます。 だって「緊急事態で内閣に強権を与えて良いかどうか」を判断するのも、内閣なのですから。 twitter.com/3sALW98XpaQhVN…
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この漫画の主張を徹底するなら、皇族や旧宮家子孫その他、みんなDNA鑑定する必要があるんじゃないかな twitter.com/kikijyouzu/sta…
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「夫婦別姓のメリットは?」という功利主義的な質問に対して功利主義の土俵で答えるなら 1.現制度…同姓希望者は無問題、別姓希望者には不利 2.選択別姓…同姓希望者は無問題(同姓のままで良い)、別姓希望者にはプラス なのだから、2の方が社会全体でプラスということになる。 これに対して⇒
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自民の改憲案(2018年「たたき台素案」4項目)の緊急事態条項案は  ・緊急時は国会の審議(立法)を省略して、内閣が決める政令を法律の代わりにできる というものです。 つまり刑法・自衛隊法・警察法・検察庁法・裁判所法なども、国会の審議を通さず、内閣の決める政令だけで変更可能になります ⇒
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高い内閣支持率で思い上がった山際担当相、全国民に奉仕する大臣の立場なのに「野党の話は聞かない」と発言してしまう #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/2e054…
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私がいうのも変だが、選挙に出る決意をするよりも遥かに前から(一定ジャンルの)表現の自由を守る活動をして来られたのだから、仮に選挙に落ちても変わらず継続すれば良いだけでは? なぜ落ちたらやめるという話に? 選挙や政党云々はあくまで手段の一つでしょう。 twitter.com/Werth/status/1…
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→(誤記訂正) 9条に自衛隊を追記するくらいの改正だけなら、まだましです。現在の運用を明文化するだけですから。 問題は緊急事態条項です。 内閣に立法権を与え、さらに選挙延期による議員の居座りを可能にして、選挙による是正もできなくなるのです。
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⇒ 以上に対して「例えば、ドイツでも緊急事態条項的なものはあるじゃないか?」という反論があるかも知れません。 しかしドイツの場合は次の点で大きな違いがあります。 ・緊急事態の判断は、内閣ではなく立法府 ・立法府が緊急事態を強制終了させることができる ・国民に抵抗権が認められている
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⇒ これに対して「そんな状態が続いたら、いずれ選挙で与党が負けるはず」という意見があるかも知れません。 ところがここに別な問題があります。 自民の改憲案では、選挙そのものを延期して議員の任期を延長してしまえるようになっているのです。しかも特に延期の限界は明記されていません。
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⇒ 以上まとめると、自民の改憲案の緊急事態条項によれば ・緊急時(と内閣が判断した時)には、政令を法律の代わりにできる ・例えば刑罰や税金を、国会審議抜きで、内閣だけの判断に基づく政令により新たに設けることが可能になる ということになります。 ⇒
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⇒ もう一つの問題としてそもそも事後承認をするための国会は、誰が召集するのでしょうか。 形式上は天皇ということになりますが、もちろん実際に判断するのは内閣です。 それでは国会の召集を内閣が怠ったらどうなるのでしょうか。国会のチェックが働かない状況がいつまでも続くことになります。 ⇒
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⇒ これに対する一応の歯止めとして「政令を制定したときは、速やかに国会の(事後)承認を求めなければならない」とあるのですが、具体的にいつまでに国会の事後承認が必要なのか、承認されなかった場合はどうなるのか、何も規定がありません。 ⇒
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⇒ これは「租税法律主義」というのですが、自民の改憲案では、政令を法律の代わりにできるのですから、税も、わざわざ国会審議して法律を作るまでもなく、内閣の決める政令だけで新たに設定したり変更したりすることが可能になります。 ⇒
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⇒ もう一つ、税金も、国会審議抜きの内閣だけの判断で新たに設けることが可能になります。 現在の憲法では、税の新設や変更には国会で法律を定める必要があります。 「第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」⇒
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⇒ 刑罰は、国会で審議して法律を成立させなければ作れないはずですが、自民の改憲案によれば、緊急時には内閣の作る政令が法律の代わりになります。 つまり国会審議を行うことなく、内閣の決める政令だけで刑罰を新しく設けることが可能になってしまうのです。 ⇒
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⇒ この憲法31条により、国会の決める法律の定めがなければ刑罰を定めることはできません(罪刑法定主義)。 刑罰という重大な人権制約を設けるからには、民主的に選ばれた国会の慎重な審議が必要なのは当然のことです。 自民の緊急事態条項の案によれば、この原則がはずされてしまうのです。 ⇒