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「どうして感染者数が増えるのか、減るのか。国は検証せず、根拠を出さない」「同調すべきという日本の空気全体については冷静に判断しないといけない…奈良は緊急事態宣言の発令や重点措置を適用しなくても感染が収束した。これが最大のエビデンスだ」(荒井正吾奈良県知事)
sankei.com/article/202201…
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またひとつ知事の違憲・違法な権限濫用事例です。政府の基本的対処方針にも書かれていません。山梨県はまん延防止等重点措置の適用地域でもない。
「ワクチン未接種者への外出自粛などの要請は、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づく」
yomiuri.co.jp/national/20220…
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6)忽那教授におかれては行政の判断を追認するのではなく、科学的立場とデータに基づき「肺炎等の発生頻度がインフルエンザより相当程度高い」といえるか説明してほしい。朝野座長が指摘するような、硬直的な感染症法と医療体制の「マッチポンプ」が混乱を招いていないか検証したうえで発信してほしい。
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5)「医療体制が内側から崩れてきている」というが、なぜそんなに日本の医療体制は「崩れやすい」のか既に各方面から疑問が提起されているのに答えていない。そもそも「濃厚接触者の隔離」に妥当性があるのかどうかも検討したふしがない。
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4)感染者の増加に「歯止めをかけるために『まん延防止等重点措置』が出された」というが、一方で「どこまで…有効なのか疑念も残る」とも述べている。この措置が社会経済に大きな影響を与えるにもかかわらず、効果があるのか、過去の検証も説明もないまま、漫然と措置の必要性だけ訴えている。
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3)「大阪府も軽症中等症病床が徐々に埋まりつつあり、現在52.4%に達しています」というが、その内実は「軽症の入院者が75%」(吉村知事が1月21日読売テレビで言及)に触れていない。入院の必要性の低い患者が病床を埋めている可能性を検証していない。
news.yahoo.co.jp/articles/7347e…
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2)忽那教授はまん延防止等重点措置の要請はやむを得ないとの意見書を提出したとのことだが、同じ大阪府の専門家会議・朝野和典座長(大阪大医学部教授)は特措上の要件を検討し、疑問を示している。このことを当然知っているはずだが触れていない。
twitter.com/yanai_factchec…
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【検証】本日発表された忽那教授の言説には幾つもの重大な問題点があります。とりいそぎ指摘します。
1)まん延防止等重点措置が必要かどうか以前に、法律上の要件を満たさなければならない。肺炎等の発生頻度がインフルより「相当程度高い」かどうかという論点を無視している
news.yahoo.co.jp/byline/kutsuna… twitter.com/kutsunasatoshi…
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【小池知事の言説検証】
1/13 維新、厚労省に5類引下げ申入れ。すると小池氏も記者団に5類変更に言及
1/14 小池氏会見で「感染を止める。社会は止めない」
1/17 東京都主導でまん延防止等重点措置を要請
1/19 小池氏、不要不急の外出・都道府県間移動自粛呼びかけ
1/21 尾身会長の人流抑制不要論を批判
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【追記しました】大阪府が昨日発表した第6波のデータによると、重症化率は0.05%、致死率は0.03%
pref.osaka.lg.jp/attach/38215/0… twitter.com/yanai_factchec…
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まん延防止措置での「酒提供の停止」要請自体が違法です。自治体によって違うのは不公平だいうのは、問題の本質ではない。
▼(再掲)重点措置での酒類提供停止は「特措法の委任の範囲を超え、違法の疑い」 京大の曽我部教授が見解
note.com/verify_corona_… twitter.com/asahi/status/1…
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注目すべきは、2類相当の運用(濃厚接触者隔離など)と特措法の規定が「マッチポンプ」の関係にあるとの指摘。5類の季節性インフルではこの程度の感染者数で社会活動は麻痺しない。特別危険な感染症として「隔離」政策をとり続ける限り、容易に「緊急事態」を引き起こすことになる。
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大阪府の専門家会議・朝野和典座長(大阪大教授)も意見書で、基本的対処方針に書かれた季節性インフルの致死率との比較データが「流⾏初期」のものと疑問視。オミクロン株はインフルとほぼ同水準になる可能性を示唆
pref.osaka.lg.jp/attach/38215/0… twitter.com/yanai_factchec…
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東京都の資料にも「不要不急の外出自粛」とありますが、特措法45条1項が使えないと分かっているから24条9項を根拠にしています。これは「まん延防止等重点措置」の条文ではありません。24条9項を打ち出の小槌のように都合よく使うのは脱法行為。政府の基本的対処方針も同罪
metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohapp…
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知事には「不要不急の外出自粛」を呼びかける権限は与えられていません。緊急事態宣言下の知事に許された権限です(特措法45条1項)。宣言が出ていなくてもできるなら、このような条文が意味をなさなくなる。 twitter.com/YahooNewsTopic…
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陽性者だけでなく濃厚接種者まで隔離対象を広げるから社会活動への影響が大きくなる。陽性者も一律に「感染者扱い」するのではなくCt値によって隔離不要な「感染力のない陽性者」を隔離から外せるはず。以下、慶應大の昨年3月発表資料より
keio.ac.jp/ja/press-relea… twitter.com/YahooNewsTopic…
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【Yahoo!配信】政府は特措法に定める「肺炎等の発生頻度がインフルエンザより相当程度高い」という要件に当てはまるか比較調査を行わず重点措置の実施を決めたことが判明。法令違反の疑い #検証コロナ禍
news.yahoo.co.jp/byline/yanaihi…
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行政側は「時短命令」を発する際「要請に応じなかった」ことだけを理由にはできません。発令時点で「まん延を防止するため特に必要がある」ことを立証する責任があります(特措法31条の6第3項)。日本の司法制度では、命令までいって初めてその立証責任を行政側に問えます→note.com/verify_corona_…
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これまで繰り返し指摘してきたことですが、特措法に基づく「時短要請」がなされても法的には「行政指導」であり、従うかどうかは任意です。要請に従えば「自主的に閉店した」扱いになります。「時短命令」が発せられて初めて従う法的義務が生じます。▼2020.4.23事務連絡:corona.go.jp/news/pdf/youse… twitter.com/nhk_seikatsu/s…
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尾身会長「リスクを下げる行動すれば店を閉める必要はないと思う」と言及。ワクチン検査パッケージ停止の理由は「ワクチン予防効果はほとんどなくなったから」
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尾身会長は「オミクロン株の特徴にふさわしい効果的な対策を早期に打つことが対策の要諦だ」と岸田首相に助言したという(読売: yomiuri.co.jp/politics/20220…)。飲食店などの規制が損害の割に「効果的な対策」でないことは第5波で証明されている。▼時短営業・酒類提供制限措置を実施していた当時の東京都
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昨年11月に作り直した政府分科会の指標でも現在は「レベル2」とみられる。当時尾身会長は「医療逼迫の状況をより重視する」と述べたが、結局「新規陽性者数」なのか?
news.yahoo.co.jp/articles/cc36b…
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東京都の最新の病床使用率。居酒屋・バーは実質休業を意味する営業制限は違憲性が強く疑われる。漠然とした理由で緊急事態措置とほぼ同様の制限を可能とした昨年2月改正特措法のツケ→ note.com/h_yanai/n/n0e0… twitter.com/tokyoshakaibu/…
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「2万人に1人とは、子どもたちのインフルエンザの死亡率とほぼ同じです」「日本は15歳未満で十数万人の子どもがかかっているのに、誰1人として亡くなっていません。ただの風邪のウイルスでも十数万人かかれば、1人か2人亡くなってもおかしくない」(小児感染症が専門の森内浩幸・長崎大学教授)