らん(@ranranran_ran)さんの人気ツイート(新しい順)

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→続 ◉免責事項 第23条 汎ゆる責任を。システム利用者(=国民)に負わせてしまう事が何度も明記されています。 ▶第12〜21条は割愛しました。これらの中も酷いものですがきりがありません。必要ならHPを参照してください。 ◉次で最後にします。24条には誰もが凍りつくでしょう。 →続
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→続 外部の口座確認サービスに履歴が残る。突発的なトラブルを考慮し記録は必ず残す。 その口座照会は。マイナポータル利用者の照会である事が外部から見て確定している。 つまり マイナンバーに紐付けされた口座情報として外部に残る。ある種の人々にはこれほど利用価値の高いものはない。 →続
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→続 システム利用者が 金融機関名 本支店名 口座種別 口座番号及び口座名義 を入力する電子申請を行う場合 入力された口座情報の実在性を確認するため ↓ココ! 本システムから 外部の口座確認サービスを通じ ↑ 金融機関に対して当該口座情報を照合する事への同意 ◉これ何が怖いか解る? →続
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→続 では11条を見てみよう。 ◉(電子申請に当たり)システム利用者が申請先の行政機関の長に同意する事項。 行政機関の長への同意とは。即ち。実際に見る見ない(悪用する悪用しない)は別として「実態的」には「そこに居る全員」に対しての同意に限りなく等しい。 で…怖いのはここから。 →続
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→続 国はもちろん「それら」を絶対に認めません。 河野太郎もインタビューで「義務化」に関しては言葉を濁してます。 要するにマイナンバーに関する様々は。最初から最後まで。 本当に頭の良い連中の集団によって徹底的に考え抜かれてて。 全てにおいて「ぎりぎり」を責めてる確信犯なんです。
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結構な勢いでRTされてますが。そうなると誤解も生じ出すので書いときます。 ◉義務化と。実質的な義務化は。法的立場によって意味が異なります。 ◉基本的人権の放棄と。基本的人権の放棄に「等しい」も同様です。 故に。ここに関しては法律家の意見もまっぷたつに分かれるでしょう。 →続 twitter.com/ranranran_ran/…
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@16bit731 @Jin_mikin 今は大丈夫ですが。 数年以内に様々との紐付けが「実態的に義務化」されます。 つまり「従わざるを得ない環境」に追い込まれます。そして個人が「自分から望んで申請した形」にされるわけです。 故にサイトの利用手続きで必ず「〇〇と連携するボタン(=申し込むボタン)」を押させるはずです。
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@Jin_mikin 紐付けされた情報は残ります。消せません。
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→続 9〜10条 →続
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→続 条文の続きですが。11条が重要なので。10条まで割愛して飛ばそうかとも思ったのですが。念の為に掲載しておきます。 5条の後半〜8条 →続
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→続 ◉環境権 ◉知的財産権 ◉知る権利 そして… マイナンバーに抵触するのが ◉プライバシーが守られる権利 今回、河野太郎が犯したのが ◉自己決定権(自分で決める権利) と言う事になる。因みにこれらの基本的人権は 憲法第13条の幸福追求権 憲法第25条の生存権 が法的根拠。 →続
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→続 ◉社会権 生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利) 教育を受ける権利など ◉参政権 選挙権 被選挙権など ◉請求権 裁判を受ける権利など といった権利内容が含まれていて。それを教えられたと思うけど。これ以外にも以下が含まれると解釈されている。 →続
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→続 それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。 学校で習う基本的人権には ◉自由権 思想・良心の自由 信教の自由 学問の自由 表現の自由 職業選択の自由など ◉平等権 差別的扱いを受けない権利 →続
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→続 要するに。マイナンバーカードの申込みは。 ◉内閣総理大臣に対し ◉基本的人権の一部を放棄します。 と宣言する事に限りなく等しいの。 基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。内閣総理大臣でなければならないわけ。 それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。 →続
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→続 で…次が凄い。第4条 マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。 ◉内閣総理大臣に対し ◉自己の本人確認(認証)情報が ◉いつ・如何なる時でも ◉自由に開示・閲覧される事に ◉同意したものと見做される。 マイナンバーカードを申し込むってのは。そう言う事なのさ。 →続
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→続 続きを見てみよう。第3条 笑ってしまうが【国民】とは書かずに【システム利用者の責任】とある。そして… ◉自己の責任と判断に基づき本システムを利用 ◉デジタル庁に対していかなる責任も負担させないものとします とある。つまり ◉汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる →続
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→続 で…添付画像を見て欲しい。これはマイナポータルの【利用規約】の序文。 つまり。利用者たる【個々の国民の申込み】によってサービスが実行される形態を採用している。 故に…今後の規約変更は ◉国会を通さずに自由に変更できる この恐ろしさが。貴方に分かる? →続
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→続 ◉契約書は殆どの場合。双方(国と国民)に責任が乗じる。また。契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。 ◉申込書は殆どの場合。別途定める規約書に記載さえしておけば。利用者(国民)に全損害を押し付けられる。規約書は【国が常に自由に】変更可能。 →続
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→続 法的な位置づけとしてマイナンバーカードは ◉マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】なの。 つまりマイナンバーカードを持つという事は ◉マイナポータルを利用する【申込み】に等しいの で…たぶん!皆が分かってないのは ◉【申込書と契約書】の法的違い →続
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ちょっと余りにも分かってない人が多いので解説するわ。 何故? ◉河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。実態的に義務化するのは【違法】なのか。 何故? ◉マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか? 本当に分かってる? →続
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@mitsuki_ab @JETJ00433289 @fjgNgij8EOJaRNG @AmbraBeni 住民票に記載されている「だけ」の状態は「番号が割り振られただけ」の状態です。 マイナンバーカードを発行する時に「NEC顔認証システム用の生体認証データ」が取得され「紐付け」されます。 また窓口で「保険証など」と紐付けするか否かを問われます。断れますが、基本は説得の方向です。
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その猶予が残ってる1〜2年の間に。 マイナンバー制度をぶっ壊す事のできる「全く新たな野党」を大勢力にできなければ。革命でもするしかないって事。 何故?全く新たな野党でなきゃ無理なのか?理由は簡単で。マイナンバーから利益が転がり込んでくる人々が官僚と公務員とIT産業だから。 →続 twitter.com/psychorhythm51…
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マイナンバーカード。作っちゃっても返納すればリセットできると。勘違いしている人へ。 ◉一度でも作ったらアウトです ◉紐づけは一方通行 元の白紙に戻すシステムを。国は最初から用意していません。貴方にはこの引用記事が必読です。 ◉間違いを広めないでください ◉正しい知識を広めてください
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国民負担率5割超えとデフレスパイラル…伸びないGDP。 これを誰でも実感できるように例えるなら飲食業が分かりやすい。 通常。飲食店は原価率が5割を超えると経営に限界が来て倒産が増えていくと言われてる。理想的なのは原価率3割。それと同じなんよ。 国民負担率5割超えは国家による殺人。 twitter.com/ranranran_ran/…
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スイス発。全人類へ。 twitter.com/ranranran_news…