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【震災による休業、一時離職でも、失業給付を受けられます】 本来は、失業給付を受けられるのは、解雇や退職により「失業」した場合ですが、震災による休業などで一時的に離職する場合でも、失業給付を受けられます。もよりのハローワーク、労働局へ。
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維新の会が提案する「家庭教育支援条例(案)」・・・「発達障害は親のせい」と決めつけて、親に「伝統的な家庭教育」を義務づける、ひどい内容です。新聞記事= s.nikkei.com/IUa99G その全条文は、こちら⇒osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.ht…
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「維新の会」が大阪市議会に提出予定の、家庭教育支援条例(案)。ホームページに全文を掲載しました。発達障害を「親のせい」にして、親と子を追い詰める、ひどい内容です。⇒osakanet.web.fc2.com/kateikyoiku.ht…(一部の誤字を訂正して、あらためて掲載しました)
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橋下徹市長、家庭教育支援条例案が批判を浴びると、「自分は知らない」(bit.ly/K1WCN7)。市職員への思想調査アンケートが批判を浴びると、「自分は知らない。顧問の野村弁護士がやったこと。」。つまりパワハラ上司の責任逃れ。マネジメント能力なし
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橋下市長が、「大阪市バスの運転手の給料が高すぎる」と言っています。正規職員の採用は平成10年以後はストップしていて、勤続14年以上の職員の給与だけをデータ化して「高すぎる」と言っているのです。※新規採用停止については⇒bit.ly/KAYKd1
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橋下市長が、「学校の統廃合を進めつつ、全校にタブレット端末を配備する」と表明。 そういえば橋下氏は知事時代に、学校教育にDSを導入しました。その結末は、⇒mainichi.jp/feature/news/2… 「その場の思いつきのトップダウン」が橋下流ですね。
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「憲法を変える」という公約が流行していますね。 しかし私は、憲法を変えるべきとは思わないです。 不況も財政悪化も、憲法のせいではありません。 むしろ、政府や政治家が憲法を守らないために、市民の生活が苦しくなっていると思います。
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【「集団的自衛権」の本当の意味は?】・・・自民・維新などが主張する「集団的自衛権」。これは「日本領土が攻撃されなくても海外で武力行使をできる権利」。自国が攻撃されなくても武力行使する点で、先制攻撃と類似します。 海外での武力行使により、日本領土が報復攻撃を受ける危険も高まります。
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自己責任論を主張してきた辛坊治郎氏が、自衛隊に救助されて自己負担ゼロ。皮肉な結果です。
私は、辛坊氏が主張する自己責任論には賛成できません。だからこそ、辛坊氏に自己負担を負わせるべきとは思いません。同じ時代を生きてきた一人の人間として、辛坊氏の生命が救われてよかったと思います。
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【未成年でも「選挙についての発言」はできます】
未成年の選挙運動は禁止されています。つまり未成年は、「〇〇に投票してね」という投票の依頼はできません。でも、「〇〇党の公約は、ここが魅力」とか「私なら〇〇に投票する」など、「選挙運動ではない発言=自分の感想や意見」を言うのは自由です
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投票日(7.21)当日は、ネット上も選挙運動は禁止。つまり「〇〇に投票してください」とか「〇〇を当選させよう」という依頼・呼びかけは禁止です。しかし、「私は〇〇に投票した」とか「〇〇党の政策に共感します」という発言は、投票の呼びかけではないので、自由にできます。
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「道頓堀プール計画」って本気でしょうか? 工事費30億円、夏の9週間だけ開業。入場料は1時間2000円。毎週350万円かけて水を入れ替え。魅力も財源も採算性もないと思います。
mbs.jp/news/kansaifla…
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政府が「これは秘密」と決めたことについては、言論や取材が徹底的に抑圧される。「秘密保護法」は恐ろしいと思います。
◆記事:tokyo-np.co.jp/s/article/2013…
◆画像:
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【安倍政権は、なぜ「秘密保護法案」の成立を目指すのか】・・・現行の法律でも「情報漏えい」への対処は可能ですが、もっと徹底した「情報隠し」と「一般国民の処罰」を狙っているのです。そこに法案の危険性があります。
★お読みください⇒ osakanet.web.fc2.com/himituhogohou/…
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【秘密保護法案で「知る権利が損なわれる」が過半数】
「今の国会で成立させず、もっと時間をかけて審議すべき」という意見は74%です。この声に耳を傾けてほしいです。
tv-asahi.co.jp/hst/poll/20131…★
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【働く人のうち「37.2%」が、非正規雇用ーー総務省発表】
不安定で低賃金の雇用ではなく、「正社員が当たり前」の社会にしていきたいですね。
★総務省の発表 soumu.go.jp/menu_news/s-ne…
★統計表
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【橋下徹・大阪市長が再び当選したら、その任期はいつまで?】
もし橋下氏が当選したら、その任期は4年間ではなく、来年11月まで。また来年にも選挙があるのです。何のための選挙なのか、まったく無意味です。
※参照:地方自治法140条2項、公職選挙法259条の2