ツイッター上の情報を単にRTしただけで警告をされたが法的根拠を説明せよとのご指摘をいただきましたが、元情報が名誉毀損である場合は、RTも名誉毀損となると考えます(大阪高等裁判所令和2年6月23日判決)。 ただし、元情報は虚偽だというコメント付きのRTをした場合などは例外だと考えます。
ネット通販サイトに対し当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち50点を削除したとの連絡を、先ほど運営会社から受けました。 なお、販売するグッズ上にアーティストの署名(サイン)を偽造することは、犯罪です(3年以下の懲役)(刑法第167条第1項)。
当社グループ所属アーティストのなりすましのツイッターアカウントにつきまして、当社からTwitter社に凍結を要請しておりましたが、本日、Twitter社によるアカウント凍結が完了しました。 引き続き、なりすましや誹謗中傷を含む様々な不正行為についてお寄せいただいた通報に、順次、対応いたします。
ネット通販サイトにおいて当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち、9点について、速やかに削除するとの連絡を、先ほど、運営会社から受けました。 引き続き同様の申請をして参りますが、権利侵害グッズの出品者は自主的に出品をとりやめることを推奨します。
ネット通販サイトにおいて当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち、7点が先ほど削除されました。 なお、同一人物による権利侵害グッズの販売が一定回数以上明らかになると、その者は出品禁止となるとのことです。
法務部よりお知らせです。
ネット通販/オークションサイトにおいて当社が先週、削除を申し立てた当社所属アーティストの権利を侵害する不正グッズ43件について、これら出品を削除したとの連絡を運営会社から受けました。
占いの名を借りて当社所属アーティストについての事実無根の情報を流布している動画共有サイト及びそれをツイッター上で広めているツイートについて、現在法的措置を準備しております。
当社が9月14日にオフィシャルホームページで発表した文章(sp.amuse.co.jp/20200914/)に基づき、ツイッター上のデマ情報、誹謗中傷、なりすまし等の投稿で、対応が必要であると判断したものに関してご連絡させていただきます。 #なくそう誹謗中傷