憲法は「公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」と明記する つまり会社員と違って、官僚は誤りと信じることを閣僚らに直言しなければならない。 安倍政権下で菅長官は数多の違憲・違法行為を主導した。 菅政権の意向に添えない官僚は「さっさと辞めるべき」では行政が崩壊してしまう。 twitter.com/tnatsu/status/…
「岸田氏と石破氏の票が均衡しないように、菅氏が全体の7割を維持できる範囲で、岸田氏に20票余りをまわした」ということらしい。 結果、岸田氏は見事に石破氏に21票差をつけて二位となっている。 これをおかしいと思わない自民党政治は本当にまずいのではないか。。 news24.jp/articles/2020/…
私は以下の理由から社交辞令でも安倍総理に「お疲れ様でした」は言えない。国会議員として間違っているだろうか。 ・違憲の安保法制の発動で戦死する自衛隊員ら国民の生命の重み ・自殺された財務省職員の生命とご家族の尊厳の重み ・臨時国会召集拒否や答弁拒否等による議会制民主主義の破壊 等々
科学の総本山「日本学術会議」の新会員の何名かを菅総理が任命拒否した。 学界の推挙を拒否するのは過去に例がない。 菅政権は安倍政権以上に露骨だ。 一方、日本学術会議は2017年、非科学の不正行為による集団的自衛権行使に寄与する軍事研究を容認した。 科学者が沈黙すれば蹂躙されるだけだ。
日本学術会議事務局(内閣府)に確認すると、6名の新会員が菅総理によって任命拒否され、欠員が生じているとのこと。 空前絶後の事態だ。 会員は「日本学術会議の総会承認による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(学術会議法7条等)。 総会承認を拒否した菅総理は重大な説明責任を負う。
菅総理の日本学術会議の任命拒否が違法の証拠を発見。 昭和58年に、「実質的に総理の任命で会員の任命を左右することは考えていない」、「任命制を実質的なものとは理解していない」、「推薦のとおりに総理が形式的な発令行為を行うと条文を解釈」、「内閣法制局の審査で十分に詰めた」などと答弁。
総理の日本学術会議会員の任命には裁量権(拒否権)がないことは立法時の答弁で明らか。 しかも、参議院文教委の附帯決議では「内閣総理大臣が会員の任命をする際には、日本学術会議の推薦に基づくという法の趣旨を踏まえて行うこと」と明記し、国会の意思として総理の任命拒否を許さないとしている。
現時点で内閣府が認めた事実。確信犯だ。 ・H29に学術会議の軍事研究(抑制的解禁)声明 ・H30に内閣府と内閣法制局で「総理が任命拒否可」の解釈を作成 ・本年8/31に105名推薦名簿を受理 ・9月上旬に上記解釈を再確認 ・9/16の菅政権発足後、9/24に6名除外した99名の任命起案を起草し、9/28決裁
必読。ただし、違法の可能性ではなく「絶対の違法」です。 立法時に、「推薦に基づき、総理大臣が任命する」との条文は、総理に裁量権が一切ない形式的な任命行為であることが、これでもかというほど答弁されています。 国会が定めた法規範を解釈で破ることは違法です。 news.yahoo.co.jp/byline/watanab…
■本日の野党合同ヒアリング 内閣法制局は、昭和58年答弁から「解釈変更していない」と説明。 では、なぜ、任命拒否が可能になるのか。 それを記した内閣府と内閣法制局で作成したH30解釈文書の提出を求めていたが手ぶらだった。 法令の解釈文書の提出すらしないのは安倍政権でも無かったことだ。 twitter.com/konishihiroyuk…
国立公文書館の内閣法制局審査資料で、菅総理の任命拒否が違法無効である証拠を発見。 昭和58年に総理任命の条文を設けた際の国会想定問。 「内閣総理大臣による任命は、実質任命であるのか。」との問に「この任命は、形式的任命である。」と明記。 形式的任命で任命拒否をするのは法的に不可能だ。
「日本学術会議法改正の想定問答集」は総理府作成・内閣法制局審査による政府統一見解。 そして、これは国会が審議し定めた法規範の根本趣旨だ。 法規範として実質任命を排除し形式的任命しか認めず、その条文として「推薦に基づいて、任命する」と定めたのだから、菅総理の任命拒否は違法無効だ。 twitter.com/konishihiroyuk…
要望なのか?なぜ、抗議・要求でないのだろう。 菅総理の任命拒否が日本学術会議法に違反することは、本日の野党合同ヒアリングに出席下さった任命拒否された三名の日本を代表する公法学者の方々も明言された。 本気で闘わないと蹂躙されるだけだ。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20201002-…
安倍政権でも介入されていた! 「複数の会員が定年70歳を迎えたため補充が必要になり、学術会議が官邸側に新会員候補を伝えた。しかし、官邸側がこのうち複数人を認めず、候補者を差し替えるよう求めてきたという。学術会議側はこれに応じず、一部が欠員のままになった。」 mainichi.jp/articles/20201…
念のために申し上げると、仮に説明しても任命拒否は違法であり、許されない。 なぜなら、日本学術会議法において、総理には推薦に対して形式的任命権しかなく実質的任命権はないからである。 日本学術会議で大村知事「任命しないなら説明しないと」:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASNB3…
菅政権は「学術会議は総理の所轄」だから任命拒否は合法と主張。 しかし、「所轄」とは「行政機構上は一応総理の下に属するという程度の意味しかない」ものだ。 これを根拠に、学問の自由及び独立性のための形式的任命の規範(7条)を超えることはできない。 ※内閣法制局長官編著「法令用語辞典」
菅政権は「学術会議は総理の所轄」だから任命拒否は合法と主張。 しかし「所轄」とは「行政機構上は一応総理の下に属するという程度の意味しかない」ものだ。 これを根拠に学問の自由及び独立性のための形式的任命の規範(7条)を破り、任命拒否はできない。 ※内閣法制局長官編著「法令用語辞典」
「総理の所轄だから任命拒否は可能」との主張を全否定する文書を発見。 ■S58改正の国会想定問(内閣法制局審査資料) ・ 「所轄」とは「行政機構上は一応総理の下に属することを示しているもの」にすぎない ・ 従って、法律の規定以外に総理の指揮監督権はない (⇒任命拒否の条文は存在しない)
「任命拒否できる」という菅総理の主張を根底から突き崩す、かつての内閣法制局審査資料(国会想定問)を報道してくれています。 ぜひ、ご覧下さい。 twitter.com/ggzhmru2/statu…
総理の任命は形式的なもので裁量権はないという法律なのだから「説明」しても違法だ。 そもそも、各学界を代表する学者を菅総理が判断し選べる訳がない。 もちろん、官僚だってできない。 何よりも、学問の自由・学術会議の独立のため、総理らの判断を排除した法律だ。 世界に恥ずべき野蛮行為だ。 twitter.com/nhk_news/statu…
任命拒否の説明など要らない。 総理には形式的任命権しか付与していない法律だ。 それは、総理から学問の自由(憲法23条)を守り、日本学術会議の独立を守るためだ。 それを菅総理は、確信犯で国会が定めた法律に違反し、上記自由・独立を侵害した。 即刻辞職すべきだ。 jiji.com/jc/article?k=2…
日本学術会議には審議・答申・勧告等の機能しか無いから民主的統制の必要性は想定し難い。 逆に、学問の自由の保障のため敢えて統制を排除し、「独立して職務を行う」とし、会員には最高裁判事を超える身分保障がある。 拒否権は「当然あり」ではなく、「政策的に必然性がなく端的に違憲・違法」だ。 twitter.com/hashimoto_lo/s…
「推薦された方をそのまま任命してきた前例を踏襲してよいのか考えてきた」とのこと。 形式的任命は「前例踏襲」ではなく、国会が議決した法規範の定めだ。 それを守るのが総理の法的義務であり、法治国家だ。 国民の皆さんは気付くべきだ。菅総理は恐るべき独裁者だ。 news.yahoo.co.jp/articles/8de5c…
この平井上席解説委員の発言は完全に事実に反する。 これは放送法違反だ。 フジテレビは撤回・謝罪をする必要がある。 ※放送法4条 二 政治的に公平であること。 三 報道は事実をまげないですること。 twitter.com/FreeTweet000/s…
そんなウソは既に通用しない。 ①野党ヒアリングに開示の起案(総理決裁)には105名の推薦リストが添付されている。bit.ly/3jzNIfp ②2016年、2017年にも官邸がリストを見て順位の差し替え等を要求している。 ③本年9月2日に内閣法制局と内閣府で任命拒否のH30解釈を再確認している。 twitter.com/mainichi/statu…