「控訴人が藤吉弁護士に対して支払った本件調査費用は、その全額を本件各記事の投稿者を特定するための費用であったとみることができ、これを本件各記事による名誉毀損と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」 本当に今後の判決に影響あれば。 判決文は弁護士限定で開放します。 DMを! twitter.com/fujiyoshi_ben/…
まだ開示にかかった費用が認められたか理由読んでないのでわからんないけど、 1審損害額36万→高裁損害額121万になりました。 やばい涙が止まらない・・・。 仮に開示の費用が認めれたとしたら、依頼者の同意を得て弁護士限定で判決文ご提供させていただきます。 twitter.com/fujiyoshi_ben/…
俺が住む山梨県警察のTwitterアカウントが県民から入手した架空請求のハガキにツッコミを入れているんだが、毎回キレッキレな全力マジレスで笑えるのだけど、最後はとうとう「サギ師はお前だよ!面倒だから丁寧にツッコむのやめた」ってブチギレてる。
【発信者情報開示請求について】 当事務所で開示をしたいとよく問合せを受けるのが 「DMで誹謗中傷された」 「LINEで侮辱された」 「質問箱で誹謗中傷された」 「下品な画像のメールを送られた」など。 これらはいずれも開示請求(誰であるか特定すること)ができない。 理由を解説する。
遺産相続の説明をするとき、弁護士が高確率でお世話になるのがサザエさん一家。 両親、弟妹、夫と子供と同居し、従兄弟のノリスケがいるサザエさんは現実に起こりうるだいたいのケースを網羅できる。 自分はこれまで遺産相続を説明する過程で100回は波平さんやサザエさんを殺した。 ごめんね
プレステ5の転売も確定申告が必要と言う話。 youtu.be/WEkuVs_idFM
また、税金を学び始めると「資産運用や節税を教えます」といった話を見かけることも多いが、中には情弱を狙った怪しいものも紛れているのでそこにも注意。 最後に一言。 「大抵の事業の悩みは売上が伸びれば解決する、節税では解決しない」
初心者向けに、経費になり得る基準をざっと説明してみた。 繰り返しになるが、経費の基準は事業に必要だと明確に説明できるかどうか。 また、節税は大切だが「節税になるから」となんでもかんでも経費に計上にすると、残る利益(キャッシュ)が減ってしまう。 そんな暇あったら、事業に注力しろ。
⑦仕入れ代 「商品の仕入れ代が経費」は説明するまでもないだろうが、これも注意点があって、経費として計上できるものはその年売れたもののみ。副業で物販を始めた人が陥りやすいミスなので補足しておこう。
⑥スーツ 「じゃあ仕事のための新しいスーツを経費に」と考える人がいるが、スーツは基本NG。 業務上スーツが必要だと説明するのは難しい。他の服じゃダメか、そのスーツは本当に仕事専用なのか。 ただし、YouTube撮影のためにしか着ないとかであればクリーニング費用含めて全額経費にして問題ない。
⑤飲食店のレシート 「飲み会のレシートは経費になると聞いて全部保管してます!」と言われるが、すべては経費にならん。 仕事の打合せや接待など、相手や目的をきちんと説明できるものだけ経費としよう。 ある弁護士は合コン費用を税務署に全額否認された。 将来のお客さんだと抵抗したが無駄だった
④家賃 店舗やオフィスとして専用で契約していたら全額経費になるが、副業や独立したての個人事業主で自宅兼オフィスの場合、携帯代と同じく全部を経費にはできない。 自宅のうち、たとえば他には使用しない専用の仕事部屋を作ったのなら、面積の割合で賃料を按分して経費に出来得る。 光熱費も一緒
③スマートフォンの月額費 これは難しい。 仕事のために2台持ちしていて「片方完全に仕事用」といった場合経費になる。 プライベートと共用の場合、私用でも使っているので全額経費にはできない。 仕事で使用している割合がどれくらいなのか明確に説明できるようにして、半分なら半額を経費にする
②本や雑誌 事業に関係しているものであれば当然なる。 「新聞は直接仕事に関係ないけどどうでしょう」などと聞かれることがあるが、事業に関係する情報を仕入れるために購読しているなら問題なし。 職種によっては漫画もレンタルDVDも経費になる。 仕事にどのように必要かを説明できることが重要。
では、具体的によく質問されるものについていくつか実例を出していこう。 ①事業に使うパソコンや周辺機器 これは当然経費になる。 イラストを描く人のペンタブや、動画編集のための編集ソフトももちろん経費として処理できる。 ただ、高額のものは何年かに分けて経費にする必要があるのでご注意。
そして、厄介なことに経費になるという明確な基準を示しているものはない。 グーグル先生もしっかりは教えてくれない。 税務署の見解は事業に直接関連するものと言い、我々税理士は間接的に関連するものも含むとこんなところでも見解が割れている。 共通するのは事業に関係するものであるということ。
基本だが、個人事業主はほぼ所得税の申告となる。 そして、所得税は利益に対して課税される。 売上に対して課税される消費税や所有資産に対して課税される相続税などと異なる。 この利益は売上−経費によって算出する。 つまり単純に売上が上がれば税金は増え、経費が増えれば税金は減るということ。
コロナ禍の中、副業を始めたり個人事業主になって事業を始めたりで初の確定申告をしなければという人もいるかと思う。 自分は税理士でもあるので、「何が経費になるのか」ということを頻繁に聞かれる。 初めての人や初心者向けに、経費になるもの・ならないものの基準をざっくりまとめてみた。 ↓↓
SNSでトラブるとすぐ「弁護士に相談する」などと宣言する輩がいるが脅しの道具にされるのマジ勘弁。 訴訟したいなら黙ってやれ。 (大抵そうだけど)威嚇のために言ってるならそれは脅迫も同然。 当然、俺のところに相談きても相手をやり込むための手段にされたくないからガン無視するぜ。
そんなんだから開示請求されるんだぞ。
【プロバイダから意見照会書が届いた方】 訴訟と無縁な生活の人が突然誹謗中傷の発信者情報開示請求をされる恐怖は大きい。 しかし、意見照会はあくまで手続きのスタートに過ぎず権利侵害はないと反論できる場でもある。 以下にパターン別ごとの自分でできる反論をまとめたので参考にして欲しい。
ちなみに私がDMで法律相談の回答をしないと何度も繰り返す理由は、意地悪したいわけではなくて、回答したところをスクショなど撮られて、他の人を威嚇や牽制することに利用されることがたまにあるためです。 もう一度言います。 DMで法律相談はやめてください。
飲食店で営業時間短縮を検討している方へ。 飲食店の22時閉店の要請をすると小池都知事が言ってるけど、従う必要は一切ない。考えられる不利益は協力金20万円がもらえないのと、自粛警察の襲撃のみ。法律上その他の不利益は絶対にないと弁護士が断言する。
今後も誹謗中傷問題や法律解説、たまに愚痴などを書き込むので、ぜひフォローをしていただけると嬉しい。 なお、誹謗中傷をされて、書き込み者などを特定したり記事を削除したい場合はこちらも参考にしてみて。 hibouchushou.net
残念ながらチャンネル登録は必須となってしまうのだが、もう少し踏み込んでYouTubeで解説してみた。 ぜひ観ていただき誹謗中傷に該当しないよう注意しながら遠慮のない意見をコメントに残してほしい。 「つまんねーよばか!」くらいはオッケー youtube.com/watch?v=t3pAFJ…