ぱうぜ(@kfpause)さんの人気ツイート(リツイート順)

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ドイツの友人から送られてきたこのネタ、本物すぎて腹を抱えて笑った… 「日本語における『ノー』を言うための38の方法」 twitter.com/Dogen/status/1…
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とにかく、2年間ドイツで暮らして分かったことは「わからないことと不満があることはちゃんと声を出して聞け、それが社会の前提になっている」と言うことだな。多民族多文化共生だから当たり前ではあるんだが、日本で育った人が苦手としているところでもあるので、あえて書いておきます。
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この一年半でドイツは感染症予防法だけでも7回以上改正してて、同法に基づく措置にはガンガン訴訟起きてて、なんなら憲法裁判所もあるから立法そのものにも不服起こされてるからな。 日本は法治主義での正規ルート(権利を制限するなら立法に基づく)を回避している範囲が広すぎる
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通りすがりの環境法・行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。 twitter.com/gk1024/status/…
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追記が出ていた。これは本当にひどいので、法的措置をしていただきたい。公正な裁判の根幹を揺るがす事態だし、不正な情報取得でもある 裁判で国に「盗聴」疑惑! 退席中も原告と裁判所の会話を録音、「前代未聞」と弁護士が抗議(弁護士ドットコムニュース) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/fccb4…
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要請や間接的な規制をとることで、公権力がなすべきことをせず、引き受けるべき責任を取らず、結果として公対民でやるべき議論や紛争が民対民になっている。それが日本のコロナ対策の1番の問題点だと私は考えています。
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水が摂氏四度で密度が最大になる本当の原因ついに解明された - Togetter で、なんで4°Cのジュエリーの話にかこつけてうちのだんなの素晴らしさを説いてるかってこのまとめで扱われてる論文のファーストオーサーだからですね(だからジュエリーより先に研究を思い出す妻 togetter.com/li/1245334
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デジタル庁ワクチン接種証明書アプリ、海外接種なのでもともと対象外なのですが使用感を見るためにインストール。 しかし、国内接種だとしても最初から3枚目の画面で詰みました。 旧姓併記パスポートやマイナンバーカードだとアプリではできないみたい。旧姓併記やっぱダメだよ…
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はじめて取材対応したら、こんな長文になった件について。丁寧にまとめてくださり誠にありがとうございました。 香川ゲーム条例、専門家に聞くパブコメの問題点 「公開性や透明性に疑問」「香川県の民主主義が問われている」(要約) nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/20…
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ツイートが2つバズり、その背景につき横田明美名義で@miduwo 丸尾宗一郎さんの取材を受けました。非常に丁寧に聞いていただけました、お読みいただければ幸いです。 ドイツで政策を見て痛感…日本政府が「法治主義」を軽視しすぎという大問題 @gendai_biz gendai.ismedia.jp/articles/-/853… #現代ビジネス
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そろそろこの季節なので再度ツイート。 試験受けてからやばかったから課題で救済してくださいと言う嘆願が来ることがありますが、それやると教員側が懲戒受けます。 落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 - 弁護士 師子角允彬のブログ sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2019/06/…
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行政の中の人の博士号持ち、もっと増えてほしいんだよな。国際シンポで向こうの行政官出てくるとき必ず博士号持ちなんだもん…
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これ、現場には「請求の認諾」の決裁に関与した職員がいるわけで、その人たちの気持ちを思うとやりきれない。上司の命令と誠実さの板挟みになって亡くなった人の裁判で、また同じような立場の人がいるんじゃないかと気が気でない…
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そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園の健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度で判断するのかが判然としません。恣意的な禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。
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行政訴訟を研究したり、教えたりすることに無力感を突きつけるなこの請求認諾による訴訟からの逃避…私たちの税金や訴訟制度をそんなふうに濫用しないでくれ
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ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律の構成としては、目的規定、定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定の解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります。原告適格の範囲とか、濫用に至っていないかとかね
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財務会計行為の違法を問う国民訴訟がないために、国については請求の認諾そのものの違法性を問うことができない(地方公共団体であれば住民訴訟がありうるし、それ以前に請求認諾は議決事項)という例にも使えそうです。あまりに酷い twitter.com/matimura/statu…
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ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園の健全な発達』との観点で、行使すべき権限を行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。
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で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的に資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです
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元の政治家の発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね
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これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件と効果について定めている条項を指すのです
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そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件と効果というかたちで規律されるべきということです。
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問題になっている都市公園法はかなりシンプルな目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
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ANAは内定式を土曜日の10/1に行い、JALは内定式を平日の10/3に行ったようだ。最近はキャップ制の関係(1年間にとれる単位の上限)もあり、また、就職が決まったからこそ4年の冬学期に好きなのをとりたいという学生もいるので、学業に配慮した会社を利用したいと思う。
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在外国民の皆様…帰国後も3ヶ月間は在外選挙扱いです…選挙人証を無くしてはいけません…再発行が必要になります…(船橋市選管の皆様ありがとうございました… これは裏面です。なかなかレアなことになってる。 しかも日本にいるのに最高裁判官国民審査に参加できません…やはりこんな制度違憲です…!