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ドイツの友人から送られてきたこのネタ、本物すぎて腹を抱えて笑った…
「日本語における『ノー』を言うための38の方法」 twitter.com/Dogen/status/1…
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とにかく、2年間ドイツで暮らして分かったことは「わからないことと不満があることはちゃんと声を出して聞け、それが社会の前提になっている」と言うことだな。多民族多文化共生だから当たり前ではあるんだが、日本で育った人が苦手としているところでもあるので、あえて書いておきます。
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この一年半でドイツは感染症予防法だけでも7回以上改正してて、同法に基づく措置にはガンガン訴訟起きてて、なんなら憲法裁判所もあるから立法そのものにも不服起こされてるからな。
日本は法治主義での正規ルート(権利を制限するなら立法に基づく)を回避している範囲が広すぎる
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通りすがりの環境法・行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。 twitter.com/gk1024/status/…
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行政の中の人の博士号持ち、もっと増えてほしいんだよな。国際シンポで向こうの行政官出てくるとき必ず博士号持ちなんだもん…
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追記が出ていた。これは本当にひどいので、法的措置をしていただきたい。公正な裁判の根幹を揺るがす事態だし、不正な情報取得でもある
裁判で国に「盗聴」疑惑! 退席中も原告と裁判所の会話を録音、「前代未聞」と弁護士が抗議(弁護士ドットコムニュース)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/fccb4…
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要請や間接的な規制をとることで、公権力がなすべきことをせず、引き受けるべき責任を取らず、結果として公対民でやるべき議論や紛争が民対民になっている。それが日本のコロナ対策の1番の問題点だと私は考えています。
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水が摂氏四度で密度が最大になる本当の原因ついに解明された - Togetter
で、なんで4°Cのジュエリーの話にかこつけてうちのだんなの素晴らしさを説いてるかってこのまとめで扱われてる論文のファーストオーサーだからですね(だからジュエリーより先に研究を思い出す妻 togetter.com/li/1245334
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これ、現場には「請求の認諾」の決裁に関与した職員がいるわけで、その人たちの気持ちを思うとやりきれない。上司の命令と誠実さの板挟みになって亡くなった人の裁判で、また同じような立場の人がいるんじゃないかと気が気でない…
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ANAは内定式を土曜日の10/1に行い、JALは内定式を平日の10/3に行ったようだ。最近はキャップ制の関係(1年間にとれる単位の上限)もあり、また、就職が決まったからこそ4年の冬学期に好きなのをとりたいという学生もいるので、学業に配慮した会社を利用したいと思う。
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ツイートが2つバズり、その背景につき横田明美名義で@miduwo 丸尾宗一郎さんの取材を受けました。非常に丁寧に聞いていただけました、お読みいただければ幸いです。
ドイツで政策を見て痛感…日本政府が「法治主義」を軽視しすぎという大問題 @gendai_biz gendai.ismedia.jp/articles/-/853… #現代ビジネス
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行政訴訟を研究したり、教えたりすることに無力感を突きつけるなこの請求認諾による訴訟からの逃避…私たちの税金や訴訟制度をそんなふうに濫用しないでくれ
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そろそろこの季節なので再度ツイート。
試験受けてからやばかったから課題で救済してくださいと言う嘆願が来ることがありますが、それやると教員側が懲戒受けます。
落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 - 弁護士 師子角允彬のブログ sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2019/06/…
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はじめて取材対応したら、こんな長文になった件について。丁寧にまとめてくださり誠にありがとうございました。
香川ゲーム条例、専門家に聞くパブコメの問題点 「公開性や透明性に疑問」「香川県の民主主義が問われている」(要約) nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/20…
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そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園の健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度で判断するのかが判然としません。恣意的な禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。
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ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律の構成としては、目的規定、定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定の解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります。原告適格の範囲とか、濫用に至っていないかとかね
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あと、メディアに出ている研究者の発言内容について所属先に…という行動は、一般論として、著しく表現の自由の侵害になりやすい行動様式なので、それを扇動する行為は是認できない。思想の自由市場をゆがめる行為ではないかとも思う。
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社会的発信をする研究者を容姿で叩くのは、本当にやめてほしい。論旨や発言内容が間違ってると思うならそれを指摘すべき。それではなく容姿で…とは、今後もそんなのが続くと思うと心ある研究者の発信が途絶えてしまう。
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ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園の健全な発達』との観点で、行使すべき権限を行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。
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元気そうに、強そうに見える人でもいろんな経験をしていて、どこでフラッシュバックの糸口になるかわからんからね?一般論として。あなたの置いた最後のわらしべが、あなたが見過ごした一撃が、虎の尾を踏んでしまうことはありうることだから。ダメなものはダメ。
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弁護士が政治に参画すること自体はむしろ望ましい(法的な議論をきちんと詰めてくれることを期待、法的にだけでは解決できない課題はたくさんある)のですが、強制加入団体という「それに所属していないと専門家として職業が営めない」という地位を表示して意見表明することの意味はよくよく考えないと
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財務会計行為の違法を問う国民訴訟がないために、国については請求の認諾そのものの違法性を問うことができない(地方公共団体であれば住民訴訟がありうるし、それ以前に請求認諾は議決事項)という例にも使えそうです。あまりに酷い twitter.com/matimura/statu…
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で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的に資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです
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ドイツと日本のやや粗い比較。ドイツはベースラインの「原則は自由」がしっかりしているゆえに規制導入時には必ず議論が発生する。しかし規制導入後苛烈になるかも。日本は「なし崩し的に」規制が出され、ふんわりと大衆の支持で容認。気が付くと真綿で絞められているし、被規制者への同情が発生しない