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おそらくこういう趣旨なんでしょうね、と善解したいところなのですが、不当な弾圧とか、不毛な議論にならないよう、慎重な拡散を心がけていただければいいなと思う次第です。
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ですから、元のツイート主は、「法1条の『都市公園の健全な発達』との観点で、行使すべき権限を行使して、禁止してくれるよう要望します」なら、まあ、わかるのですが、目的規定だけでそれが可能だというのであれば、それは間違いですし危険ですよ、ということです。
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そうではない「目的規定」でその禁止を許してしまう、というのであれば、たしかに「都市公園の健全な発達」という言葉は出てくるのですが、他の利益との調整であるとか、どういう尺度で判断するのかが判然としません。恣意的な禁止も行われうる、きわめて危険な法運用です。
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これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件と効果について定めている条項を指すのです
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元の政治家の発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね
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そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件と効果というかたちで規律されるべきということです。
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さっきの説明から敷衍すると、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」までが施策の概要で、「都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」が目的です。
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問題になっている都市公園法はかなりシンプルな目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
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で、目的規定(1条)というのは、その法律で定めている施策等の概要(これが手段)を述べて、それがどういう目的に資するものなのかを宣言するという構図になります。つまり、具体的な施策の内容は他の条文にある、というわけです
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ちょっとなぜまずいのか、自分のツリーで補足します。通常、法律の構成としては、目的規定、定義規定という総則を置いた後に、具体的な権利制限に関する規定を置いていきます。その権利制限規定の解釈に当たって、目的規定が参照されることがあります。原告適格の範囲とか、濫用に至っていないかとかね
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通りすがりの環境法・行政法教員ですが、これは一番まずい「1条・目的規定の使い方」ですね…。 twitter.com/gk1024/status/…
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【拡散希望】(私がドイツでお世話になった)ハノーファー大学の修士課程院生が、修論執筆過程で、「日本の宗教と信仰」というテーマでアンケートに参加してくれる日本人(又は日本にルーツを持った方)を募集しています。すこしお時間取らせますが、ご協力くだされば幸いです。survey.uni-hannover.de/index.php/7765…
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元気そうに、強そうに見える人でもいろんな経験をしていて、どこでフラッシュバックの糸口になるかわからんからね?一般論として。あなたの置いた最後のわらしべが、あなたが見過ごした一撃が、虎の尾を踏んでしまうことはありうることだから。ダメなものはダメ。
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社会的発信をする研究者を容姿で叩くのは、本当にやめてほしい。論旨や発言内容が間違ってると思うならそれを指摘すべき。それではなく容姿で…とは、今後もそんなのが続くと思うと心ある研究者の発信が途絶えてしまう。
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そろそろこの季節なので再度ツイート。
試験受けてからやばかったから課題で救済してくださいと言う嘆願が来ることがありますが、それやると教員側が懲戒受けます。
落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 - 弁護士 師子角允彬のブログ sskdlawyer.hatenablog.com/entry/2019/06/…
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あと、メディアに出ている研究者の発言内容について所属先に…という行動は、一般論として、著しく表現の自由の侵害になりやすい行動様式なので、それを扇動する行為は是認できない。思想の自由市場をゆがめる行為ではないかとも思う。
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行政の中の人の博士号持ち、もっと増えてほしいんだよな。国際シンポで向こうの行政官出てくるとき必ず博士号持ちなんだもん…
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「【追記:2022年10月12日 16:05】
法務省訟務局は、録音があったことを事実と認めた。録音をしたのは防衛省の職員で、法務省と防衛省で経緯などの詳細を確認しているという。」とのこと。
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追記が出ていた。これは本当にひどいので、法的措置をしていただきたい。公正な裁判の根幹を揺るがす事態だし、不正な情報取得でもある
裁判で国に「盗聴」疑惑! 退席中も原告と裁判所の会話を録音、「前代未聞」と弁護士が抗議(弁護士ドットコムニュース)
#Yahooニュース
news.yahoo.co.jp/articles/fccb4…
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ANAは内定式を土曜日の10/1に行い、JALは内定式を平日の10/3に行ったようだ。最近はキャップ制の関係(1年間にとれる単位の上限)もあり、また、就職が決まったからこそ4年の冬学期に好きなのをとりたいという学生もいるので、学業に配慮した会社を利用したいと思う。
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弁護士が政治に参画すること自体はむしろ望ましい(法的な議論をきちんと詰めてくれることを期待、法的にだけでは解決できない課題はたくさんある)のですが、強制加入団体という「それに所属していないと専門家として職業が営めない」という地位を表示して意見表明することの意味はよくよく考えないと
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よく、救済措置とか言われるんですけど、それ期限やルール守った学生からすると後出しの不利益変更になることがほとんどなのですよね…。特に、いまは成績評価ガイドライン(優以上の割合3割)あるし。
障害とか公欠とか特別な配慮がいる場合の申告は全て事前に期限内にが鉄則なのもそのためです。
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報道でも既に指摘されているようだ。tokyo-np.co.jp/article/149786 「本人確認に関連して技術的な問題が生じるためで、デジタル庁は、将来的には改修して対応できるように取り組んでいるという。同様に、パスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある場合、海外用の電子証明書は発行できない。」
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これ、現場には「請求の認諾」の決裁に関与した職員がいるわけで、その人たちの気持ちを思うとやりきれない。上司の命令と誠実さの板挟みになって亡くなった人の裁判で、また同じような立場の人がいるんじゃないかと気が気でない…