ぱうぜ(@kfpause)さんの人気ツイート(いいね順)

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これらの規定に基づくのであれば、公園管理者がどういう要件に該当してその活動を「禁止」するのか(許可を与えない、も含む)が、決まってきますので、それはそれで議論すればよいことになります。このように、法律の「根拠規定」とは、具体的な要件と効果について定めている条項を指すのです
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元の政治家の発言がどこまでの意図を持っているかわかりませんが、例えば想定されるのは、6条の「都市公園の占用の許可」に関し、その許可を与えるべきではない、という主張であれば、わかるのです。あるいは、管理基準(3条の2)に適合しない利用をしようとしているから、禁止すべきだ、などならね
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おそらくこういう趣旨なんでしょうね、と善解したいところなのですが、不当な弾圧とか、不毛な議論にならないよう、慎重な拡散を心がけていただければいいなと思う次第です。
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そして、この「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」の内容は、具体的には、2条の2以降(制定当初は3条以降)にある、という構図になります。何らかの利用制限とかをしたいのであれば、これらの条文に基づいた、要件と効果というかたちで規律されるべきということです。
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在外国民の皆様…帰国後も3ヶ月間は在外選挙扱いです…選挙人証を無くしてはいけません…再発行が必要になります…(船橋市選管の皆様ありがとうございました… これは裏面です。なかなかレアなことになってる。 しかも日本にいるのに最高裁判官国民審査に参加できません…やはりこんな制度違憲です…!
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問題になっている都市公園法はかなりシンプルな目的規定ですので、見てみましょう。1条「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
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さっきの説明から敷衍すると、「都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて」までが施策の概要で、「都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資すること」が目的です。
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よく、救済措置とか言われるんですけど、それ期限やルール守った学生からすると後出しの不利益変更になることがほとんどなのですよね…。特に、いまは成績評価ガイドライン(優以上の割合3割)あるし。 障害とか公欠とか特別な配慮がいる場合の申告は全て事前に期限内にが鉄則なのもそのためです。
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「【追記:2022年10月12日 16:05】 法務省訟務局は、録音があったことを事実と認めた。録音をしたのは防衛省の職員で、法務省と防衛省で経緯などの詳細を確認しているという。」とのこと。
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【拡散希望】(私がドイツでお世話になった)ハノーファー大学の修士課程院生が、修論執筆過程で、「日本の宗教と信仰」というテーマでアンケートに参加してくれる日本人(又は日本にルーツを持った方)を募集しています。すこしお時間取らせますが、ご協力くだされば幸いです。survey.uni-hannover.de/index.php/7765…
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報道でも既に指摘されているようだ。tokyo-np.co.jp/article/149786 「本人確認に関連して技術的な問題が生じるためで、デジタル庁は、将来的には改修して対応できるように取り組んでいるという。同様に、パスポートに旧姓・別姓・別名の併記がある場合、海外用の電子証明書は発行できない。」