弁護士 吉峯耕平(@kyoshimine)さんの人気ツイート(新しい順)

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上記を平たく言うと 「どうでもいいことにこだわって、強い反感を買っている」 ということだと思います。
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漫画・アニメは、実写の場合に主張される保護されるべき利益が存在しない(あるいは「女性」という集団の抽象的利益に過ぎなくなる)うえ、搾取や意に反した同意(それに伴う自己決定権侵害)という論点も存在しなくなる。 その結果、実写でも存在した、抗議者と出演者の利益対立が極大化する。
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マッキノン・ドウォーキンあたりのラディカル・フェミニズムの議論を調べても、実写のことばかり議論していて、非実在の漫画・アニメの議論ってほとんどないような印象だったんですよね。 趣旨変わってない? と、単純に思ったんです。
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ラディカル・フェミニズムが実写ポルノや風俗と対決するのは分かる。 日本の過激派フェミニストは、漫画やアニメ(いわゆる「萌え絵」)も同様に敵視して、理由のない批判を繰り返し、ものすごい反感を買い続けている。 あれは思想・理論的にどういう整理になっているんだろう。それ運動に必要なの?
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ガチの女性差別主義者が、漫画やアニメ(作者は男女両方)を叩いていたってこと? twitter.com/rayforcegame/s…
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学術会議の意見書のメンバーに、刑法学者がほとんどいないとかね。 一人だけ島岡まな教授が名を連ねているが、この人の見解も独特。 twitter.com/kyoshimine/sta…
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優秀な刑法学者ももちろんたくさんいます。私が個人的に優秀だと思うのは、辰井先生。 医師法の医行為の解釈を動かしたのは、辰井先生の論稿の力が大きかったと思う。(私は最高裁判決の立場には反対なのだけど。) そういう優秀な方は、極端な主張をして悪目立ちしたりしないですからね……。
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引用元はこちら。 twitter.com/ISOKO_MOCHIZUK…
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それから「疑わしき被告人の利益に」=利益原則は、刑事司法の鉄則なんですけど、後藤教授によると、引用の通り、性犯罪についてはこれを適用しちゃいけないそうなんです。 twitter.com/kyoshimine/sta…
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こちらになります。 なんでこういう悪い意味で「上澄み」の女性ばかりが目立つのか。まるで蠱毒。 しかも社会的な影響力は増大している気がするんですよね……。おかしなこと言ってるのに……。 twitter.com/kyoshimine/sta…
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後藤弘子教授、ちょくちょく名前を見ますね。そのあたり(界隈という言葉はあまり好きじゃない)の理論的指導者ですからね。 後藤教授といえば、3年前に仰天したことがあります。法務省の検討会に呼ばれて、「全ての性行為は意に反している」ってマジメに言い放っていたんですよね。 twitter.com/himasoraakane/…
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みごとに記者会見で跳ねたんですね。 そりゃそうだろうなぁ……。 記者会見でメディア操作を試みる戦術はわかるんだけど、なんで動画を公開したんだろう。それが意外だった。あんなの、印象悪いに決まってるじゃん。 twitter.com/nanahimeliar/s…
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@chosakukenho @SJnuv7ndQkHMszA これは酷い論点逸らし。 弁護団の漏洩なんてことは問題ではなくて(勘違いしてそういった人もいるだろうが)、中川弁護士個人から原告(その委託先である弁護団)への情報移転が問題視されているんでしょ。 まず中川弁護士の問題だが、原告が「偽りその他不正の手段」で twitter.com/ShinHori1/stat…
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これはおそらく学者かな。 弁護士でないことは既出だろうが、年額請求というのは専門職の請求としてはなさそう。普通月額顧問料でしょう。 学者への謝礼は、タイムチャージとか講演ごととかが多いと思うが、顧問料的に定額を払う事例もコンサル会社で見たことはある。 活動家とかも可能性あり? twitter.com/himasoraakane/…
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弁護団としては、訴状に書かなくても、第三者提供の検討はして、メールの記録にも理屈を残してると思うよ。さすがに。 今どき、こういう連絡はまずメールでしょうし、仮に書面で送るとしても、送付状とかに注意書きは書いておくでしょう。あとで当然争いになることだから。
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なんというか、思わぬところから貴重な最高裁判例が生まれそうですね……。 これは解釈論としては非常に面白い。既存の文献もあまりないはず。
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堂々と流用しているのだから、記者会見でそう答えて、適法の理由を説明すれば良かったのにと思いますね。
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うーん、ただ、仮に例外事由で第三者提供と構成しても、わざわざ訴状には書かないかな。いいわけがましいし、指摘すれば答えればいい。いや、そういうつもりか分かりませんけど。
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えぇ……(困惑) 私は、ギリギリ正当化を強弁出来なくもないと思っていたけど、そもそも個人情報保護法の検討をしないで書いてたりする? twitter.com/himasoraakane/…
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ついでにいうと、最近の実務は、Web会議で進めて、最後まで陳述しないことが多い。証人尋問の期日で、これまでの10通以上の書面をまとめて陳述したりする。 陳述前の公開を認める必要性は非常に高くなってる。
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よく分からないけど、訴状公開して反論できないというのは不当な感じがしますね。記者会見なんてやらなければいいだけだし、どうしても訴状を一般に見られたくなかったら、メディアにも配らなければいいわけで。 メディアに配ったことをもって「公開」したと考えることもできそう(よくわからんが)。
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また、法的争点が増える……。 訴状・準備書面の期日での陳述前の公開は、著作権法違反だけど、例外的に権利濫用になることもあるのよ……。 blog.livedoor.jp/plltakano/arch… 本件では、原告が派手に記者会見やって、訴状も記者に配っており、これが権利濫用を基礎付けるかどうかでしょうね。 twitter.com/himasoraakane/…
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うん? 実際に流用だったのかな? 事実関係はいずれ明らかになるでしょう。 twitter.com/himasoraakane/…
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メイン部分の日英対訳です。これ以外にも変更箇所はあります。