山口二郎(@260yamaguchi)さんの人気ツイート(新しい順)

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憲法15条の公務員の選定、罷免の権利を国民に代わって行使するといきむ首相にお願い。罷免すべき腐った公務員は他にいっぱいいるでしょう。隠蔽、捏造、改竄にかかわった公務員を罷免してください。
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行政改革、大いに結構。無駄を省いてください。同時に、学者が使命感に基づいて自腹で世の中のために働いている学術会議については、正当な予算をつけてもらいたい。政府の活動に必要なリソースについて公私を峻別するのは近代国家の大原則。
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嘘が嘘を生む。ごまかしを正当化しようとすれば、次々嘘をひねり出さなければならない状況に追い込まれる。菅首相は、本当のことを打ち明けるしかない。
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学術会議を行革の対象にしたいと河野大臣。学者のボランティアで半ばは運営している団体をさらにリストラする方法を見つられたらすごい。会議を廃止して、六本木の建物も売却しろというなら、それは行革ではなく、蛮行(vandalism)。
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ミシガン州知事誘拐計画のニュースには、腰を抜かす。トランプ時代の4年で、アメリカは野蛮になった。この大統領選挙は、文明と野蛮の戦い
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任命拒否の1人、2年前にも官邸難色 説明なく欠員に:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASNB8…  安倍政権の下で始まっていた学者への抑圧。官邸幹部の言う「それ以外の理由」は政府に対する忠実性の度合いだろう。それを公に言うわけにいかないから、総合的、俯瞰的だのとごまかしている
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今の政府なら、投獄しても本と筆記用具の差し入れを認めたら、学問の自由は確保されると閣議決定するかもしれない。 twitter.com/jomaruyan/stat…
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民意によって学者団体の人事に手を突っ込むのは、マッカーシズムの手口。権力の所在は民意によって決めるのが国民主権。しかし、政府の人事については、それぞれの職の性格に応じて代表性と専門性のバランスを取るための仕組みが作られている。首相の人事権はオールマイティではない
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国民主権や、公務員の選定、罷免の権利を持ち出して、総理大臣による無限の任用権力を正当化するというのは、むちゃくちゃな飛躍。法に規定された推薦を無視して任用するならば、その正当性については権力を行使する総理大臣側が負うのが論理的帰結。ごまかすな。
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日本学術会議任命拒否問題 2020年10月8日参議院内閣委員会 田村智子議員質疑文字起こし|上西充子/ Mitsuko Uenishi @mu0283 #note note.com/mu0283/n/nd240… 田村議員の素晴らしい追及。ぐうの音も出ないとはこのこと。6名について任命拒否を撤回するしかない。
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学術会議会員について、首相が任命権を行使するというなら、首相が自分で公平な実質的評価をしたのか。菅首相は、加藤陽子さんや宇野重規さんの本を1行でも読んだことがあるのか。俺が偉いんだと誇示するためにだけ任命権を使った。これが今回の問題の本質。
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首相は膨大な数の役職について任命権を持っている。しかし、すべてについて誰が適格かを実質的に審査、吟味することなど不可能。だから評価能力が及ばないポストについては実質的に評価できる関係者が作った原案を承認する。あえてこれを拒むためには、首相が公平に実質的評価をしなければならない。
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これが学術会議に関する最も正確な説明。 twitter.com/J_geiste/statu…
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菅首相は、候補者名簿から、自分の権力で数名を落とすこと自体を目的にして、今回の人事を発令した。学術会議が忖度して定員プラスアルファの名簿を持ってきたら定員通り任命してやる。言うことを聞かなければ首相の力で欠員を出しても何人か落としてやるというのが、彼にとっての人事権。
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トランプはアメリカには世界最高の医療があるから、コロナを恐れるなといった。世界最高の医療を受けられるのはトランプだけ。この幼児的自己中心主義に驚嘆する。
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人事権者たる首相が、国民に対して責任を果たすために、6人の学者をパージした。では、6人の学者を任命した場合、なぜ国民の利益を侵害することになるのか。その点を説明できなければ、この言明は6人に対する一種の処刑である。
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恥を知れ、平井。己の無知、愚昧を視聴者の前で謝罪せよ twitter.com/iwaneba/status…
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学術会議については、会員候補者の適格性を評価できるのは同輩者。会議自体の推薦が適格性の担保となる。任命権者が実質的な評価を行って任用を拒否するためには、任命権者自身が学界の同輩者と同等の能力を持たなければ、単なる恣意的な介入となる。
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任命拒否の理屈で、国民主権や公務員選定罷免の権利をひねり出したのは無理筋。一般職公務員でさえメリットシステムで人事院の試験によって能力適性を担保している。任命権者が「民意」を背景に好き勝手な任用をしてよいというわけではない。
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一般行政職の場合、監督者たる大臣などが実質的な評価、任用できるということもできるだろうが、学者としての適格性を評価できるのは政治家や役人ではない。菅は天才、スーパーマンなのか。 twitter.com/ShinHori1/stat…
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政府、任命拒否へ内部文書 秘密裏に作成、公表せず | 2020/10/6 - 共同通信 this.kiji.is/68615954132472… 日本の政府が迷宮になっていく。普通の人にはわからない呪文が次々と唱えられ…国民主権という理念も、首相の強権を正当化し、国民を煙に巻くための呪文になった
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学術会議会員の任命について政府の決定が全く無理、不当なものであることは明らか。ゆえに、産経は予算をあげつらって利権があるかのごとき印象操作に励み、自民党は政策決定におけるアカデミアの役割という茫漠とした問題に目をそらそうとする。菅をかばうための論点ずらし。
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学術会議の推薦に基づいて首相が任命するという学術会議法の文言について。基づくという言葉が首相に拒否できない義務を課すかと言えば、推薦後に候補者の犯罪などが起こるなど特別な事情があれば推薦に反して任命しないという程度の裁量はあるが、その裁量は極めて小さい。
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憲法15条の公務員の選定罷免の権利を持ち出すのは筋違い。公務員の種類に応じて任命の規定が分かれている。15条と23条は一般法と特別法の関係にあり、学問コミュニティである学術会議については特別法たる23条が適用される
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今日の立憲デモクラシーの会の会見で出た論点を紹介したい。まず、憲法23条学問の自由は勉強の自由ではない。勉強の自由は表現の自由、思想良心の自由で保障されている。23条の意義は、学問の共同体の自律が保障されるということ。