【政府の条文案に対する声明】 政府が新法の条文案を発表したのを受けて、全国弁連は本日声明を出しました。 条文案のこの点を修正すれば被害者救済に役立つという点を具体的に提示しています。 一つでも多く条文に取り入れてほしいと思います。(↓↓続く)
【全国統一教会被害対策弁護団】 日弁連の全面的バックアップの下、日弁連元会長の村越進先生を団長とする全国弁護団です。 全国弁連・法テラス等とも連携し、全国の津々浦々の被害者を救済することを目指しています。 私も事務局次長として下支えをします。(↓↓続く)
本日会見を行ったVtuberデビルさんの動画です。 政府案がいかに統一教会の被害実態に合わないかがよく分かります。 5分弱の動画ですのでぜひ多くの方に見て欲しいです。 旧統一教会被害者救済の政府案に対する二世の訴え11月23日記者会見より youtu.be/iDnB4AZPrC8 via @YouTube
政府案では特に2世の被害はほとんど救済されない。 声を上げていただいた2世の方々に感謝! 「私たち被害者は救済されない」 旧統一教会元2世信者が救済法案に内容再検討求める(TBS NEWS DIG Powered by JNN) news.yahoo.co.jp/articles/d14b4…
長年統一教会事件に取り組んでこられた郷路征記弁護士による、マインドコントロールの定義付けの提案。 政府・与党には是非参考にしていただきたい。(↓↓続く)
【政府案に対する声明】 政府が発表した新法概要に関し、本日、全国弁連は「政府案に対する声明」を出しました。 被害者救済に役立つ法案を作っていただきたいと思います。
【悪質献金規制法案・政府案④-家族被害の救済】 政府案は債権者代位権(民法423条)という法律構成を使うものであるが、救済の幅が狭すぎてとても救済にはならない。 まず家族が取消しできるのは飽くまで扶養請求権の範囲内に限られる。扶養請求権は多くは月数万円レベルの金額である。(↓↓続く)
【悪質献金規制法案・政府案③ー寄附の勧誘行為の禁止】 禁止の範囲が狭すぎ統一教会被害にはほとんど適用がない。 消費者契約法4条3項の6つの行為を禁止しているが、統一教会は通常はこれらの行為により献金させてはおらず、「困惑」させないで献金させる場合も多く、不十分である。(↓↓続く)
【悪質献金規制法案・政府案②】 まず入口として規制の対象が「法人」(又はそれに準ずる団体」)への寄付に限られている。 統一教会では法人である教団本部ではなく、アベル(上役の信者)や教会長などが献金を受け取るため、そもそもこの法律の規制対象から外れてしまう可能性がある。(↓↓続く)
【悪質献金規制法案・政府案➀】 本日ようやく概要が発表されたが、統一教会の献金被害にはほとんど適用されないと思われ、家族の救済の範囲も極めて狭く、被害者・家族の救済に役立たない不十分な内容といえる。 その理由についてはおってツイートしたい。
【消費者契約法】 政府の改正案には現行法の「確実に」との要件に代わり「必要不可欠」との要件が入る。 わざわざ「必要不可欠」と告げる団体は統一教会を含めてほとんどなく、この要件は本改正法を一気に死文化させるものといって良い。 結局被害者救済に役立たず、もっと緩やかな要件とすべきだ。
【統一教会の養子縁組の何が問題か③】 このような統一教会の養子縁組には以下の法的な問題点が指摘できる。 ・日本も批准している児童の権利条約第7条1項で規定されている、児童が「できる限り」「その⽗⺟によって養育される権利」侵害の可能性(↓↓続く)#クロ現
番組内で統一教会は「養子となる二世の幸せを願って進められるものであり『親の信仰のための養子』といったご指摘は事実に反します」と回答した。 しかし、近時統一教会が発行している書籍一つ見ても「子供の福祉」という観点がすっぽりと抜け落ちているのであり、上記回答は虚偽である。
わざわざ養子に出すために妊娠することまで推奨されており、子供のためではなく専ら信仰上の理由により養子に出すものと言って良い。 これを統一教会は「美しい伝統」などと言っており、全くもって言語道断である。(↓↓続く)
「天へ捧げる」ものとして養子に出すことが強く推奨されている。 多くは出産直後に養子に出され、養子を出した側は教会内で「功労者」などとして賛美・賞賛される。 (↓↓続く)
【統一教会の養子縁組の何が問題か➀】 「子供の福祉」という観点が全く欠落しており、子供の人権が無視されていることが最大の問題である。 統一教会では、子は「天からの恵み」であり、「祝福家庭は」「子女を分かち合う使命と責任がある」として、(↓↓続く)#クロ現
NHKクローズアップ現代の取材を受けました。まだ報道されていない統一教会の新たな問題。明日19時半~、是非ご覧ください! 〉当事者や弁護士が“人権に関わる大問題”と指摘する「新たな事実」とは―。 nhk.jp/p/gendai/ts/R7…
➀契約の相手方に対してだけしか主張できない(例:韓国での先祖解怨について日本の統一教会本部に主張できない)。 ② 献金が「契約」と解釈されないと適用できない(献金には「契約」と「契約でないもの」があるとされている)(↓↓続く)
③単発的・一回的な行為を想定しており、統一教会のような継続的・複数回の被害には適用できない。 ④要件として「霊感~」が必要であり、現在の献金を中心とする統一教会のやり方に対しては適用できる場面が限られてくる。 ⑤効果が取消であり弱い。 ⑥時効期間を10年に延長したとしても短すぎる。
政府が提案している消費者契約法の改正(要件の緩和・時効期間の延長)は、カルト被害一般という意味では救済しやすくなるので歓迎したい。 ただ、統一教会被害に限って言えばほとんど役に立たないと思われ、新法が必要。役に立たない理由は(↓↓続く)
長年統一教会と政治との関係を追及してきたエイトさんや勇気を出して被害を訴えた方々を「正体不明な人物」などと切り捨てる見識を疑う。 twitter.com/keisukekamada0…
是非そうしてほしい。アンケートだけでは解明は困難。 「旧統一教会の実態解明に第三者委員会の設置を」自民・村上元行革相 newsdig.tbs.co.jp/articles/-/201…
全国弁連は、本日、「今国会での被害者救済に向けた法整備を求める声明」を出しました。 news.yahoo.co.jp/articles/aa7db…
明日は我が身であるが、言論は萎縮してはならないし、報道機関にも萎縮しないでほしい。 mainichi.jp/articles/20221…
新世事件(2009年)の際、統一教会は、有限会社新世に警察の捜索が入ったのを受けて、別店舗のマニュアル・組織図など不利な資料を信者に指示して廃棄させた。 政府は、質問権行使、解散請求にあたってもこのような証拠隠滅が十分に行われうることを念頭に置いて対処すべきだ。