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ネット通販サイトに対し当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち50点を削除したとの連絡を、先ほど運営会社から受けました。
なお、販売するグッズ上にアーティストの署名(サイン)を偽造することは、犯罪です(3年以下の懲役)(刑法第167条第1項)。
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新年特別企画第3問いかがでしたか。
答えの発表です。
A3
著作権侵害で違法です。
ただし、アミューズは、ファンの皆様がそのような写真の使用により援してくださっているとアミューズが判断する場合には問題視しない、という自主ルールを設定しています。
amuse.co.jp/contact/sns/
次はQ4です。
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ネット通販サイトにおいて当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち、7点が先ほど削除されました。
なお、同一人物による権利侵害グッズの販売が一定回数以上明らかになると、その者は出品禁止となるとのことです。
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本日、罰則(刑罰)も科される違法行為であるライブチケット不正転売について、関係行政当局に対し、情報提供を行いました。
ご担当者からは、当社が法令に則った対策をしているにもかかわらずなされる不正転売について、具体的なご助言をいただきました。
今後とも、この問題にも厳正に対処します。
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ファンの皆様におかれては、本物だと間違って購入しないようご注意ください。
いつも当社所属アーティストを応援してくださり、誠にありがとうございます。
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この数日、回顧展での当社出演ア―ティストの写真の不掲載に関し、誤った情報が拡散されました。
ファンの皆様のご心痛に、当社も悲しく思います。
今後とも、誤った情報に惑わされないよう、お願いいたします。
ファンの皆様がアーティストを大事に思ってくださるお気持ちに、いつも感謝しています。
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ネット通販サイトに対し当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち49点を削除したとの連絡を、先ほど運営会社から受けました。
なお、販売するグッズ上にアーティストの署名(サイン)を偽造することは重大犯罪です(3年以下の懲役)(刑法第167条第1項)。
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当社所属アーティストに関する権利侵害や違法出品等についての情報をいつもお寄せいただき、感謝いたします。
お寄せいただいた事例の中には、アーティストが真摯に取り組んで制作された成果物を無断で編集あるいは悪用してアーティストの尊厳を傷つける、という行為も見られます。
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以前にも申しましたが、アーティストの直筆サインではないのに「直筆サイン」だと称してグッズ上に印刷、加工等をして販売することは犯罪です。
そのようなものがネット上で販売されているケースがあります。
本物かどうかについては、グッズの数や種類、画像上での外観等から慎重にご判断ください。