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弘中先生の事務所に対する捜索について東弁が会長声明を出しています。「弁護士によって押収拒絶権が行使された場合には、対象物を押収するための捜索も当然に許されない。今回の検察官らの行為は、同条の趣旨に反するものであり、明白に違法である。」toben.or.jp/message/seimei…
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「もともと私の本業は農園経営なのですが、取引先が一社にまで減りました。10人くらいいた従業員もたった2人に。このままご飯が食えなくなって死んだら楽だなと思いました。でも、もしそうなったら、謂れなき誹謗中傷を認めることになる。」
dailyshincho.jp/article/2022/0…
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全く同じ被疑事実で2回目の逮捕。新証拠無し。どういう理屈で逮捕状出たのかもさっぱり分からない。さすがに同じ被疑事実ではないのではと聞き直してしまった。そしてお約束のマスコミへのリーク。否認している被疑者に対する嫌がらせ、見せしめ。