なお、冒頭に述べた通り婚姻制度には国家的な関心もあり、家族という私的領域に対する国家の不当介入になりうるという考えもありえます。突き詰めれば婚姻制度そのものの基盤は盤石ではないのですが、それをいうなら異性法律婚も否定されるはずで、同性婚の否定とことさら結びつける必要はありません。
最後に、研究者に対する過剰な批判がなされているようですが、「市民社会の基本的な道徳の問題として、他者を厳しく批判する場合であっても、その前提としてはその他者に対する尊重が求められる」と考えます。news.yahoo.co.jp/articles/f21d7…
おまけ。いま読み返すと、ちょっと表現が変な箇所がありますね。曽我部真裕「憲法24条と婚姻の自由」法学教室487号(2021年)108頁。
いつものコメントで恐縮ですが、捜査で捏造を行った捜査官が公開法廷でした証言につき、匿名で報じる理由は何でしょうか? twitter.com/asahicom/statu…