Y.O.(@ochiyasu1)さんの人気ツイート(いいね順)

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その「9条」を「自衛隊」に変えても一緒なんだってことに気付いてない人。 twitter.com/n8630XHcxC147T…
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今、問題になってる「小規模事業主」はフリーランス等の「企業の下請け」が多いですが、消費税導入時に問題になったのは小売主です。消費税対応のレジ機械を導入する初期費用すらないケースも少なくなく、設備負担、事務負担に耐えられない場合廃業せざるを得なかった。⇒続
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私がこの件で一番「人格やら品位に問題がある」と思うのは、「禁止ではなく法的にお墨付きを与えるもの」とAV新法に賛成していたにも関わらず、施行後AV女優の方々からの新法反対の声が上がると、自分が賛成してたことは無かったことにして「本当は反対してた」仁藤さんたちを攻撃してる人たちですね
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女装の源流を神話に求めるのだって、ギリシャ神話のヘラクレスもアキレスも女装してますよ! twitter.com/tsukasafumio/s…
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服を脱がさずに地肌にAED貼れないじゃん!と思った方、 AEDセットを開けると中にハサミが入っているので、それで肩と腹部のみ、衣服を切りましょう。 胸には触らずに貼ることができます。 実際、倒れている人の服を脱がすのは大変なので(上半身持ち上げないとならないが、頭部をゆらすことになるので⇒
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で、今回影響が大きいのは逆に。「企業への納入業者」。ビジネス街の文房具屋とか、アニメーター等のフリーランスみたいな人たち。 これは、販売先である企業が「適格請求書(インボイス)」を必要としてくるためです。 免税事業者のままだとインボイスを発行できない。⇒続
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そこで救済措置として小規模事業主の免税措置ができた訳ですが、これがなくなり(厳密には選択制になり)インボイス制度が導入されると、今度影響が大きく出るのは小売ではなく中間業者になる。⇒続
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AEDはやり方さえ知っていれば誰でも使えるが、講習受けてない人が実際に使うのはかなりハードルが高い。 で、講習受ければこれがデマだと言うことが分かる。納得いかなければ講習の時に講師に直接質問すればいい。 つまり、こういう意見言ってる人は、どのみち最初からAED使え(わ)ないんです。⇒続 twitter.com/koshian/status…
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小売は、販売先は個人であり、彼らは消費税を納めないので、インボイス対応の請求書を発行する必要はない。だから小売事業主は基本的には、引き続き免税事業主であることを選択すればいい。⇒続
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結果、卸値税込500円を変えられないまま、小規模事業者も消費税負担せざるを得なくなるのでは…というのが今の状況です。
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免税事業者ではなく、企業なのです。(但し、合法的な措置なので本来は「不当」と言うわけではありませんが) また、仕入業者に課税業者がいた場合、彼らはそのまま消費税を見積りにオンすると免税業者との競争に負けますので、見積額に反映させずに自社で飲み込むことで商売せざるを得なく、⇒続
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今までは、適格請求書ではない「普通の請求書」であっても、そのうちの10%は仕入消費税だったとして、企業は販売消費税の中から控除した額を納めることができました。⇒続
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販売消費税100円▲みなし仕入消費税(500円▲500円÷1.1)=55円となります。つまり企業には税込売上1,100円▲仕入500円▲消費税55円=545円が粗利として残ることに、なります。 こう書くと分かるでしょう。小規模事業者が便乗値上げをしてない限り、今までの免税措置で「不当に」利益を得ていたのは⇒続
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元々、「みなし仕入消費税」で「不当」に儲けてたので、仕入値上げを認めてあげて良さそうなもんですが、その利益をベースに既に採算ラインを構築してるので(例えは税込1,100円ではなく税込1,045円に値下げ販売してるとか)、仕入値の変更に応じてくれるところは少ないかもしれません。⇒続
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但し、小売であっても例えばオフィス街の文房具屋とか、企業への納品が多い店は影響を受ける可能性は高いけど。⇒続
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企業の求める適格請求書を発行するためには課税事業者になるしかないので、小規模事業主も10%の消費税を負担するしかありません。 その分、卸値に反映させて550円に値上げできればいいでしょうが、企業は自社の販売額は税込1,100円で変わらないので、仕入額の変更は単純に利益の圧迫になります。⇒続
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つまり、企業の販売が1000円(税込で1100円)だったとして、仕入が500円(税込で550円)なら、販売消費税100円から仕入消費税50円を引いた50円を納めれば済んだわけです。企業の粗利は500円、仕入先の売上は500円、仕入先が納める消費税が50円です。⇒
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結果、仕入値は相手が課税業者であろうと免税業者であろうと、税込500円で競争が行われてきたのです。 これを今、インボイス制度導入するとどうなるか。⇒続
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先程のは、仕入先が課税事業者だった場合。免税事業者なら税込550円で売る必要はないから、仕入額は500円のままになります。 つまり企業の手元には600円のキャッシュが残ることになります。この場合でも、仕入値の10%は消費税だったとみなしていいことになりますから、国に納める消費税は⇒続