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まさか個人情報データベース等を一切使っていないという主張が出てくるとは思わなかった。
これは、別に案件管理だけではなくて、あらゆる業務の一切において、個人情報を含むデータベース(紙で書かれた電話帳とかも含む)を1つも使っていないという主張なので、ちょっと考え直した方が良いと思う。 twitter.com/kyoshimine/sta…
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似たような主張をするにしても、もうちょっと違うやり方があるというのは、私と小倉先生の議論をみていても分かると思う。
これはあまりにも可哀想。個人情報保護法に詳しい弁護士に相談して、構成を考えるべき。
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なお、問題の「個人情報取扱事業者」は、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。件数とかは関係ないわけですね。
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
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ますますいかんね。
事務所のポリシーに、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)その他の関係法令を遵守いたします。」と書いてあれば、この法律事務所は個人情報保護法の適用をうける事業者で、事業者の義務を遵守するのだなと普通は考えますよね。
owl-home.jp/privacy/
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「遵守するといったけど、適用されるとはいっていない」なんてのは、通用しませんよ。
あとで弁明書が公開されたら、本当にどういう記載になっているのかは、念のため、チェックしてみますが。
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遵守するつもりがないものを遵守すると言っちゃだめでしょ。何言ってんだろ。
twitter.com/chosakukenho/s…
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まとめができていたので、繋げときます。togetter.com/li/2060001
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この人はこうやって詭弁ばっかり言うんだよ。
私は取扱事業者であることを主張した上で、「ますますいかんね」として、プライバシー・ポリシーを批判しているわけ。
それを小倉センセイは、プライバシー・ポリシーだけが私の主張の根拠であるかのようにねじ曲げるんだよね。
twitter.com/chosakukenho/s…
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何を思ったかあんなものを動画で公開して、大きな墓穴を掘ったんだよね。印象がいいとでも思ったのだろうか。 twitter.com/himasoraakane/…
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中川弁護士、こんなこと言ってんだ。ブロックしながら呼びかけるって、どういう神経なんだろう。
はっきりいって、貴方が個人情報を流用して、それに関して記者会見でも言っておきながら、その法的な正当化を説明しないから、第三者が解説する手間が生じてるんだよね。迷惑な話だよ。 twitter.com/nalltama/statu…
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こんな下らない問題で、普通は疑義なんて生じないの。全く情けない。
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取扱事業者じゃないから個人情報は流用していいって主張なら、記者会見でそう説明すればよかったじゃん。
そんなこと言ったら、記者は絶句したと思うけど。
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私は弁明書の原本を確認できないので、ここに書いてあることが弁明書の内容とあまり齟齬がないと仮定してコメントする。(ただ、普通に考えて、暇空さんが記載をでっち上げたりとかはないのかなとは思う。)
note.com/hima_kuuhaku/n…
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私、当時チェックした記憶はあって忘れてたんだけど、中川弁護士はプライバシー・ポリシーを公表していなかったんだった。
これは、取扱事業者にあたるのであれば、直ちに目的利用特定義務違反になる。だから、適法と言うためには、事業者じゃない強弁するしかないという構造なんですね。
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これ解説すると、利用目的の義務は、特定義務(19条)と通知・公表義務(21条)があります。
通知・公表義務には例外がありますが、特定義務は例外がありません。まぁ、公表はしていないけど特定はしてましたということは論理的にはあり得るけど、まず考えられませんね。
twitter.com/kyoshimine/sta…
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なので、法令例外(これは無理と私は思う)でも、権利保護例外でも、なにを言っても、特定義務には違反してますよねって終わっちゃうわけです。
なのでそもそも特定義務を負っていないと言わないと、適法とは言えなくなっちゃっている。
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それならそれで、うちは取扱事業者じゃないんでと貫けばいいのに、中途半端に後付けでプライバシー・ポリシーを公開するのが、意味分からない。
こんなもの、当時にはなかったんなら、法的には意味がない。
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@himasoraakane いやー、きわきわだなぁ。
twitter.com/kambara7/statu…
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うわー、正直土地勘がないんだけど、これは住民訴訟案件じゃないかな。
「公法上の契約」という理屈で、地方自治法234条の契約の規定(競争入札とか、随契ならこういう場合とか)を無視しているんだけど、無効になるんじゃない? 似たような裁判例もある。
note.com/opp406/n/n268e…
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住民訴訟は色々ハードルがあるから、簡単ではないだろうけど。
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ただ、形式的に決まるものではなくて、そもそも随契の例外にあたるかどうかには自治体に広範な裁量が認められているし、さっきの平成30年の裁判例はプロポーザル実施前の事業者内定がバレたことが、無効の理由になっている。
モデル事業の事業者選定も、適切な審査がなかったといえるかでしょう。