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古川「何か発言をすると言う事は、先程来、申し上げております通り、これは、捜査機関やですね、裁判所に、まぁ色んな影響を、ぁ与え得るという事から、ぇーそのぉー発言、ぇぇ答弁は、私は、差し控えさせて頂いてるところですけれども、しかし、委員が、えー重ねて、えーこの指摘をしておられる、その
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米山「ご質問させて頂きます」
古川「、、、この、具体的なですね、何か、こっからここまではいいけど、ここからはダメだというような事を、一概に、申し上げる事は非常に難しい、事であります(いや、さっき自分で、国民に周知するって言うたやんか😩)そしてそれを、敢えて私がここで、えー
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米山「国民に対する周知はですね、具体的に、どういうものが当たるか当たらないか、言わなければいけないんです。そして、国民に対して言えるのに、国会議員の質問に対して言えないというのは、それは国会軽視が過ぎます。大臣、私、また質問しますが、次は具体的な基準をお答え頂けるんでしょうか。
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古川「ぁー意見が、ぁーあったと、言う風に承知を致しておりますし、まぁそれは、あの、ぉぉ、ぇ、真摯に、受け止めるべき事だという風に、思います。従いまして、その、ぉ国民に対する周知、と言う事には、ぇー適切に、ぃー対応して行きたい、と言う風に思います」
って、何を周知するんだよー😩
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米山「この場で答弁して下さい。何が当たるか、何が当たらないか、言わないなんて、責任放棄です」
古川「その、を、ぉー正当な表現行為に対する、委縮効果、を懸念して、おられると、言うことですが。それは、私はもっともな事だと思います。えー、まぁ、法制審議会、ぇーにおいても、そのような、
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米山「そうして民主主義が死んでしまうんです。大臣、キチンと制度として、言論の自由が守られる、そういう分かり易い法律を作りましょうよ。そしてね、百歩譲って、もしそれが出来ないなら、せめて分かり易いガイドラインを作って下さい。それがもう法務大臣としての責任ですよ。そしてそれをちゃんと
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米山「つまり、答えてないんですよ。つまり、過去の例をそうやって出すだけで、国民には分かり易いガイドラインは出す気がないと、ご答弁頂いてるのと一緒なんです。私の答え、一切答えない、関係ないこと言いながら。でも、それでは国民は分からない。分からなければ、言論は委縮するんです。
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古川「などがあるものと、承知しております」
って、頭悪いの?この法務大臣😨
誰が、「一つ具体例を示せ」などと頼んだよ
「ガイドラインを出しますか、出しませんか」って聞いたでしょ?
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米山「答えて下さい」
古川「まっ、敢えてっ、お尋ねにお答え、ぇーさせて頂くとするならばですね(はぁ?😩)ま、近時、侮辱罪により処罰された事例を、をー、の中から、一つ、ぅー挙げますと、その被害者のツイッターアカウントに、『てか、死ねや、クソが』『キモイ』などと、ぉー投稿した事案、
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米山「この侮辱罪改正法案を出すにあたって、何が処罰される侮辱で、何が処罰されない侮辱なのか。何が正当行為で、何が正当行為でないのか。キチンとガイドラインを示すべきだと思うんですけど。特に具体的な事例も示して。それは示されるんですか?示されないんですか?って聞いてるので、それだけに
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古川「失礼じゃありませんか?(米山「ホント質問に関係ないこと言ってます、ホントに質問に関係ない、私、質問、限定して言ってるので、答えやすいように」)(首をひねる古川)あの、すみません、もう一度ご質問をお願い致します」
どーよ、これ💢
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米山「だって、国政調査権がある国会議員が何度も何度も何度も聞いてるのに、ひたすら答えずに判例を見れとしか言ってないんだから、国民にも示さないんですね?って聞いてるんです。イエスかノーで結構ですので、余計な事、言わずにイエスかノーで答えて下さい」
古川「余計な事と言うのは、いささか
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古川「あのー、、全く明示してない、という、のは、当たらない、と言う風に、存じます」
米山「アノ、私それ、聞いてないんで。聞いてないこと、お答え頂かなくて結構ですので。国民に示すガイドラインとして、ね?こういう要件、こういうのは当たります、当たらないっていう事は言わないんですね?
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古川「ですね、えー、まぁっ、あの通り、キッ、記載をされて、いるわけであります。で、申し上げております通り、今回、その、法定刑を引き上げるという事を、まぁご提案させて頂いてるわけですけれども、しかし、構成要件は、変わらないわけでございまして。えー、ですから、あのー何と申しますか、
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米山「何が正当行為に当たるのかは、今までの判例を見ろ、それしか言わない、それでよろしいですね?」
古川「まぁ先程来、委員は、そのぉ、えぇ、、その境界って言いますか、境目が分からないということを、まぁおっしゃるわけですけれども、まっ、これまでも、このぉ、ぉ、侮辱罪の、法文というのは
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刑事局長「個別の、判断につきましては、繰り返し申し上げますように、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断される事柄、でございますので、それについてはお答えを差し控えると、申し上げてるところでございます」💢
米山「大臣にお伺いしますけれども、つまり、この法案で何が侮辱罪にあたるのか、
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刑事局長「事例の集積におきまして、おおむね、その侮辱ってものが、どんなものを指すのか、というのが、その、解釈が、それなりに示されてきているところでございます。で、その上で、そういった一般的なぁぁ解釈、を前提としまして、個別の事案が、その、ぉーーー侮辱罪の構成要件に該当するかという
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米山「よろしいですか?」
なぜか刑事局長が「先ほど来、委員がお尋ねになっている事、でございますが、一つは、その、侮辱罪の構成要件がどういうものか、って言う事につきまして、先程私、侮辱の一般的定義はお答えしました。その上で、昨日、参考人質疑の中でもあったと思いますが、これまでの
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刑事局長「する事は、差し控えたいと存じます」
米山「法務大臣にお伺いしますけど、これ、最後までこれで行くってことですかね?つまり、何が侮辱罪にあたるのか、何が正当行為にあたるのか、その線引きは一切答えないまま、この法案の審議を終えて成立させる、そういう、もう意図だって事で
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刑事局長「ございまして。犯罪の当否、成否に関しましては、あ、犯罪の当否じゃない、犯罪の成否をお尋ねになっているところでございまして、犯罪は収集された証拠に基づき、個別に判断される事柄でございますので、この場で、法務当局、あるいは法務省として、その犯罪の成否についてお答えを、
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米山「また新潟県魚沼市で精肉店を営んでいる私の母が、買いに来たお客さんに、この言葉を言った場合には侮辱罪に該当しますか?それぞれ法的根拠を元に答えて下さい」
刑事局長「繰り返しの答弁で恐縮でございますが、委員は具体的な事例をお示しになって犯罪の当否をお尋ねになっているところで
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衆法務委 立民・無所属米山「たとえば私が『総理は嘘つきで顔を見るのも嫌だ、早く辞めたらいいのに』と言った場合、これは『嘘つき』という侮辱的表現をつくるものだと思いますけれども、この発言は侮辱罪に該当しますか? またこれを私ではなく、私の妻がコラムで書いた場合には該当しますか?
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法務委の、いわゆる侮辱罪審議、酷いよねぇ
法相の答弁も、国家公安委員長の答弁も酷いし
かつての金田@共謀罪審議を彷彿させるというか、、、
で、酷い酷いと言ってる間に、市民を委縮させる酷い法案がまた成立してしまう😨
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fnn.jp/articles/-/352…
いや、情報収集能力に難あり、とかなら分かるけど、
「情報戦で負けている」って、どこと戦ってるつもり?
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さて、この件
衆安保委 立民徳永質疑
asahi.com/articles/ASQ4V…