鈴木紗理奈氏@サンジャポ:「日本は宗教に対する無知やアレルギー感覚が強い。宗教とはどういうものか、宗教の歴史や特徴、例えばこういう事例は行き過ぎだとかそういう『宗教教育』を、時間はかかるかもしれないがやっていく必要があるのでは。信じる人のことも理解する必要がある。」 👉全く同感。
発言したコメンテーターのみでなく放送局をも訴えるのは、「そういう人を出演させると面倒なことになりますよ〜」という圧力をかけているつもりでしょうか。テレビもラジオも、そして何より有田さんも紀藤さんも、負けないで欲しいです。どんどんご出演を。それにしても本当に怖い団体です。 twitter.com/aritayoshifu/s…
(立憲民主党の某国会議員から受けた侮辱の件につきまして、昨夜以降、色々とお見舞いや励ましのメッセージを下さった方々、本当にありがとうございました。議員本人からの謝罪はまだいただけておりませんが、皆さまのおかげで少し元気になりました😭)
小川さゆりさんの外国特派員協会での記者会見に対するファックス送信、勅使河原氏は自分は知らなかった、あのようなファックスを送るべきではなかった、と。。。私、思わずずっこけました。あなた、教団の改革推進本部長なんですよね? 本当に教団は改革しようとしているのでしょうか。
家庭連合と平和連合、「元々布教活動と政治活動は別々にということで組織を分けてる」ってつまり両者は本当は一緒なんだということを正直に語ってしまう勅使河原氏。しかしTBSの村瀬記者、頑張っておられる。冷静。それに対して勅使河原氏はすぐ頭に血が上る。表に出すと教団の損になる人ではないか。
橋田さんの元妻(信徒)の言い分は違うので元妻に高知から東京に来てもらい教団施設の地下でビデオを撮影、それを記者会見で流すという勅使河原氏。信徒である家族を教団に都合よく使うやり方、被害者家族の気持ちなど一顧だにしないやり方、小川さゆりさんの会見の時のFAXにも共通するが、酷すぎる。
高知の橋田さんの家を突然訪問したときのことを説明する勅使河原氏。「(橋田さんは)倉庫のようなところに住んでおられる」と言いながら鼻で笑うような態度。橋田さんがなぜそのようなところに住むことになったのか。勅使河原氏のちょくちょく鼻で笑う喋り方、態度、本当に許せない。
6度目の記者会見。全国68教区のうち20の教区長に信仰2世を任命した、と20名の2世信者(全員男性)が勅使河原さんの指示でずらっと無言で出てきて全員が一礼もせずに檀上にずらっと2列に並ぶ。勅使河原さんの説明を一同直立不動で聞き、最後に勅使河原さんの指示で全員が沈黙のうちに退出。怖すぎる。
「法学者の使命を果たすつもりも(能力も?)ない」 「社会にとって害悪」 「科学者倫理に照らし発言を慎むべき」 「良心を売っている」 「法学者の能力が足りない」 …… とある国会議員から一方的に立て続けに罵られ、さすがの私も凹んでいます。今日は早めに床に臥すことにします。とても辛いです。
この言い方こそ「いくら何でもひどすぎる」と思います。ひとまずは、ただそのように申し上げておくにとどめます。 小西議員におかれましては、冷静にご自分のツイートを見直していただき、謝罪していただければ嬉しいです。 twitter.com/konishihiroyuk…
少し時間がとれたので今朝の質疑を確認中。岸田首相、小西議員の質問に対し、刑事裁判の判決が確定していなくても、それを待たずに解散請求をすることは「ありうる」と答弁。これはオウムのときもそうだったので当然ではあるが、はっきりと断言。良い。
おそらく文化庁が用意したのであろう昨日の答弁をさっさと撤回・修正し、本来の宗教法人法の素直な解釈に立ち戻ったのは本当に素晴らしいと思います。これで文化庁も「刑事判決がないから解散請求はできない」という消極的態度を改めなくてはならなくなる。1日も早く解散請求を!
⑤しかし、①には刑法限定など書かれていないのだから解散命令の出る可能性は十分あるとするのが全国弁連等の解釈 ⑥また、②にしても刑法「等」とあるのだからそこに民法も入ると考えればやはり⑤と同じ結論になる ⑦昨日の岸田答弁は民法は入らないとした ⑧今日の岸田答弁は民法も入るとした
①宗教法人法には解散の要件として「法令に違反して…」としか書いていない ②しかしオウム解散の時の東京高裁(95年)はこれを「刑法等」と限定するような解釈を示した ③統一教会本体の役員等が刑事で有罪になった判決はない ④従って②の解釈だと解散命令は出ない可能性大、とするのが文化庁の解釈
昨日の岸田答弁は文化庁の役人が準備したとおりの答弁だったのでしょう。下級審の3つの決定を金科玉条とするもの。それではダメだという意見が岸田首相の耳に届き、昨日から今日までの間に政府の見解を整理し直した、ということか。何が起きたのか謎ですが、とにかく今朝の答弁は大きいと思います。
え、岸田首相、「刑法等の法令」には「民法」も含まれる、と答弁した!昨日の逢坂議員への答弁で否定していたはずだが、これは素晴らしい!教団本体の不法行為責任を認めた2016年、17年の判決もあるので、解散命令請求に進む可能性が!岸田首相、腹を括ったのかも。後で審議を見直すが、これは期待大。
八代弁護士:「宗教法人の解散事由として、宗教法人法には法令違反としか書いていないのに文化庁が刑法違反に限定して解釈している。そのような限定解釈が良いのかが問題」 👉その通り。そして私はそのような限定解釈は20年以上前の下級審判決3つしかなくそこまでの拘束力はないと思います。 #ひるおび
「文化庁は、教団の役員らが刑事事件で有罪となっていないことを挙げ、請求には消極的な姿勢だった。しかし、解散命令の要件の一つである『法令違反』について、最高裁の判断では刑法に限るとの解釈は示されてはいない」 👉重要な指摘。「刑法等」としたのは高裁と地裁のみ。 asahi.com/articles/DA3S1…
山井和則議員:「この30年間、行政も政治も、与野党関係なく、不作為によって多くの被害者を生んでしまった。私自身もその政治の一員として反省しなくてはならない。」 👉その通り。統一教会問題は、右も左も関係なく、党派を超えてしっかり対応してほしいです。岸田政権も立民も頑張ってください。
ただし、その後の、「この質問権を行使している途中だからといって解散命令請求をしないというわけではない。解散命令に該当する事由があると判断すれば、解散命令請求を行うことはありうる」、との永岡文科大臣答弁は重要。
逢坂誠二議員:「教団への調査(質問権行使)はどれくらいの時期をかけるのか。何年もかけられたのでは困る」 永岡文科大臣:「来週25日に検討を開始。宗教法人審議会の意見を聞くことがまず必要。最大限速やかに対応することが必要。年内のできるだけ早いうちに権限行使できるよう努める」 #国会中継
紀藤先生のご指摘の重要なポイント、その通りですね。解散命令を文科省が裁判所に請求するためには、あらかじめ文科省が教団に対して質問権を行使しなければならない、などという仕組みにはなっていない。そして質問権行使のためには宗教法人審議会に諮問してその意見を聞かねばならず、時間もかかる。 twitter.com/masaki_kito/st…
コメントしました。「調査」という語のイメージと異なり、この制度は非常に限定的な「報告徴収・質問権」です。岸田内閣はこれだけに頼らず、より強力な対応策をとってほしいです。 >有識者検討会が提言へ「旧統一教会の調査」は本気か茶番か…全国弁連は「正直、心配」と news.yahoo.co.jp/articles/93aae…
要注目です。解散命令請求に向けて大きな前進、とまでは言えないでしょうが、少なくとも後退ではない、重要な一歩だと思います。岸田首相、より積極的に、頑張ってほしい。コメント欄にプチ解説を書きました。 > 首相、旧統一教会の調査検討 17日の予算委で表明の見通し news.yahoo.co.jp/articles/8a86a…
この閣議決定に失望や怒りを覚えている人も多い。しかしこの段階で閣議決定を求められれば内閣としてはそれこそ慎重な言い回しにならざるを得ないことは明らか。だからこの段階で閣議決定を求める方が政治的に悪手だと私は思います。とは言え、「慎重に」というのは文字通りに読めば当たり前の話で(→ twitter.com/sspmi/status/1…