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>地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明
なら、個人が所有地の管理権を行使しても問題無いね。
この車の持ち主が裁判所を訴えたらどうなるのだろう?
一連の案件、興味は尽きない。
横浜地裁出口の放置車両、レッカー移動 kanaloco.jp/news/social/ar…
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この作品。 #絶望的だけど続きまってます