>地裁は「庁舎管理権に基づき、利用の妨げにならない所に移動させた」と説明 なら、個人が所有地の管理権を行使しても問題無いね。 この車の持ち主が裁判所を訴えたらどうなるのだろう? 一連の案件、興味は尽きない。 横浜地裁出口の放置車両、レッカー移動 kanaloco.jp/news/social/ar…