礒崎陽輔(@isozaki_yousuke)さんの人気ツイート(古い順)

76
#国葬 今朝羽鳥慎一モーニングショーにおける玉川徹氏の発言についてコメントしたところ、既に一万六千を超えるいいねを頂いています。公共の電波を使ったこうした暴言を絶対に許してはいけません。玉川氏は社員でもあり、テレビ朝日としても態度を明らかにすべきでしょう。
77
#国葬 既に二万六千を超えるいいねを頂きました。これは、失言や調査不足の話ではありません。玉川氏は、自分が事実を知らないことを明確に認識しながらあえて「うそ」を言って、人の名誉を傷つけたのです。公共の電波の発言として許すことのできないもであり、常軌を逸しています。
78
#国葬 既に三万件を超えるいいねを頂いています。デイリー新潮の取材によると、テレビ朝日は、玉川氏の発言について、「この件で、抗議などはありません。」と回答しているそうです。耳を疑うような暴挙が横行しています。
79
#玉川徹 氏の発言は、失言ではありません。菅前総理の弔辞の作成過程について全く事実を認識していないのに、広報会社の固有名詞まで挙げて、事実無根の「うそ」を言って人の名誉を傷つけたのです。本人の一片の謝罪で済む話ではなく、会社としての責任を明確にすべきです。
80
#玉川氏 の処分や処遇についてコメントはしませんが、平気でうそをついて他人の名誉を傷つける行為は、昨日報道のあった虚構のビラを作って選挙区にばらまいた福岡市議会議員の行為とほとんど同視し得ることです。それを全く違うことのように扱う日本のマスコミは、何かおかしい感じがします。
81
#増税 復興増税を設けるときも、私は、当時野党議員でしたが、予算委員会で「特例的に長期国債を発行すれば済むのではないか」と主張しましたが、民主党政権は全く耳を傾けませんでした。元々筋悪の財源を更に防衛費に恒久的に転用するというのは、あり得ない話です。
82
#荒井秘書官 発言内容もさることながら、事務の総理秘書官が恒常的にオフレコの記者会見をしていたところに、官邸の危機管理の欠如が感じられます。安倍内閣では、そうした仕事は、全て政務の副長官や総理補佐官が分担していました。官邸内の引締めを図るべきでしょう。
83
#放送法 ➀小西洋之参議院議員(立民)が私に関する記者会見をしたようですので、簡単にフォローします。私が、総理補佐官在任中に、放送法で定める政治的公平性の解釈について、総務省と意見交換をしたのは事実です。昭和39年の政府解釈では分かりにくいので、補充的説明をしてはどうかと意見しました。
84
#放送法 ②その補充的説明は、一番組でも、選挙の直前に特定候補者のみの特別番組を放送したり、国論を二分するような政治課題について一方の意見のみを支持する放送を繰り返したりするなど極端な場合は、政治的公平性を確保としているとは言えないという極めて常識的なものです。
85
#放送法 ③補充的説明の内容は、当時の総務大臣が予算委員会や総務委員会で答弁し、別に秘密のことでも何でもなく、周知のことです。総務省とは数回にわたって意見交換し、それらの経緯も踏まえ、後日責任者である総務大臣が適切に判断したものです。
86
#放送法 ④一部の報道で「この件は俺と総理が決める話」と言ったとありますが、総務省との意見交換の後に、同省が「官房長官にも話をすべきだ」と言ってきたものですから、「それは、私の仕事ではない。総務省の仕事だ」と伝えたものであり、補充的説明の内容とは関わりのない話です。
87
#放送法 ⑤小西議員の所には御本人の言では総務省の内部文書が渡っていますが、秘密ではないため刑罰には当たらないものの、公務員の懲罰の対象となる可能性がある行為です。行政の意思決定過程を研究することは意義のあることですが、余り政治的に用いるべきことではありません。以上
88
#放送法 ネットの皆さんに若干誤解があるようですが、この件について、私が高市大臣に会ったり、電話をしたりしたことは一切ありません。私が総務省の方と会った時期と高市大臣がその説明を聴いた時期は、全く異なるものであり、相互に関係のない話と捉えていただいたほうが良いと思います。
89
#放送法 文書の真偽は別にして、それによると、官邸総理執務室での総理の片言隻語が当時の総理秘書官によって親許の総務省に詳細に報告されていたことになります。あり得ない話です。国家の安全保障上も重大な事態と言わざるを得ません。岸田内閣もすぐに点検すべきです。
90
#放送法 報道の中には大臣答弁によって政治的公平性の判断基準が「番組全体」から「一番組」に変更されたとしているものがありますが、全く誤りです。昭和39年の電波監理局長答弁の中にも「極端な場合を除き」という文言があり、通常は「番組全体」を見て判断するという解釈は変わっていません。
91
#放送法 8年前の総務大臣答弁は、この解釈を分かりやすくするため、例外である「極端な場合」を例示したものです。このことを「補充的説明」と呼んでいるのです。具体的には、選挙直前に特定の候補者のみに係る相当時間の特別番組を放送した場合など2例を挙げています。
92
#放送法 法律論ですから分かりにくいかも知れませんが、政府は、昭和の時代から、政治的公平性は、極端な場合を除き、「番組全体」を見て判断するという解釈を示しているのです。しかし、極端な場合は、そうでない場合もあるということです。これは定着した解釈であり、変えようはありません。
93
#放送法 今回本来公にされるべきではない政府部内の議論の過程が漏えいされたため、センセーショナルな報道がされているのも致し方ありませんが、現政権は、8年前の総務大臣答弁に問題はないとの立場です。もちろん立場の違いにより異論もあると思いますが、そのことは国会で議論されるべきことです。
94
#放送法 まだ多くのマスコミが8年前の総務大臣答弁によって政治的公平性の判断基準が番組全体(チャンネル)から一番組に変わったかのような誤った報道をしていますが、昭和39年の電波監理局長答弁の中に「極端な場合」は一番組でも判断できるとする趣旨の内容があり、放送法の解釈は変わっていません。
95
#放送法 8年前の総務大臣答弁は、この「極端な場合」について具体的な2例を質問に応じて例示したものであり、従来の放送法で定める政治的公平性の解釈を変更したものではありません。このことを岸田総理は、「従来の解釈を変更することなく」 と述べているのです。
96
#放送法 8年前の総務大臣答弁について、あるマスコミの報道でこれまで「解釈の変更」としていたものが「解釈の追加」という表現に変わり、政府の「補充的説明にすぎない」という見解に近寄ってきました。議論が少しずつ成熟してきています。