ネット上で販売されている偽造サインの例として、「全て三浦春馬さんが留学時に作成されたもの」「韓国のファンクラブ向けの感謝イベントの際に使われる予定だった」ものとして「お一人様10点まで」販売されている「直筆サイン入り写真」はニセモノであることを当社にて確認済みです。ご注意下さい。
侮辱罪が7月7日に厳罰化されてから1か月が経過しました。 刑事手続を進められるかどうかは警察や検察庁による判断となり、当社が事件化を希望するケースであってもそうなるとは限りませんが、いずれにせよ、厳罰化により時効期間が1年から3年に延びたことに大きな意味があると感じております。
連日、ライブチケットの不正転売についての情報提供をいただいています。お礼のお返事をできず申し訳ありません。 不正転売については、当社内での調査のほか、当局への通報、チケット販売業者への連絡を通じて、出品取下げとなったケースも確認しております。 チケットの不正転売はおやめください。
ネット通販サイトにおいて当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち、9点について、速やかに削除するとの連絡を、先ほど、運営会社から受けました。 引き続き同様の申請をして参りますが、権利侵害グッズの出品者は自主的に出品をとりやめることを推奨します。
誹謗中傷のみならず著作権やパブリシティ権侵害についても多くの情報をお寄せいただきありがとうございます。 対応できる件については順次対応しており、来年も対応を進めます。 アーティストへの応援のみならず、いつも温かいメッセージと共に有益な情報をご提供くださり、大変感謝しております。
当社及び関係者への誹謗中傷及びデマ情報の流布を動画共有サイトで行っていた人物に関し、その者の所属組織及びその者の職業を監督する官庁に対し抗議を行いました。 その結果、その種の動画の投稿は現在のところ収まっておりますが、その者によるものも含め、同様の行為には今後も厳正に対処します。
公演チケット転売について通報が増えています。不正転売は、①規約に基づくFC強制退会、②転売による購入者の入場不可/ご退場、③警察への届出など更に厳正な措置等につながり得ます。 参戦してアーティストを応援したいと思ってくださったファンの心に付け入る行為でもある不正転売はおやめください。
チケット不正転売につき、当社からクレームを行った販売サイトのうちの1社より、「大変多くの問い合わせ及び捜査当局との連携などが相次いで」いるとの回答がありました。 ファンの皆様にチケットが適正に行きわたるようにするべく、当社としても、引き続き、最大限の対応をいたします。
当社又は当社所属アーティストの著作権、パブリシティ権等を侵害し又は名誉を毀損する画像や文章が書かれたグッズや文書を不特定多数の人に販売する者がいるとの通報を多く受けています。 当社にても調査しますが、権利侵害品を購入することによって違法行為を助長しないよう、お願いいたします。
昨日の侮辱罪厳罰化と合わせて注目に値するのは、今年10月1日のプロバイダ責任制限法改正です。 ネット上の誹謗中傷などの被害者救済のために、発信者情報開示について新たな裁判手続(非訟手続)が創設されます。 刑事面だけでなく民事面でも、誹謗中傷対策が強化されます。#なくそう誹謗中傷
偽造「直筆サイン」付きグッズ、権利侵害グッズ等の違法グッズにつきまして、もちろん悪いのは販売者であり、購入者を非難するわけではありませんが、ただ、そのようなグッズを購入しないことが、そのような販売者によるお金儲けを防ぐ手段となることも事実だと考えます。 宜しくお願い申し上げます。
ネット通販サイトにおいて当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち、7点が先ほど削除されました。 なお、同一人物による権利侵害グッズの販売が一定回数以上明らかになると、その者は出品禁止となるとのことです。
SNSを含めネット上での誹謗中傷について、当局の関心が高まっていると承知しています。 例えば、下記において、警視庁が、名誉毀損・業務妨害等につき警察への相談を勧めています。 keishicho.metro.tokyo.jp/sodan/nettroub… 当社所属アーティストに対するものに限らず、誹謗中傷がなくなることを願っております。
法務部よりお知らせです。
【エレファントカシマシにつきまして】 下記は、当社、エレファントカシマシ、メンバーのアカウントではありません。 @merryrock2022 同アカウントがツイートするURLを進むとクレジットカード情報の入力を求められた、という情報提供もありました。 ファンの皆様におかれましてはご注意ください。
「・・・と言われてます」と述べたことについて当社から警告を受けたが警告の法的根拠はあるのかとのご指摘をいただきましたが、「人の噂であるから真偽は別として、・・・と言われている」と述べたケースで、悪い風評の紹介が名誉毀損であると判示した東京高裁昭和41年11月30日判決があります。
この数日、回顧展での当社出演ア―ティストの写真の不掲載に関し、誤った情報が拡散されました。 ファンの皆様のご心痛に、当社も悲しく思います。 今後とも、誤った情報に惑わされないよう、お願いいたします。 ファンの皆様がアーティストを大事に思ってくださるお気持ちに、いつも感謝しています。
とくに先週以降、チケット不正転売に関する情報提供を多数いただき、ありがとうございます。 当局への通報、チケット販売サイトへのクレーム、また、不正転売者を特定したケースではチケット無効化や退会処分などファンクラブ規程等に基づく措置も行っております。 引き続き、適切に対応いたします。
昨日、法務省、総務省、最高裁判所等の有識者により作成された「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会 取りまとめ」(shojihomu.or.jp/documents/1044…)が公表されました。当社法務部もこの資料を精査し、当社所属アーティスト等を守るための施策において最大限活用いたします。
引き続き、当社をブロックした上での誹謗中傷につき多数の情報提供を受けています。 例えば、@obakenoQ1101は誹謗中傷を繰り返すとともに「僕の垢を見られる皆様にアミサイト全てブロックして頂けますか?」「アミューズ全てのサイトブロックお願い致します 」と書いています。 対応を検討中です。
ファンの皆様におかれては、本物だと間違って購入しないようご注意ください。 いつも当社所属アーティストを応援してくださり、誠にありがとうございます。
以前にも申しましたが、アーティストの直筆サインではないのに「直筆サイン」だと称してグッズ上に印刷、加工等をして販売することは犯罪です。 そのようなものがネット上で販売されているケースがあります。 本物かどうかについては、グッズの数や種類、画像上での外観等から慎重にご判断ください。
本日、罰則(刑罰)も科される違法行為であるライブチケット不正転売について、関係行政当局に対し、情報提供を行いました。 ご担当者からは、当社が法令に則った対策をしているにもかかわらずなされる不正転売について、具体的なご助言をいただきました。 今後とも、この問題にも厳正に対処します。
当社所属アーティストの家族・親族に対する取材行為についてのお知らせです。 amuse.co.jp/info/20210707/
ネット通販サイトに対し当社が削除申請していた当社所属アーティスト関係の多数の権利侵害グッズのうち50点を削除したとの連絡を、先ほど運営会社から受けました。 なお、販売するグッズ上にアーティストの署名(サイン)を偽造することは、犯罪です(3年以下の懲役)(刑法第167条第1項)。