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その前に今止められてしまっているcolaboに関する質問主意書の提出について議論してほしいのですが… twitter.com/tachibanat/sta…
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東京都男女平等参画課から非開示文書について回答来ました…
・当該文書の保存期間は1年未満で文書の保存期間の根拠は東京都文書管理規則46、47、48条です
・暇空さん請求の開示文書(R3年メール)は廃棄された?→今回廃棄されたとの事実はない
????
twitter.com/yukari_suenaga…
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なかなか前に進みませんが追加質問しました
・当該保管期間が1年未満とは、都の規則の別表のどこに該当し、なぜその箇所に該当すると判断したのか、誰の判断で1年未満となったのか
・廃棄されたとの事実が無いのなら、末永の開示請求に対し「廃棄した」とした理由
もう審査請求したほうが早いかな…
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厚労省担当課へ「公法上の契約」について質問したところ、厚労省から自治体へ、公法上の契約とする事等は一切指示していないとの事でした。
東京都の下記文書「厚労省の要綱にこう記載されているから公法上の契約に類した契約とする」とありますが、都の独自判断のようです。
drive.google.com/file/d/1iI-vy1…
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ちなみに厚労省の要綱では、この若年被害女性等支援事業は反対給付がある(=委託)という契約が前提となっており、反対給付がない契約は要綱に定めていないので補助金の対象外となる可能性高いとの事。
え…💦反対給付がない委託契約は補助金対象外?!
し、調べなければ…!!
#colabo
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補足
補助金対象外=厚労省から東京都に行われる補助金が対象外となる可能性があるという事で、民間団体が直接的に影響あるものではありません…
が…
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@oppekepe7 申し訳ありません、その事実を知りませんでした。資料はお手元にありますか?都の要綱ではなく、厚労省の要綱を改変…?
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一応財務省へ、国における「公法上の契約」があるか質問してみたところ「国において「公法上の契約」というものの定義は存在せず、そこまで詳しくないが理解としては「公法上の契約」は学問上の分類の事で基本的にその分類に基づくと会計法に基づく契約はすべて私法上の契約である」と。
184
補足
当然「公法上の契約に類した契約」も同様であるとの事でした。
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ブ、ブライダル補助金?!?!
ブライダル業界のどこにお金を…。そもそも結納や披露宴等の実施率は結構下がってきているし(入籍だけの人が増えてる)ど、どこに何の需要が…。
ちなみに元ゼクシィの営業企画担当です。 twitter.com/yuyawatase/sta…
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効果測定はしていません。環境省と経産省へ確認済みです。
ちなみに効果指標も決まっていませんし、決める予定もありません。
レジ袋有料化はレジ袋を国内へ製造している方々等を苦しめただけの世紀の愚策です。 twitter.com/nipponichi8/st…
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@himasoraakane レジ袋有料は省令改正で行われたため、政策評価の対象外で費用便益すら把握せず行われました。その後、スプーンやフォーク等12品目が有料化対象とされたプラスチック新法ができましたが、それも政策評価(事前評価)は酷いの一言。
調べればキリがない程同様の事例は他にもあるのではと感じています。
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@himasoraakane レジ袋有料化といえば日本学術会議。
「日本学術会議がレジ袋有料化について大きく関わっている可能性があるという点においては、存在意義はないというより、存在しない方が良いと思います」
kurashikiooya.com/2023/01/15/pos…
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環境省が効果として表を出しているんですか…!アンケート実施等は知ってましたが表そのものは知りませんでした。教えて頂きありがとうございます。しかし突っ込みどころ満載の効果ですね笑
ろくに政策評価していない事がよく分かります。 twitter.com/Nou_YunYun/sta…
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東京都は競争・入札を行わずにWBPCを優遇した?! 「公法上の契約」がキーワード?!
kurashikiooya.com/2023/02/03/pos…
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渡瀬先生のアドバイスを参考に開示請求した文書の非開示決定が来ました…
「実施機関では作成しておらず」
…え?!どういうこと?!
twitter.com/yukari_suenaga…
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渡瀬先生、当該文書は「実施機関では作成しておらず、存在しない」ため非開示と言われました…
取り急ぎ、ご報告までです。
twitter.com/yukari_suenaga… twitter.com/yuyawatase/sta…
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都に電話で確認しました。都文書管理規則53条は1年未満の保管期間の文書が対象外の為存在しない。
「軽微なもの」(1年未満)と判断されたメールは都度、業務で必要なくなったタイミングで手動で削除されていると。自動ではなく「業務で不要となったか」判断して手動で削除しているそうです。
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暇空さんの開示請求文書にメール文があるとお伝えすると「差出人はcolaboだが宛先が分からないので、東京都とのやり取りではないかもしれない」と言われました。
どうすれば↑と同じ開示請求ができるか聞きましたが「さぁ…」という返答でした。
情報明日整合してみますが取り急ぎ
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1年未満であればいつ削除しても良いそうで、重要なメールは主務担当課が判断して然るべき期間で残しているが、私が請求した令和3年度に行われたcolaboと都とのメールのやりとりに重要なやり取りは一切なかったそうです。
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余談ですが「不要と判断したらメールを都度削除するって、本当にこんなめんどくさいことやってるんですか?」と、
ここだけ何度も確認してしまいました
ちなみに他の課でどういう運用をしているかは分からないそうなので、都全体のルールかどうかはわかりません twitter.com/yukari_suenaga…
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いらなくなったメールを手動で削除しているって、人生で初めて聞いたなぁ
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個人的な意見ですが
そもそも軽微な公文書って何なんでしょうね。その文書が重要かどうか後から何か分かって重要だったとかあり得ないのでしょうか。
容量の問題等もなく残しても残さなくても良いなら、消す手間があるので残しませんか?間違えて重要なものを消してしまうリスクはないのでしょうか?
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行政に何か疑いがかかったときに、ちゃんとやってるよって示すものが無かったら疑念が抱かれたままになりませんか?それって行政側のリスクでは?
私は開示請求は「いらぬ疑いを払拭する」という目的を果たすこともできると思います。情報公開は行政と国民の信頼関係を築く上でも重要だと思います。
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暇空さんの開示文書にたどり着くべく、とりあえず下記を追加で開示請求しました
・東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金(R3年度分)について全ての交付先民間団体から提出されたメール文書一切
・これまでの交付申請および実績報告で都が必要と判断し保管しているメール文書一切