51
52
駅立ちに際して、選挙期間以外で名前入りのたすきをすること、期間を問わず個人の名前だけが書かれたのぼりを掲げること、ポスターを貼った立て看板を置くこと、これらは全て公職選挙法違反です。全国に違反者が蔓延っていますが、絶対投票してはいけない候補予定者の見分け方として参考にして下さい。
53
戸籍が男性であれば許されません。これが許されるのであれば、次は女性更衣室、その次は女性浴場に侵入されます。誰もが安心して暮らせる、女性が安心して暮らせる日本を守らなければなりません。 sankei.com/article/202112…
54
55
法定ビラのポスティングは公職選挙法違反です。候補者本人がこれを呼び掛ける異常性、私が有権者であれば絶対に投票しません。 twitter.com/tamakidenny/st…
56
当然の判決ではありますが、このような判決が出てホッとしています。今後はNHKの放送を受信できないカーナビなどが普及し、ひろがってもらえればと思います。市役所などでは、カーナビを設置した公用車一台ごとに受信料を徴収されるなど、無駄な支出を強いられています。 jiji.com/sp/article?k=2…
57
阪神淡路大震災の時、東日本大震災の時、国民の生命と財産のために死力を尽くした自衛隊の方々の姿を目にして、どうしてこのようなことができるのでしょうか。見るのが嫌ならば見なければいいだけなのに、なぜ荒唐無稽な思想を人にも強制しようとするのでしょうか。恥を知れと、憤りを感じます。 twitter.com/sinfujinhyogo/…