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@himasoraakane クライアント側が公認会計士の監査を受けた後、勝手に決算書を書き換えて公表した場合、それは公認会計士の監査を受けていない財務諸表を、公認会計士の監査を受けたものとして公表する行為と同一視できる。
公認会計士法第50条で2年以下の懲役又は200万円以下の罰金と規定されている。
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従来は「会計上の不正など全くない」と言っていた(添付文章参照)
それが今は「不正な公金利用」はないと変わっているのに、従来から主張していたというのは、完全にミスリード。
まず、従来の主張を訂正したことをはっきり認めるべきである。
#Colabo twitter.com/colabo_officia…
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会計上の不正が全くないと言い切る根拠は?
これだけ計算ミスがある資料があると都からの委託経費と自主財源の区分経理が疑わしいと考えるのが自然。
それに財務書類の監査証明は公認会計士の独占業務。
弁護士は財務書類の専門家ではなくこのような証明は法律上できない(この文章は弁護団名)
#Colabo