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千葉県市川市(あるいはその周辺)で、10頭ほどの猫を一時的に飼養できる場所を探しています。
ケージは用意します。
場所だけなら貸すことができるという場合、こちらから毎日猫のお世話にお伺いする体制も検討します。
心当たりのある方は、DMにてご連絡ください。
よろしくお願い致します。
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飛べないように羽を切られ、海に放たれ、追いかけられ……捕まったらおそらく食べられ、逃げきっても生きることは困難。
個人が行えば動物虐待として問題になるはずなのに、祭りとして大勢で行うと許される矛盾。
どうかしている。
今年で最後になるように、動物福祉やアニマルライツを浸透させたい。 twitter.com/LOfndnUtstj7z8…
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日本が批准している「子どもの権利条約」
第34条
締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
(続→)
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ご報告が遅くなりましたが、千葉県教委が「教職員が率先してマスクを外して指導を」と通知を出したことを受け、先月末に市川市教育委員会に対応の確認と要望を行いました。
市川市教育委員会としては、現場にそのような通知は出さず、個人個人の判断に委ねるとのことでした。
(続→)
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(続→)
コロナが5類に移行されてから、全国で学校でのクラスターの報告が続いています。
教職員や児童・生徒に対してマスクを外すことを強要するような指導がされないこと、および感染状況を注視し感染対策としてのマスク着用を軽視することがないよう要望しました。
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最低、最低という言葉が流れてきますが、ほんとに極めて最低で下劣です。日本維新の会の梅村みずほ参議院議員。
このような考えを持ち、発言をする人を議員にしてはいけない。
そういう認識が当たり前の社会にしていかなければ。
#入管法改悪反対 #END維新 twitter.com/PlacaRiot/stat…
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#多度大社の上げ馬廃止を求めます
過去の行事の映像を見ると、集団によるいじめを見ているような感覚になります。
周囲からあがる歓声にもゾッとする。
神事だろうが伝統行事だろうが、こういうものを中止していく判断をしてほしいし、これが反倫理的であるという認識が当たり前になってほしい。 twitter.com/eugene_vegan/s…
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人間の娯楽や金儲け、人間都合の行事や儀式などのために動物を利用することは、もうやめるべき。
ましてや虐待にあたるようなことが行われて良いはずがない。
#多度大社の上げ馬廃止を求めます
#動物虐待反対 #動物虐待 #動物愛護 twitter.com/sugar_miiii/st…
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#入管法改悪反対
#入管法改悪法案は廃案一択
いま日本で取り返しのつかなくなるような恐ろしいこと(入管法改悪)が行われようとしています。
信じられないような暴挙。
誰の人権も蹂躙されることなど絶対に許してはならないこと。
これを止めなければ、ますます日本がおかしくなってしまう。
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保護猫活動についての話。
最近「全然里親さんが見つからない」と言うボラ仲間が多い。うちも同じ。子猫で保護した子も里親さんが見つからないまま成猫になっていく。(だからと言って譲渡条件を下げるつもりは一切ない)
先日、「生活が厳しすぎて猫を養う余裕がないのでは?」と言う方が。
続→
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「のらねこバンク」とやらの #ねこホーダイ という信じられない酷い思い付き。
愛護を装いながら、猫を命ではなく商品=金に換える物として扱うもので、とても許せない。
猫の健康や生を差し置いて、人間の欲を優先するあり方にも憤る。
譲渡に際して「審査なし」なんて到底ありえない。
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#インボイス制度反対
「#インボイス 制度の案内」が、個人事業主である私にも届きました。
登録は任意であると書かれているものの、立場の弱い事業者であれば登録しないことの不利益が恐い。と同時に、登録すれば壊滅的な打撃を被る。
登録するも地獄しないも地獄の制度。逃げ道なし。
(続く)
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(続き→)文書の配布を法に違反しないよう確認しあって進めたり、当然ながら法の遵守を前提としています。
党としての政治活動における政党名と名前のみが書かれたたすきの着用がもし法律違反であったならば、これも行いませんが、熟考した上で違反でないと判断し、毅然として着用している次第です。
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(続き→)
これに基づき、「日本共産党としての政治活動」の折に「政党名と氏名のみ」が書かれたたすきを着用することは違法でないと解釈しています。
私たち日本共産党は、例えば投票日当日に特定の候補者の当選を目的としたツイートやリツイートをしないよう確認しあったり、
(続く→)
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(続き→)
2018年12月の国会答弁にて「政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるたすきについては、一般的には、選挙運動のために使用されるたすきと認められない限りにおいては、掲示することができるものと考えている」とされています。shugiin.go.jp/internet/itdb_…
(続く→)
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【たすきの着用につきまして】
私は「党としての政治活動」において、「政党名と氏名」が書かれたたすきを着用しています。
これが違法ではないかとご指摘いただくことがありますので、たすき着用についての私の考えをお伝えしたいと思います。
(続く→)
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