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スリランカ人・ウィシュマさんの死亡事案に関する調査報告が法務省から出されました。
法務部会で報告を受けましたが、この報告書の作成者である有識者のうち、専門医2名のみが司法解剖の結果を確認しただけなど、十分納得できる内容ではないという印象でした。
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ノートにも書きましたが、刑法は、あくまでも性被害をめぐる課題の1つにすぎません。
教育、被害者支援、証拠保全の問題などなど、多くの議論が、制度設計や予算措置に結びつくことを希望します。
yamahanaikuo.com/20210718/
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効き目は強くない薬を処方して、経過観察する、というのが医者としての倫理だと思います。
立法をする際にも、当事者団体からより強い規制を求められたとしても、かえって「嗤う加害者」を生み出してはならないというのは、立法府の矜持と考えます。
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よく、立法は、医療に例えられることがあります。
社会に対する病理に対する処方箋が、法律だということです。
もし、患者が、劇薬を処方されたし、という希望を医者に対して述べたとします。
しかし、それではかえって寿命を縮めてしまうとか、体に対する負担が大きすぎるという場合、
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ところで、党の報告書で、当時私が座長を務めていた時、当事者団体の皆さんから不評であった旨の記述があります。
twitter.com/CDP2017/status…
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そのうえで、考えられる方策、の部分は、当時の議論を経て私の責任で書いたものです。
この点について、より適切な方法がないか、多くの方に議論いただければと考えています。
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1年以上前に書いた性犯罪についてのノートがSNSを中心に多くの方に取り上げられており、事務所にもご連絡などいただいていることから、どのような形で発信するのかについて迷いながらのつぶやきです。
yamahanaikuo.com/seihanzai-note/
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「長文」「難解」といいながらも、最後まで読んでいただいた皆様、ありがとうございます。
もともと私は刑事法の専門家でも、研究者でもありませんから、外国の法制については、私の意見というより、研究者の方々の論文を参照して、紹介したものです。
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私たちは国会で法律を作っています。
法律の文言に間違いがあったり、あるいは制度設計に抜かりがあることによって、人の命にかかわることが起こる、ということを我々は肝に銘じて仕事をしていかなければいけないと思います。
yamahanaikuo.com/20210514/
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ということになっていくはずです。
どちらの場合でも、法改正にあたっては重要な判断の材料になる貴重な資料ですし、さらには中間報告の信憑性にもかかわる問題です。
だからこそビデオの公開、少なくとも理事の方々による閲覧を再三求めているところです。
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そして最後まで与党側がウィシュマさんのビデオの提出を拒んだことを大変残念に思います。
なぜ我々がビデオの提出ということを求めているのかというと、入管行政のあり方についての大事な立法事実、エビデンスに関わる問題だからです。
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5月14日に予定されていました法務委員会、私も質問に立つ予定で待機してたんですけれども、午後7時頃に流会になりました。
午前中から断続的に与野党の協議が行われていましたが、残念ながら最終的には決裂をし、委員長の解任決議案を提出することになりました。
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【国民投票法改正案・修正案可決、公正公平さを担保】
国民投票法がギリギリのところで与野党の合意が出来まして、今日、衆議院で採決をいたしました。
元々この投票法については公職選挙法並びの改正ということがあったんですけれども、そういったテクニカルな問題だけではなくて、
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入管でスリランカの方が亡くなったということは報道でご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
先日、法務部会でご遺族の方とリモートでご意見を伺う機会がありました。
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名古屋入管収容者死亡問題 法務部会でご遺族からヒアリング - 立憲民主党
cdp-japan.jp/news/20210428_…
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国会での質疑は何なんだとか、国会で政府に答弁をしてもらう意味は一体何なんだ、ということになってしまいます。
あまりにもこれまでのルールを軽視するという姿勢が今回如実に表れているような気がします。
#日本学術会議への人事介入に抗議する
yamahanaikuo.com/20201007/
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日本学術会議の会員の任命拒否の問題について、任命できるんだから拒否してもいいんじゃないの?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そんな単純な話ではないんです。
#日本学術会議への人事介入に抗議する
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#日本学術会議への人事介入に抗議する
政府の気に入らない表現をしたら、政府に批判的な学問的見解を述べたら、不利益を受けるかもしれない、という忖度が生まれ、本来保障されるべき表現行為が自己検閲によりなされなくなってしまう、という萎縮的効果を招きかねません。
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7月31日に野党側として臨時国会の召集の要求というものを出してから3週間が過ぎました。
3週間というのは一つ目処になる期間です。
と言いますのも、多くの憲法の教科書で臨時国会の召集の要求があった時には、2週間から3週間経ったら開かなければいけません、ということが書かれています。
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調布・三鷹・狛江・稲城にお住まいで、宇都宮けんじ候補のチラシ配布をご協力いただける方、当事務所にもチラシを用意しておりますので、お気軽にご連絡ください。
連絡先▶立憲民主党東京都第22区総支部 ☎042-485-6434
また、下記リンクからもボランティア募集中です。
utsunomiyakenji.com/join/volunteer
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いまTwitterなどで国民投票法の改正ということが話題になっています。
国民投票法は大きく分けますと、投票に関わる部分と、運動に関わる部分、ふたつに分けることができます。
#国民投票法改正案に抗議します
※動画のフルバージョンは↓YouTubeでご覧いただけます。
youtu.be/Hf5GuJlq9G8
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よく、「三権分立」と言いますが、その趣旨は、3つの権力があることではなく、抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)です。
権力分立をも脅かす、検察庁法改正案の廃案を求めていきます。
#検察庁法改正案に抗議します twitter.com/CDP2017/status…
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①本日、衆議院の憲法審査会を開催し、民放連を呼びましてスポットCMの問題についてのご意見を伺いました。
もともと国民投票法を作った時にコマーシャルを出せる資金量が多いか少ないかということで不公平が生じるのではないかということが当時議論になってたんですけれども、