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【国家公務員の兼業について】
初めて、写真関係のとある依頼を受けても差し支えないとの見解を職場から得ることができました。単発的な依頼(例えば講演や原稿執筆)で報酬を得る場合は、兼業に該当しないとのことです。その旨をNoteの過去記事に追記しました。note.com/takano_shiho/n…
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自分の写真の評価軸は、自分で決めたい。
note.com/takano_shiho/n…
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