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日本国憲法第五十三条
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
#臨時国会開催とNHK中継を求めます
政府・与党 臨時国会の早期召集 応じない構え | NHK www3.nhk.or.jp/news/html/2022…
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@tho9vY5gIpCmPbw 例のアレですな