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「受け取りが10月になるだけで、どうして消費税が10%になるんだ。金は9月に払ったぞ」と思いますよね。消費税は「引渡しの日」の税率が適用されるため10%になります。代金を支払っただけでは「商品を引き渡された」とはなりませんよね。あなたが商品を受け取った時が「引渡しの日」になります。
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説明はできないけど、フリーランスの人と「そうそう」ってなる取引先の分析
・値切ってくる人は、お金以外も全部ダメ
・敬語を使ってこない人は、予算が少ない
・最初から「弊社に来てください」って言う人は冷やかし
・報酬の額が税込か税抜か説明せずに、勝手に税込にしてくる人は、ろくでなし
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9月中に買えば、すべて消費税8%だと思っていませんか。代金の支払いが9月中でも、商品の受け取りが10月以降であれば、消費税は10%です。代済みでも、あとから2%を請求されることがあります。
「払わなくていいはずだ!」などと、店員さんに抵抗するのはやめましょう。素直に2%を負担してください。
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吃音の知人「吃音を馬鹿にされることがあるんだ」
ぼく「子供なら分かるけれど、大人が馬鹿にすることがあるかしら?」
知「就活中に面接官に言われたんだ。『君は、うちの会社に入ったら同僚に馬鹿にされると思うけど大丈夫かな?』って」
=「自分の会社はろくでなしの集まりです」だ。ひどい。
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現金以外でふるさと納税
サックスなど、家庭で眠る楽器の寄付で、所得税の還付や住民税の減額がうけられる。受け付けているのは、三重県いなべ市、北海道東神楽町、宮城県富谷市、埼玉県北本市。査定は連携する中古品業者が行い、楽器は公立小中学校の吹奏楽部などで使われる。
お得だし、素敵だね。
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世の中には、消費税の
かかる取引→課税
かけない取引→非課税
かからない取引→不課税
があります。コース料金に応じて、コース料金全額を請求するキャンセル料は、逸失利益に対する損害賠償で、不課税になります。
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予約したけど行けなかった居酒屋に、キャンセル料を払いに行った友人
店「3名×5千円のコースで税込16,200円です」
友「あれ?1万5千円じゃ?」
店「消費税です」
友「不課税でしょ?」
店「は?」
友「キャンセル料は消費税かからないでしょ?」
店「は?」
損害賠償としての請求だから、かからない!
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最低賃金の人が法定労働時間で働いたときの年収は
東京211万円
島根165万円
差額46万円
12年前は
東京154万円
秋田129万円
差額25万円
42年前は
東京72万円
長崎54万円
差額18万円
年2085時間で計算。
※日経新聞ビジュアルデータより
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おもに消費税が非課税になるもの
・教科書
・商品券
・保険診療
・住宅の家賃
・埋葬料、火葬料
・土地の売買、貸借
・学校の授業料、入学金
10月から消費税10%。消費税がかからないものを慌てて買わないようにしましょう。
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