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アメリカの登記確認した。確かにTwitter,IncはX Corp.(ネバダ州法人)に吸収合併されている。Twitter,Incのカリフォルニア州での事業許可取消も登記されてた。デラウエア州でのTwitter,Inc登記は4/10時点まだ有効に存続中になってるがいずれ消滅するのでしょう。
sankei.com/article/202304…
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いいね判決の件、取材があったのでコメントしといた。
とりあえず一般ユーザーが「いいね!」したら即違法というようなものではないので普通にTwitterやる分には安心していいと思います。
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削除請求だけであれば、ゆっくりでいいという場合には法テラスを使ってもよいかもしれません。ただ、早く消さないと拡散してゆく場合や、消した後に新しいものが見つかる場合もあり、早く消してあげた方が良いのではないかと私は思います。
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このため、もし発信者情報開示を法テラスで受任するという場合、弁護士としては法テラスの審査を待たずに事件に着手しなければなりません。審査を待ってログが消えたら弁護過誤と言われても仕方がないと思います
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ネット中傷対策は発信者情報開示と削除が基本ですが、発信者情報開示に失敗する一番の理由は「時間切れ」です。通信記録は短期間で消去されるため時間との戦いになります。事件解決に無用な法テラスの書類などに時間を使いたくありませんし、まして審査を待っていたらログ消えます。
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法テラスが「SNSの投稿で誹謗中傷を受けた...」とネット中傷被害者に訴求する広告を出してるのを見かけました。ネット中傷対策で法テラスを使うのは被害者にとっても弁護士にとってもお勧めしません。弁護士会の研修の時も毎回説明してます。(理由は次で)
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Clubhouseに招待していただいて登録したのでいろいろ中を見て回って発信者情報開示のやり方を検討しました。現状では日本の国際裁判管轄ないだろうという結論。詳細ブログにまとめました→todasogo.jp/clubhouse/
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ネット誹謗中傷の問題についていくつかメディアにコメントしております。この問題は表現の自由の保障との兼ね合いを慎重に考えるべきであり、違法とされる表現、規制される表現の範囲が広がることには反対ですが、違法行為を行った者に対する責任追及がきちんとできる手続きの整備は必要です。
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中澤vsNTTコミュのブロッキング訴訟ですが、さきほど弁論終結して判決言い渡しが来年3月14日13:15と指定されました。法廷は東京地裁526号法廷です。#ブロッキング
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ブロッキングじゃないくて、まずはクラウドフレアに裁判したらいいじゃないか! いや日本で裁判しても勝てないし、もし勝てても従うわけないし!みたいな議論がある中で1例目の決定が出ました。タイムリーなので明日のJAIPAのシンポ@京都でCDNに対する削除開示の法律実務面の概要をお話する予定です twitter.com/bengo4topics/s…