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総務省「SIM単体割引で2万円を超える割引があった場合は業務改善命令に該当するが、販売代理店が行った場合はこれに該当しない。このような場合の対応が当初のガイドラインには明記されていなかった」
(現行法では電気通信事業者のみが対象で、販売代理店は規制の対象外)」
いやマジかよw
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atpress.ne.jp/news/359078
プレスで「パワフルなオタクコアCPU」は笑うからやめてくれw
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kcs.ne.jp/media/highspec…
【2023年6月】ハイエンドスマホ性能ランキング|スペック最強のスマホは?
えっと…今日リリースされたメディアの記事を見てるのですが、表を見てなんか不安になってきました…
Xperia 1 IVにGalaxy S23 Ultraがまけるなんてそんな🥺