Open Shellfish(@OpenShellfish)さんの人気ツイート(新しい順)

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@hiro_h @sutsutsu 被害届は国家公安委員会規則の「犯罪捜査規範」に、被害届の受理とありますが、これは内規なので法的な違法ではありません。 行政手続に関しては、行政手続法第37条というのがありますが、刑事事件に関しては適用されません。
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@sutsutsu @nurunuru_shiter 豆知識ですが、110番に連絡すると指令センター直通なので、記録が必ず残りますので、揉み消せません。被害届の不受理は、内規違反ですが、個人が訴えるのは難しいので、取調室からの110番は、一番効果的です。