1
2
残念ながら民事訴訟において事実の認定は真実発見とは言えず、推定事実の範囲を超えません。真実発見でない以上当然他人が真実と決めつけることはできず、「性加害があった」とすることは憶測です。丸岡いずみさんは民事訴訟法における心証と事実認定について勉強した方がよろしいかと(笑) twitter.com/luckychan0105/…