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「25歳と30歳で被選挙権を区切る合理的な根拠」を問うたり、公職選挙法の規定を違憲として争ったりする意義は大きい。
また、裁判で争うには「不受理になった」事実が必要。すると、不受理になると分かっていても、立候補の届け出をしなければなりません。
公共訴訟の前段階としての届け出ですね。 twitter.com/nhk_kagoshima/…