昨今、日本国内における宗教施設の器物損壊容疑で、外国籍のイスラーム教徒と見られる人物が逮捕される事件がありました。 日本ムスリム協会は、このような行為が宗教的観点から見ても誤った行為であり、厳正な法的手続きを経て犯罪が成立した場合には、法的処罰を受けるべき一件であると考えます。
他宗教において崇敬の対象となっている人やものに対する侮辱は禁じられており、その損壊となれば尚更です。 当協会はこのような犯行を非難すると共に、国内で同様の事件が起きないよう、引き続き信徒に向けての指導教育を推進していく所存です。 日本ムスリム協会
器物損壊罪という法的な罪のみならず、人々の心の拠り所である宗教施設の所有物を故意に損ねることは倫理的な罪でもあります。 また、クルアーンには「あなたがたは、かれらがアッラーを差し置いて祈っているものを謗ってはならない」(6:108)ともあります。
クルアーンに「あなたがた信仰する者よ、約束を守りなさい」(5:1)とある通り、イスラームは契約や約束を重要視する教えです。日本でもその他の国でも、滞在し居住する国の法律や決まりを守るという契約のもと、訪問したり生活をしたりする権利があるという原則があります。